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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第76条(ゴルフ場利用税の税率)

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  1. ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
  2. 2.道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
  3. 3.道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税の税率とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税の税率とは、地方税法第76条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第76条(ゴルフ場利用税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第76条の条文原文は「ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。」で始まります。
  3. 地方税法第76条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第76条の前の条は地方税法第75条の3です。
  7. 地方税法第76条の次の条は地方税法第77条です。
  8. 地方税法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法76条は、ゴルフ場利用税の標準税率を一人一日800円と定め、道府県が課税できる上限を1200円とする。ゴルフ場の整備状況等に応じた税率の差等も認める。

Q · ゴルフ場利用税って結局いくらなの?どこで決まるの?

標準800円・上限1200円で、県とコース等級で変わる

地方税法76条により、ゴルフ場利用税の標準税率は一人一日800円です。道府県はこれを超えて課税できますが、上限は1200円です。さらに第3項により、道府県はゴルフ場の整備状況等に応じて税率に差をつけられるため、多くの道府県は条例でコースを等級に分け、等級ごとに税額を定めています。課税単位は一人一日なので、同じ日に複数ラウンド回っても1日分です。

解説

ゴルフのプレー代の領収書には、たいてい数百円から千円ほどの「利用税」という一行がある。地方税法76条はその一行の上限を決めている。標準は一人一日800円、どの道府県も1200円を超えて課すことはできない。第3項により、道府県はコースの整備状況などに応じて税率に差をつけられる。そのため多くの道府県は条例でコースを等級に分け、名門コースは高く、地方の小さなコースは安く設定している。同じ1ラウンドでも、どのコースを選ぶかで税額が変わる。もう一つ覚えておきたいのは、課税単位が「一人一日」であることだ。1日に2ラウンド回っても税は1日分である。逆に、70歳以上や18歳未満の人は75条の2により非課税になるが、受付で年齢を証明しなければ通常どおり徴収される。税率の仕組みを知っているかどうかで、毎回のゴルフ代の明細の読み方が変わる。

法的な位置づけ

地方税法76条はゴルフ場利用税の税率を定める規定であり、標準税率を一人一日800円とし、道府県が標準税率を超える税率で課税する場合の上限を1200円とする。あわせて道府県に対し、ゴルフ場の整備の状況等に応じて税率に差等を設ける権限を認め、その場合にも上限1200円の制限を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税とは何ですか?

ゴルフ場の利用に対して道府県が課す地方税です。ゴルフ場が利用者から預かって納める特別徴収の方式で、税率は地方税法76条が定めています。

Q2ゴルフ場利用税の上限はいくらですか?

一人一日1200円です。地方税法76条2項により、道府県は標準税率800円を超えて課税する場合でも1200円を超えることはできません。

Q3ゴルフ場利用税は1日2ラウンドだと2回分かかる?

かかりません。地方税法76条の税率は「一人一日につき」と定められているため、同じ日に36ホール回っても課税は1日分です。

Q4ゴルフ場利用税の等級は誰が決めますか?

コース所在地の道府県が条例で決めます。地方税法76条3項に基づき、ゴルフ場の整備の状況等に応じて等級ごとに税率に差がつけられます。

Q5ゴルフ場利用税は誰が納めるのですか?

納税義務者はゴルフ場の利用者ですが、実際にはゴルフ場が特別徴収義務者として料金と一緒に徴収し、道府県へ申告・納入します。

Q6ゴルフ場利用税の税収はどこに使われますか?

道府県の税収になりますが、その10分の7はゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みがあり、地元の道路整備などの財源にもなっています。

Q7練習場(打ちっぱなし)にもゴルフ場利用税はかかる?

地方税法76条が税率を定めるのは「ゴルフ場」の利用に対する課税です。課税対象となるゴルフ場の範囲は75条と各道府県条例で確認する必要があります。

Q8ゴルフ場利用税を払い過ぎたら返ってくる?

過誤納があれば還付の対象になります。還付請求権は請求できる日から5年で時効消滅する(地方税法18条の3)ため、領収書を保管して早めに照会しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税って、どこのゴルフ場でも同じ金額なんですか?

同じではありません。地方税法76条が定めるのは標準税率800円と上限1200円で、第3項により道府県はコースの整備状況などに応じて税率に差をつけられます。多くの県は条例でコースを等級に分け、数百円から1200円の範囲で設定しています。実務のポイント:県境付近では、隣県のよく似たコースのほうが税額が低いことがあります。コンペ会場を選ぶとき、参加人数が多いほどこの差は無視できない金額になります

Q270歳を過ぎたら、ゴルフ場利用税は払わなくていいんですよね?

はい。地方税法75条の2により、70歳以上と18歳未満の人は非課税です。ただし、実務では受付で年齢を確認できる書類を提示することが前提になっており、申し出がなければ通常どおり徴収されることがあります。実務のポイント:会員カードに生年月日が登録されていても、非課税処理が自動で行われるとは限りません。最初の精算で明細を確認し、利用税が載っていればその場で申し出るのが確実です

Q3利用税にも消費税がかかってるんですか?二重取りじゃないの?

ゴルフ場が利用税を特別徴収義務者として預かり、領収書などで明確に区分していれば、その部分は消費税の課税標準に含まれません(消費税法基本通達10-1-11)。消費税と利用税を重ねて課す形にはなっていない、というのが現行の整理です。実務のポイント:法人の経理では、この区分を見落として利用税まで仕入税額控除の対象にしてしまう例があり、税務調査で修正を求められやすい箇所です

間違えやすい点 AI による整理

  • ゴルフ場利用税は全国一律の金額だと思われがちである。実際には、法律が決めているのは標準税率800円と上限1200円だけで、具体的な税額は各道府県が条例でコースの等級ごとに決めている。同じ料金帯のコースでも県が違えば税額は違う
  • 「ゴルフ場利用税は消費税と二重取りだ」という不満は業界団体も長年主張してきた。ただ、法律上は利用税を明確に区分して受け取っていれば、その部分は消費税の課税標準に含まれない(消費税法基本通達10-1-11)。問題は税の重なりより、事業者が区分処理を誤ると経理上の損失が生じることのほうにある
  • 70歳以上は非課税だと知っている人は多い。しかし、非課税は自動的には適用されず、受付で年齢を確認できる書類を出すことが実務上の前提になっていることはあまり知られていない。知識があっても行動しなければ、毎回800円前後を払い続けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容地方税法76条:税率(標準800円・上限1200円・等級差等)地方税法75条:課税客体と納税義務者(ゴルフ場の利用者)
地方税法75条の2:非課税(70歳以上・18歳未満等)
利用者への影響一人一日あたりの税額が決まる誰がどの行為で課税されるかが決まる
要件に当たれば税額がゼロになる
道府県の裁量上限1200円の範囲で税率・等級を条例で設定課税客体の基本枠組みは法律で定まる
非課税の範囲は法律で定まる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
娛樂稅法

台湾ではゴルフ場を含む娯楽施設の利用に地方税たる娯楽税が課される。定額ではなく料金に対する比例税率で、地方政府が法定上限内で税率を定める点が日本の等級制と異なる

韓国
개별소비세법

韓国では国税である個別消費税がゴルフ場入場行為に1人1回の定額で課される。日本の地方税・等級差等の仕組みとは課税主体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 71歳の父と月2回ゴルフに行っている。父の明細にも毎回利用税が載っていたのに、誰も気付かなかった。年齢確認書類を出していなかっただけで、1年で2万円近くを払い過ぎていたことになる
  • 1日で2ラウンド回る36ホールプランを予約したら、利用税が2回分請求されていたとしたら、どうなる? 課税は「一人一日」単位なので、まずフロントに明細の根拠を確認する価値がある
  • ゴルフ場の経営者として、改修でクラブハウスとコースを全面リニューアルした。道府県の等級が上がれば、来場者一人あたりの税額が上がり、価格競争力に響く。等級の判定基準と見直しの時期を事前に県税事務所へ確認しておく必要がある
  • 経理担当として社員のゴルフコンペ費用を処理している。利用税を消費税込みの金額と一緒に計上すると、仕入税額控除を過大に取るおそれがある。決算まであと2週間、明細を一枚ずつ確認し直すことになった
  • 隣県のコースのほうが1人300円安いと友人が言う。プレー料金の差ではなく、県ごとの等級と税率の差だった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 精算時の明細で、利用税の欄が人数分・日数分になっているかを確認する2. 70歳以上や18歳未満の同伴者がいる場合は、年齢を証明する書類を受付で提示し、非課税として扱うよう求める3. 過去の払い過ぎに気付いたら、領収書を手元に置いたうえでゴルフ場に照会する。特別徴収義務者(客から税を預かって県に納める事業者)であるゴルフ場が県へ納入済みの場合は、県税事務所での還付の手続になる4. 等級による税額が適正かどうかは、そのコースの所在地の道府県税条例で確認できる

訴えられた側:1. ゴルフ場の経営者は特別徴収義務者として、条例どおりの税額を徴収し、期限までに申告・納入する義務を負う2. 非課税対象者の確認記録(年齢確認書類を確認した事実)を残し、税務調査に備える3. 等級の見直しや税率変更の通知を受けたら、料金表と精算システムを施行日までに更新する4. 徴収漏れや申告漏れを指摘された場合は、修正申告で延滞金の拡大を抑え、必要に応じて税理士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。地方税の更正・決定は、原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)。払い過ぎた税の還付請求権(過誤納金還付請求権)は、請求できる日から5年で時効消滅する(同法18条の3)。特別徴収分の申告納入期限は各道府県の条例で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

標準税率の意義(法定定義):標準税率は地方団体が通常よるべき税率であり、財政上の必要がある場合にはこれと異なる税率を定めうる。76条2項の1200円はその自由に外枠を設ける制限税率として機能する

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年) 消費税の導入に伴い娯楽施設利用税を廃止し、ゴルフ場のみを課税対象とするゴルフ場利用税に改組。本条の税率規定もこの改組に伴って整備されたが、その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 改正:消費税の導入に伴い娯楽施設利用税を廃止し、ゴルフ場の利用のみを課税対象とするゴルフ場利用税に改組。税率規定もこの改組に伴い整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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