地方税法 第77条(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)
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- 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
- 一特別徴収義務者
- 二納税義務者又は納税義務があると認められる者
- 三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
- 四前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
- 2.前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
- 3.第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
- 5.ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第九十四条第六項の定めるところによる。
- 6.第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?
定義徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第77条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第77条(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第77条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書…」で始まります。
- 地方税法第77条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第77条の前の条は地方税法第76条です。
- 地方税法第77条の次の条は地方税法第78条です。
- 地方税法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法77条は、道府県の徴税吏員がゴルフ場利用税の調査のため、特別徴収義務者や納税者等に質問し、帳簿書類を検査・提出要求できると定める。犯罪捜査目的は禁止。
Q · 県税事務所のゴルフ場利用税の調査って、断ってもいいの?
任意調査だが、正当な理由なく拒むと78条の罰則対象
地方税法77条により、道府県の徴税吏員はゴルフ場利用税の調査のため、ゴルフ場(特別徴収義務者)、納税義務者、取引先、直接関係者に質問し、帳簿書類や電子データを検査し、提出を求めることができます。物理的な強制はありませんが、正当な理由なく拒否したり虚偽の答弁をしたりすると、78条の罰則の対象になります。一方で、吏員は請求があれば身分証票を提示する義務があり、この権限を犯罪捜査に使うことはできません。
解説
ゴルフ場のフロントで払う一日数百円の上乗せ、つまりゴルフ場利用税には、県の徴税吏員が帳簿を開かせる権限がついている。対象は税を預かるゴルフ場(特別徴収義務者)とプレーヤーだけではない。ゴルフ場に代金を払う義務がある取引先や、賦課徴収に直接関係があると認められる第三者まで含まれる。徴税吏員は質問し、帳簿や電子データを検査し、写しの提出を求め、政令に従って提出物を持ち帰ることもできる(留め置き)。ただし限界もある。吏員は身分証の提示を求められれば見せなければならず、この権限を犯罪捜査に使うことは条文で禁じられている。協力を拒めば罰則(78条)の対象になる。一方で、何でも差し出す義務があるわけではない。調査を受ける側は、相手の身分、調査の目的、求められている物件の範囲をその場で確認できる。黙って全部渡すか、必要な範囲に絞り込むかで、調査がどこまで広がるかが変わる
法的な位置づけ
ゴルフ場利用税の質問検査権とは、地方税法77条に基づき、道府県の徴税吏員が同税の賦課徴収に関する調査のため、特別徴収義務者、納税義務者、これらに金銭等を給付する義務がある者および直接関係者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、その提示・提出を求め、提出物を留め置くことができる行政調査権限をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.連絡を受けたら範囲を文書で確認 県税事務所から調査の連絡が来たら、対象期間、対象税目、求められる帳簿・データの範囲をメール等の文書で送ってもらうよう依頼する。地方税法には事前通知の明文規定がないため、自ら範囲を固めることが重要
- 2.課税・非課税処理の根拠資料を整理 利用者数の記録、売上台帳、予約データに加え、18歳未満・70歳以上・障害者等の非課税・減免処理の確認記録を揃える。記録がない部分は後から作らず、事実として説明できるよう整理する
- 3.当日は証票を確認して記録 調査当日、徴税吏員に身分証票の提示を求め(77条3項)、所属と氏名を記録する。質問への回答は事実に即し、範囲外の要求には理由を尋ねる
- 4.留め置き物件の一覧を作成 提出物を留め置かれる場合は、物件の一覧と受領の記録をその場で残す。後日の「出した・出していない」の争いを防ぐ
- 5.処分に不服があれば期間内に審査請求 調査の結果、更正・決定など不利な処分が出て納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討し、税理士・弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場の利用者に1人1日あたりで課される道府県税です。標準税率は800円で、ゴルフ場が利用者から預かって納める特別徴収の仕組みをとります。
Q2ゴルフ場利用税 税務調査 どこが来る?
税務署ではなく、ゴルフ場所在地の都道府県の県税事務所の徴税吏員が来ます。地方税法77条に基づく独自の質問検査権です。
Q3ゴルフ場利用税の調査で見られる書類は?
利用者数の記録、売上台帳、予約システムのデータ、非課税・減免処理の確認記録などです。電磁的記録も検査の対象になります。
Q4ゴルフ場利用税の調査 予約サイトも対象?
ゴルフ場の賦課徴収に直接関係があると認められれば、第1項第4号により質問の対象になりえます。帳簿の検査対象は1〜3号の者に限られます。
Q5県税の調査で提出した書類は返してもらえる?
徴税吏員は政令に従い提出物を留め置けますが、留め置く必要がなくなれば返還されるのが通常です。提出物の一覧を控えておくと安心です。
Q6徴税吏員の身分証 見せてもらえる?
見せてもらえます。地方税法77条3項により、関係人が請求すれば徴税吏員は身分を証明する証票を提示しなければなりません。
Q7県税の調査 拒否したらどうなる?
物理的な強制はありませんが、正当な理由のない拒否・妨害や虚偽の答弁・帳簿の提出は、地方税法78条の罰則の対象になります。
Q8ゴルフ場利用税の調査 何年さかのぼる?
更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(17条の5)。最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の税務調査って断れるんですか?
物理的に強制されることはないものの、正当な理由なく拒否・妨害したり、虚偽の答弁や帳簿を出したりすれば、78条で罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。事実上は応じる前提で考えるべきである。実務のポイント:断るかどうかではなく、日程と範囲を交渉するのが実務の定石である。繁忙期のトーナメント開催日を避けたいといった日程調整は、通常は受け入れられる
Q2税務署の調査みたいに、事前に連絡が来るものなんですか?
国税は国税通則法74条の9で事前通知が原則とされているが、地方税法の77条には同様の明文規定がない。実際には事前に連絡する自治体が多いものの、法律上の義務ではない。実務のポイント:連絡を受けた電話の場で、対象期間と必要な資料のリストをメールで送ってほしいと頼む。それだけで当日の調査範囲が文書で固まり、その場で追加の要求が増えにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税務調査は国税(税務署)の話で、県が帳簿を見に来ることはない」と思われがちだが、ゴルフ場利用税は道府県税である。県の徴税吏員が自前の質問検査権を持っており、税務署とは別ルートで調査に来る
- 質問検査権が「任意調査」であることは多くの人が知っている。だが、その任意の重さは知られていない。物理的に強制されることはないものの、正当な理由なく拒否したり、偽りの答弁や帳簿を出したりすれば78条の刑事罰の対象になる。「任意だから断れる」は危うい理解である
- 「刑事事件にするための調査ではないか」と身構える人がいる。法律の構造から見ると、第6項は犯罪捜査のための権限ではないと明記している。ただし最高裁(最決平成16.1.20)は、行政調査で得た資料が後に犯則事件の証拠になること自体は否定していない。調査の目的と、得られた資料の行き先は別に考えなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法77条:ゴルフ場利用税の賦課徴収のための質問検査権 | 地方税法78条:検査拒否・虚偽答弁等への罰則 地方税法94条6項:滞納処分のための調査権 |
| 目的 | 税額が正しく申告・納入されているかの確認 | 質問検査の実効性を罰則で担保 滞納税の徴収(財産調査) |
| 対象となる人 | 特別徴収義務者、納税義務者、給付義務者、直接関係者の4類型 | 77条の調査を拒否・妨害・虚偽答弁した者 滞納者およびその財産を占有する第三者等 |
| 関係人の立場 | 証票提示を請求でき、犯罪捜査への流用は禁止(6項) | 正当な理由があれば処罰されない 77条5項により77条1項ではなく94条6項が適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本のゴルフ場利用税に相当する税目はないが、稅捐稽徵法30条が稽徵機関の調査権と関係人の協力義務を定め、拒否には罰則がある点で構造が共通する
韓国も地方税について税務公務員の質問・検査権を定め、地方税の調査を国税とは別系統で行う点で日本と類似する
ドイツはAOで納税者・第三者の情報提供義務と外部調査時の協力義務を規定し、地方税にも各州の自治体租税法(KAG)を通じてAOが準用される
米国はIRSに帳簿検査・証人喚問の権限を与えるが、召喚状(summons)には裁判所による執行手続が用意されており、日本の罰則による間接強制とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のゴルフ場で経理を担当していて、県税事務所から「来週お伺いします」と電話が来た。何を準備すればいいのか? 求められるのは利用者数の記録、売上台帳、予約システムのデータあたりだ。18歳未満や70歳以上の非課税・減免の処理に記録が残っていない分があれば、そこが一番に突かれる
- ゴルフ場予約サイトを運営する会社に、県の徴税吏員から利用者データの提示を求める連絡が届いた。自社は納税者でも特別徴収義務者でもないのに、と戸惑う。第1項第4号の「直接関係があると認められる者」として質問の対象になりうる
- 名義を貸しているだけの会員権保有者として、県から質問を受けた。短い聴き取りで終わることもある
- あなたはゴルフ場の支配人で、ここ数年、障害者減免の申告を確認書類なしで処理してきた。調査日まであと5日。今から記録をさかのぼって作り直すのは改ざんになりうる。整理するなら、事実をそのまま説明できるように整えることだ
- 調査に来た人がスーツ姿で名刺だけ出し、事務所の金庫を開けるよう求めてきた。証票を求めたところ、出てこない。第3項により、関係人が求めたときは身分証票を提示しなければならない。見せられないなら、その場で応じる前提が崩れている
取るべき行動
被害を受けた側:(調査が行き過ぎていると感じる側)1. 証票の提示を求め、所属と氏名を記録する(3項) 2. 調査目的、対象期間、求める物件を確認し、範囲外の要求は理由を尋ねる3. 留め置かれた物件は一覧と受領を記録する4. 調査の結果、更正・決定など不利な処分が出たら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条)
訴えられた側:(申告漏れを疑われている側)1. 拒否や虚偽答弁は78条の刑事罰の対象になるため、黙秘や隠蔽ではなく、事実関係の整理に切り替える2. 非課税・減免の処理根拠(年齢確認、障害者手帳の確認記録)を集める3. 記録の後付け作成は絶対にしない4. 誤りに気づいたら、調査前に修正申告や自主的な納入を行い、加算金の負担を抑える方向で税理士に相談する
時効(請求できる期限):質問検査そのものに期限はない。県が更正・決定できる期間は、原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)。不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内
学説
通説:質問検査権は相手方の受忍義務を罰則で間接的に担保する任意調査であり、物理的強制は許されない。行使は調査の必要性があり、社会通念上相当な範囲に限られると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定。道府県税の賦課徴収に関する徴税吏員の質問検査権の体系が整備された。
- 2.平成元年(1989年) 改正:消費税の導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限って課税するゴルフ場利用税に改組された。
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