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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第94条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)

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  1. ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
  2. 一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  3. 二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  4. 2.第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
  5. 3.ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
  6. 4.滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
  7. 5.道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
  8. 6.前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
  9. 7.前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税に係る滞納処分とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税に係る滞納処分とは、地方税法第94条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第94条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第94条の条文原文は「ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければな…」で始まります。
  3. 地方税法第94条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第94条の前の条は地方税法第93条です。
  7. 地方税法第94条の次の条は地方税法第95条です。
  8. 地方税法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法94条は、ゴルフ場利用税の滞納者が督促状発送日から10日を経過した日までに完納しないとき、徴税吏員に財産の差押えを義務づける。県外の財産も対象となる。

Q · ゴルフ場利用税の督促状を放っておいたら、いつ差し押さえられるの?

督促状発送日から10日を経過すると差押えの要件がそろう

地方税法94条1項1号により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにゴルフ場利用税を完納しなければ、道府県の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければなりません。判決は不要で、県外の預金や不動産も対象です(同条7項)。滞納者となるのは通常、税を預かって納める特別徴収義務者であるゴルフ場経営者です。差押え前に換価の猶予(同法15条の5以下)を申請する余地があります。

解説

ゴルフ場利用税は、プレーヤーがフロントで精算するときに上乗せされる道府県税で、標準税率は1日800円である。条文上「滞納者」になるのは、ほとんどの場合プレーヤーではない。客から税を預かって毎月まとめて納める側、つまりゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)である。94条は、その経営者が督促を受けても払わなかった後の流れを決めている。督促状を発した日から数えて10日を経過した日までに完納しなければ、道府県の徴税吏員は財産を「差し押さえなければならない」。「差し押さえることができる」ではなく、差し押さえる義務として書かれている点が大事だ。しかも裁判所の判決はいらない。役所が自分で預金・売掛金・クラブハウスの不動産に手をかけられ、県外の銀行口座も対象になる(7項)。経営者がまず知っておくべきなのは、督促状が届いた日から猶予を求める交渉の期限がもう動いているということだ。

法的な位置づけ

地方税法94条は、ゴルフ場利用税に係る滞納処分を定める規定である。督促状発送日から10日を経過した日まで、または繰上徴収の指定納期限までに完納しない滞納者について、道府県の徴税吏員に財産差押えを義務づける。あわせて第二次納税義務者への準用、繰上徴収事由発生時の即時差押え、強制換価手続での交付要求、参加差押え、国税徴収法の準用および区域外での処分を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発送日を確認し期限を算出 督促状に記載された発送日(発した日)を確認し、その日を1日目として数え、10日を経過した日をカレンダーに書き込む。郵便受けで受け取った日ではない点に注意する
  2. 2.資金繰り表と分割納付計画を作る 直近数か月の売上・固定費・給与支払日を整理し、滞納額を何か月で納められるかの分割納付計画を作る。預り金である税を優先して充てる前提で組む
  3. 3.期限内に県税事務所へ猶予を申請 10日を経過する前に県税事務所へ連絡・来所し、換価の猶予(地方税法15条の5・15条の6)または徴収の猶予の申請書と分割納付計画を提出する
  4. 4.差押えを受けた場合は対象財産を点検 差押調書を確認し、差押禁止財産(国税徴収法75条以下)が含まれていないかを点検する。処分に不服があれば審査請求の期限を確認し、税理士・弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税の滞納処分とは?

ゴルフ場利用税を納めない滞納者に対し、道府県が判決なしで財産を差し押さえ、換価して税に充てる手続です。根拠は地方税法94条と国税徴収法です。

Q2督促状から差押えまで何日?

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、差押えの要件がそろいます(地方税法94条1項1号)。

Q3ゴルフ場利用税は誰が滞納者になる?

通常はプレーヤーではなく、利用者から税を預かり道府県に納入するゴルフ場経営者(特別徴収義務者)が滞納者になります。

Q4県税の差押えに裁判は必要?

不要です。道府県の徴税吏員は自ら預金・売掛金・不動産などを差し押さえられます。民事の債権回収と違い、判決や債務名義はいりません。

Q5県外の銀行口座も差し押さえられる?

差し押さえられます。地方税法94条7項は、滞納処分は道府県の区域外でも行うことができると定めています。

Q6差押えを止める方法はある?

差押え前なら、分割納付の計画書を添えて換価の猶予(地方税法15条の5・15条の6)や徴収の猶予を申請する方法があります。早めに県税事務所へ相談します。

Q7ゴルフ場を買収したら前オーナーの滞納も払う?

第二次納税義務者に指定されれば支払義務を負います。その場合は「納入の催告書」が督促状の代わりになり、10日のカウントが進みます(94条2項)。

Q8取引先が破産したら県税は優先される?

道府県は破産裁判所や執行機関に交付要求をしなければならず(94条4項)、租税債権は一般債権より優先される扱いを受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状って、無視したら本当にすぐ差し押さえられるんですか?

本条1項1号によれば、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しなければ差押えの要件がそろい、条文は「差し押さえなければならない」と義務の形で書かれている。裁判所の手続はいらない。実務のポイント:実務では督促後に電話や催告書が届くこともあるが、それは役所側の配慮であって権利ではない。連絡が来ない自治体も多く、連絡がないこと自体が危険の合図になる

Q2ゴルフ場が県外の銀行にしか口座を持っていなくても差し押さえられますか?

差し押さえられる。本条7項は、道府県の区域外でも処分ができると定めている。さらに6項によって国税徴収法の手続が使えるため、預金・売掛金・不動産のどれも対象になる。実務のポイント:県税事務所は金融機関に一斉に照会して預金を調べられる。口座を他県に移しても隠したことにはならず、資産を移したという事実が逆に悪い心証として残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ゴルフ場利用税を滞納すると、プレーしたゴルファーが追いかけられる」と思われがちだが、仕組みは違う。税を預かって納める義務を負うのは経営者(特別徴収義務者)であり、滞納処分の相手もまず経営者である。客の財布から預かったお金を会社の運転資金に回すことは、単なる支払いの遅れではない。預り金を流用しているのと同じ構造であり、罰則の対象にもなりうる
  • 督促状を「最終通告の手前の、もう一段階の警告」くらいに考えている経営者は多い。実際には、発送日から10日を経過した時点で差押えの要件はそろう。条文上は義務規定であり、役所の担当者が「今回は様子を見よう」と判断する余地は本来狭い。督促状は警告ではなく、差押えまでのカウントダウンの開始そのものである
  • 経営者から見れば「売掛金も預金も会社の運転資金」でも、法律から見れば滞納税の回収財源である。県外のメインバンク口座でも7項によって差し押さえられ、ほかの債権者が先に強制執行をしていても4項・5項によって交付要求や参加差押えで割り込まれる。逃げ場がないというこの落差が、資金繰りの計算を根本から狂わせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容地方税法94条:督促後10日経過等で差押えを義務づける地方税法13条の2:繰上徴収の事由と手続
地方税法15条の5:職権による換価の猶予
発動のきっかけ督促状発送日から10日経過、または繰上徴収の納期限経過滞納者の財産に強制換価手続が始まる、法人解散など納期限前の徴収が必要な事実
財産の換価で事業継続や生活維持が困難になるおそれなど
滞納者への効果財産の差押え(判決不要・区域外も可)納期限が繰り上がり、即時差押え(94条3項)の前提となる
差押財産の換価が猶予され、分割納付による再建の時間が生まれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第39條・行政執行法

台湾では欠税は稽徴機関が法務部行政執行署へ移送して強制執行する仕組みで、課税庁自身が差し押さえる日本と手続の担い手が異なる

中国
税收征收管理法 第40条

期限内に納付しない場合、県級以上の税務局の承認を経て預金の差押え・財産の封印や競売などの強制執行措置をとれる

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249 ff.

ドイツも課税庁が自ら執行する行政執行の仕組みをとり、判決を要しない点で日本と共通する

アメリカ
26 U.S.C. § 6331

連邦税では IRS が通知後に levy(差押え)を行える。州税は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • コロナ明けの資金繰りに苦しむ地方のゴルフ場が、数か月分のゴルフ場利用税の納入を後回しにしていた。督促状が届いて2週間後、メインバンクの当座預金が差し押さえられ、翌日の給与振込ができなくなった。民事の債権者ならまず訴訟から始まるが、税ならいきなり差押えまで進む
  • 督促状が届いてからあと10日、手元資金では全額を払えないとしたら、どうなる? 黙って過ぎるのを待つのが最悪の選択である。期限内に県税事務所へ出向き、分割納付の計画書を出して換価の猶予(地方税法15条の5以下)を申請すれば、差押えそのものを避けられる余地が残る
  • ゴルフ場を運営会社から譲り受けた新オーナー。前の経営者の滞納について第二次納税義務者に指定され、「納入の催告書」が届いた。2項によって、この催告書が督促状の役割を果たす。自分の滞納ではないのに、10日のカウントは同じように進んでいる
  • 取引先のゴルフ場が民事再生を申し立てた。県は4項に基づいて執行機関に交付要求を出し、税の取り分を確保しにくる。一般の債権者としての取り分が想定より少なくなるのは、このためだ

取るべき行動

被害を受けた側:ほかの債権者としてゴルフ場の滞納に巻き込まれた場合の動き方である。1. 取引先のゴルフ場の口座が差し押さえられたら、自社の売掛金の回収を急ぐ。2. 強制執行や破産手続では税が交付要求で優先されるため、配当の見込みを保守的に計算し直す。3. 事業譲受けを検討しているなら、納税証明書の取得と表明保証条項の追加を契約の前提条件にする

訴えられた側:1. 督促状の発送日を確認し、10日を経過する日をカレンダーに書き込む。2. 期限内に県税事務所へ連絡し、換価の猶予(地方税法15条の5、15条の6)または徴収の猶予を申請する。3. 差押えを受けたら、差押禁止財産(国税徴収法75条以下)が含まれていないかを確認する。4. 処分に不服があれば審査請求を検討し、期限内に税理士や弁護士に相談する

時効(請求できる期限):督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、差押えの要件がそろう(本条1項1号)。地方団体の徴収金の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。差押処分への審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条。地方税法の特則があるため最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:租税債権には自力執行権が認められ、課税庁は債務名義なしに滞納処分を行える。本条は差押えを義務規定とするが、換価の猶予・徴収の猶予など別条の救済制度と併せて運用される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:消費税導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限って課税するゴルフ場利用税が創設された。これに伴いゴルフ場利用税の滞納処分規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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