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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第11条(第二次納税義務の通則)

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  1. 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
  2. 2.第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
  3. 3.第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
  4. 4.第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
  5. 5.次条から第十一条の十まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

この条文の基本情報

第二次納税義務の通則とは何ですか?

定義第二次納税義務の通則とは、地方税法第11条に定められた規定で、「地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第11条(第二次納税義務の通則)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第11条の条文原文は「地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以…」で始まります。
  3. 地方税法第11条は第四節 第二次納税義務に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第11条の前の条は地方税法第10条の4です。
  7. 地方税法第11条の次の条は地方税法第11条の2です。
  8. 地方税法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/11
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法11条は、第二次納税義務者への徴収を納付通知書による告知で始め、本来の納税者の財産を換価した後でなければその者の財産を換価できないと定める。

Q · 親の会社の住民税の滞納分を、子どもの自分が払えと言われることはあるの?

要件を満たせばある。ただし換価は本人の財産が先

地方税法11条の2から11条の10が定める要件(同族会社の株主、無償譲受人など)に当たれば、第二次納税義務者として納付通知書で告知されます(11条1項)。期限までに払わないと期限後20日以内に督促されます(2項)。ただし、あなたの財産の換価は、原則として本来の納税者の財産を換価した後でなければできず(3項)、告知や督促を訴訟で争っている間は換価が止まります(4項)。差押え自体は止まらない点に注意が必要です。

解説

滞納しているのは父の会社なのに、自宅に届いた納付通知書の宛名はあなたである。第二次納税義務とは、本来の納税者から取り切れない地方税を、法律が定める一定の関係者に代わりに払わせる仕組みである。対象は、同族会社の株主や、滞納者から財産をただ同然で譲り受けた家族などだ。本条はその手続の土台を定める。役所はまず、金額・期限・場所を書いた通知書で正式に告知しなければならない(1項)。この告知は、役所があなたに直接下す決定(行政処分)にあたる。期限までに払わなければ、期限後20日以内に督促が来る(2項)。ただし、あなたを守る防御線が二つある。一つ目は換価(差し押さえた財産を公売などでお金に換えること)の順番で、本来の納税者の財産を先に換価した後でなければ、あなたの財産は売れない(3項)。二つ目は、告知や督促を裁判で争っている間、換価そのものが止まることだ(4項)。落とし穴は、止まるのが「売却」だけで、「差押え」は止まらない点である。払った分は本来の納税者に請求し直せる(5項)。

法的な位置づけ

第二次納税義務とは、本来の納税者又は特別徴収義務者の財産で地方団体の徴収金を徴収しきれない場合に、法律が定める一定の関係者に補充的な納付責任を負わせる制度である。地方税法11条はその徴収手続の通則であり、告知、督促、換価の順序、訴訟係属中の換価制限及び求償権の留保を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の根拠条文と告知日を確認 納付通知書に記載された根拠条文(11条の2〜11条の10、12条の2第2項・第3項)、金額、納付期限、告知日を確認し、審査請求期限(告知の翌日から3か月)を手帳に記入する
  2. 2.要件と限度額を検証 同族会社に該当するか、譲受けが無償か、特殊関係があるかを確認し、責任の上限(受けた利益、持株の価額等)を計算する。地方団体に計算根拠の開示を求める
  3. 3.期限内に審査請求を提出 告知の違法を争う場合、告知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。本来の課税処分自体を争う不服申立ても別途検討する
  4. 4.換価の順番を書面で主張 公売の通知が届いたら、本来の納税者に換価可能な財産が残っていることを、所在・評価額まで特定して書面で地方団体に示し、11条3項の順序違反を主張する
  5. 5.納付した場合は求償に備える 納付した場合は領収書を保管し、本来の納税者に対する求償権(11条5項)の行使に備える。可能なら事前に返済合意書を交わす

よくある質問 AI による整理

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から地方税を取り切れないとき、同族会社の株主や無償譲受人など法律が定める関係者に補充的に納付させる制度です。手続の通則は地方税法11条です。

Q2第二次納税義務の納付通知書が届いたらどうすればいい?

まず根拠条文(11条の2〜11条の10のどれか)と告知日を確認し、要件と限度額を検証します。争うなら告知の翌日から3か月以内に審査請求を検討します。

Q3第二次納税義務 督促はいつ来る?

納付通知書の期限までに完納しないと、期限後20日以内に納付催告書で督促されます(11条2項)。繰上徴収の場合は督促なしで進むことがあります。

Q4第二次納税義務者の財産はすぐ差し押さえられる?

督促後は差押えが可能です。11条3項が制限するのは換価(公売等)の順番であり、差押えそのものは本来の納税者の財産が残っていても行われえます。

Q5第二次納税義務 公売を止めることはできる?

本来の納税者の財産が先に換価されていなければ3項違反を主張できます。また告知・督促・滞納処分について出訴すれば、訴訟係属中は換価が止まります(4項)。

Q6第二次納税義務 払った後に取り戻せる?

本来の納税者に求償権を行使できます(11条5項)。ただし滞納者は資力に乏しいことが多く、事前に返済方法の合意や担保の確保が現実的な対策です。

Q7第二次納税義務 相続放棄で逃れられる?

第二次納税義務は相続とは別ルートで、生前の無償譲受けや同族会社の株主であることなどから自分自身に課される責任のため、相続放棄では消えません。

Q8第二次納税義務 国税と地方税の違いは?

国税は国税徴収法32条以下、地方税は地方税法11条以下が規律し、告知・督促・換価の順序・求償という基本構造はほぼ共通です。請求主体が税務署か地方団体かが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父の会社の税金なのに、なんで息子の私に請求が来るんですか?

地方税法は、本来の納税者から取り切れないときに、同族会社の株主や財産を無償で譲り受けた人などへ、補充的に納付責任を負わせている(11条の2から11条の10)。本条は、その請求を正式な告知書で行うよう役所に義務付けている。実務のポイント:責任には上限があるのが通例で、無償譲受人なら受けた利益、同族会社の株主なら持株の価額が基準になる。請求額がこの上限を超えていないかを確かめるには、まず担当者に計算の根拠を出させることから始める。

Q2代わりに払ったら、会社や父に返してもらえるんですか?

法律上は、本来の納税者に返還を求められる(本条5項の求償権)。ただ、滞納するほどの相手には資力がないのが普通で、求償権は紙の上だけの権利になりがちである。実務のポイント:本気で回収したいなら、払う前に本来の納税者と返済方法を書面で取り決め、できれば担保も取っておく。払ってしまった後では、あなたの交渉力はほとんど残らない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保証人になった覚えはないから、払う義務はない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。第二次納税義務は契約ではなく、法律が直接課す責任であり、同意も署名も要らない。争うべきは義務の有無そのものではなく、「自分は要件を満たしているか」「請求額は限度内か」の二点である
  • 補充性(3項)は知っていても、それが「差押え」ではなく「換価」の順番を定めたものにすぎない、という重さは見落とされがちだ。本来の納税者に財産が残っていても、あなたの預金や不動産が先に差し押さえられることは法的にありうる。売られないだけで、凍結はされる
  • 第二次納税義務の告知を争えば、本体の課税の誤りもまとめて主張できると思われがちだが、判例(最判昭和50.8.27)は、告知処分の取消訴訟で主たる課税処分の違法を主張することを否定している。本体の課税を争うには、その処分への不服申立てが別に必要である。最判平成18.1.19は、その申立期間を告知を受けた日の翌日から数えるとした。いずれも国税の事案だが、同じ構造を持つ地方税でも参照されている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法11条:第二次納税義務の徴収手続の通則(告知・督促・換価順序・求償)地方税法11条の4:同族会社の第二次納税義務(誰が負うかの要件)
地方税法11条の8:無償譲受人等の第二次納税義務(誰が負うかの要件)
対象となる人11条の2〜11条の10等で第二次納税義務を負う者全般滞納者が有する同族会社の株式等に関係する同族会社
滞納者から無償又は著しく低い額で財産を譲り受けた者等
責任の範囲範囲は定めず、各要件条文の限度に従い徴収手続を規律当該株式等の価額を基準とする限度
受けた利益の限度(特殊関係者は受けた財産の価額の限度)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第13條・第14條

台湾には日本型の包括的な第二次納税義務制度はなく、清算人や遺囑執行人等の個別の納税責任規定で同種の機能を担う

韓国
지방세기본법 제45조 이하

韓国は清算人・出資者・法人・事業譲受人の第二次納税義務を定め、日本と構造が近い

ドイツ
Abgabenordnung § 191, § 219

ドイツは責任通知(Haftungsbescheid)で責任を確定し、本来の納税者への執行が奏功しない場合に限り支払を求める補充性原則を持つ

アメリカ
26 U.S.C. § 6901

米国は財産の譲受人に対する Transferee Liability を定め、譲受財産の範囲で責任を負わせる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父が経営していた会社が、法人住民税を滞納したまま事実上倒れた。生前に父から実家の土地を名義変更してもらっていたあなたに、市から納付通知書が届く。無償譲受人の第二次納税義務(地方税法11条の8)である。責任は受けた利益の限度にとどまるのが原則なので、請求額がその枠を超えていないか、まず計算し直す必要がある
  • 告知を受けてから2か月半が経ち、審査請求の期限まで残り2週間。もし何もしないまま期限を過ぎたら、どうなる? 告知の違法を争う道はほぼ閉じる。その後は督促、差押え、換価へと手続が一直線に進む。訴訟まで進めば換価は止まる(4項)が、その入口に立つには、まず期限内に審査請求を出さなければならない
  • あなたは市の徴収担当で、本来の納税者の不動産に手を付けないまま、第二次納税義務者の土地を先に公売にかけた。価額が著しく減るおそれもないのに、である。3項違反として処分が覆されうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書に書かれた根拠条文(11条の2から11条の10のどれか)と告知日を確認する。2. 要件(同族会社かどうか、無償だったか、特殊な関係にあるか)と限度額を検証し、役所に計算の根拠を出すよう求める。3. 争うなら告知の翌日から3か月以内に審査請求を出し、本来の課税自体も争えるか検討する。4. 本来の納税者の財産を一覧にし、換価の順番(3項)を主張する。5. 払う場合は領収書を保管し、求償(5項)に備える。

訴えられた側:あなたが本来の納税者(滞納者)の側なら、家族や取引先に第二次納税義務が及ぶ前に動くことが最優先である。地方団体に分割納付を相談し、徴収猶予や換価の猶予(地方税法15条、15条の6)の申請を検討する(最新の改正状況をご確認ください)。財産の名義移転は無償譲受人の責任を生み、かえって家族を巻き込むので避ける。

時効(請求できる期限):審査請求は、告知(納付通知書)を受けた日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経た後(地方税法19条の12)、裁決を知った日から6か月以内に起こす(行政事件訴訟法14条)。納付期限までに払わなければ、期限後20日以内に督促される(本条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第二次納税義務は本来の納税義務に附従し、徴収不足を補う補充的責任である。11条3項の換価順序と4項の訴訟中換価停止は、責任の補充性と財産権保障を手続面で担保するものと理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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