地方税法 第11条の2(合名会社等の社員の第二次納税義務)
合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
この条文の基本情報
合名会社等の社員の第二次納税義務とは何ですか?
定義合名会社等の社員の第二次納税義務とは、地方税法第11条の2に定められた規定で、「合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第11条の2(合名会社等の社員の第二次納税義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第11条の2の条文原文は「合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社…」で始まります。
- 地方税法第11条の2は第四節 第二次納税義務に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第11条の2の前の条は地方税法第11条です。
- 地方税法第11条の2の次の条は地方税法第11条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/11_2