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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第91条(ゴルフ場利用税に係る重加算金)

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  1. 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  3. 3.前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  4. 一前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
  5. 二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  6. 4.道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
  7. 5.道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税に係る重加算金とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税に係る重加算金とは、地方税法第91条に定められた規定で、「前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第91条(ゴルフ場利用税に係る重加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第91条の条文原文は「前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装し…」で始まります。
  3. 地方税法第91条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第91条の前の条は地方税法第90条です。
  7. 地方税法第91条の次の条は地方税法第92条です。
  8. 地方税法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法91条は、ゴルフ場の特別徴収義務者が利用者数等の事実を隠蔽・仮装して申告した場合、過少申告加算金に代えて不足額の35%(不申告は40%)の重加算金を課すと定める。

Q · ゴルフ場利用税をごまかして申告したら、加算金はどれくらいかかる?

隠蔽・仮装があれば不足額の35%、不申告なら40%です

地方税法91条により、特別徴収義務者が利用者数や非課税対象者の区分などの事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合、過少申告加算金に代えて不足額の35%の重加算金が課されます。申告しなかった場合や期限後に申告した場合は税額の40%です。さらに、5年以内に同じ税で不申告加算金等を徴収された前歴があれば10%が加算され、45%または50%になります。延滞金は別に加わります。

解説

ゴルフ場利用税は、プレーヤーが払い、ゴルフ場が預かって県に納める税である。預かる側を「特別徴収義務者」(客から税を受け取り、代わりに役所へ納める役目の事業者)という。税額は「何人が、何日利用したか」で決まるので、ごまかし方も単純になる。利用者の人数を少なく書く、課税される客を非課税の70歳以上や18歳未満に書き換える、といったやり方だ。帳簿をいじった事実に基づいて申告すると、本来10% 前後で済む過少申告加算金が35% の重加算金に切り替わる。申告そのものを出さなかった場合は40% になる。過去5年以内に同じ税で加算金を取られていれば、さらに10% が上乗せされる。ここで押さえておきたいのは「隠蔽・仮装」の範囲だ。利用者名簿の年齢欄を一行書き換えるだけで、ミスではなく仮装と判断されうる。重加算金になるかどうかは、不足額の大きさよりも、帳簿に手を加えた跡があるかどうかで決まる。

法的な位置づけ

地方税法91条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装し、それに基づいて申告書等を提出し、または提出しなかった場合に、道府県知事が過少申告加算金または不申告加算金に代えて重加算金を徴収する旨を定める規定である。率は35%または40%で、一定の前歴がある場合は10%が加算される。

よくある質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税の重加算金とは?

ゴルフ場が利用者数などの事実を隠蔽・仮装して申告した場合に、通常の加算金に代えて課される重い制裁金です。地方税法91条が根拠で、率は35%または40%です。

Q2ゴルフ場利用税 重加算金 何パーセント?

過少申告の場合は不足額の35%、不申告・期限後申告の場合は税額の40%です。5年以内の前歴等があればそれぞれ10%加算され、45%・50%になります。

Q3ゴルフ場利用税 誰が納める?

税を負担するのはプレーヤーですが、県に申告・納入するのはゴルフ場の経営者です。この立場を特別徴収義務者といい、重加算金もゴルフ場側に課されます。

Q4ゴルフ場利用税 非課税 年齢は?

18歳未満と70歳以上の利用者などは非課税とされています。この年齢区分を偽って課税客を非課税扱いにすると、仮装と認定されるおそれがあります。

Q5重加算金 何年さかのぼる?

偽りその他不正の行為がある場合、更正・決定の期間は原則の5年から7年に延びます(地方税法17条の5)。過去7年分がまとめて請求されうる点に注意が必要です。

Q6重加算金 審査請求 期限はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として争えなくなるため、通知を受けたら早めに専門家へ相談しましょう。

Q7重加算金と延滞金は両方かかる?

かかります。重加算金は申告の不正に対する制裁で、延滞金は納入が遅れた期間に対する負担です。性質が異なるため、両方が同時に請求されることがあります。

Q8重加算金の決定は通知される?

されます。地方税法91条5項により、道府県知事は重加算金額を決定したとき、遅滞なく特別徴収義務者に通知しなければなりません。この通知が審査請求の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うっかり人数を数え間違えただけでも、重加算金を取られるんですか?

単純な集計ミスは「隠蔽・仮装」に当たらないので、過少申告加算金(第90条)の範囲で済むのが原則だ。第91条が適用されるのは、事実を隠したり偽ったりして、それに基づいて申告した場合に限られる。実務のポイント:調査官が見ているのは、ミスの方向が一貫しているかどうかだ。毎月少なめにずれているなら、意図的なものと推認されやすい。間違いが多い方向にも少ない方向にも出ていれば、ミスだと主張しやすい

Q2前にも一度加算金を払ったことがあるんですが、次はもっと重くなりますか?

なりうる。第91条第3項により、5年以内に同じゴルフ場利用税で不申告加算金等を取られていれば、重加算金に10% が上乗せされ、45% または50% になる。実務のポイント:一度でも加算金を払ったゴルフ場は、県の側で記録が残り、調査の優先順位が上がると考えておいたほうがいい。前歴がついてから5年間は、集計ルールを文書にして運用し、記録を残すことが最大の防御になる

Q3重加算金を払ったら、刑事事件にはならないんですか?

ならないとは限らない。重加算金は行政上の制裁であり、刑罰とは別のものとして扱われる。最高裁は、国税の追徴税(現在の重加算税にあたる制度)と刑罰を併せて科すことについて、二重処罰の禁止(憲法39条)に反しないと判断している。実務のポイント:地方税法には脱税に対する罰則も別に置かれている。悪質で金額が大きい場合は告発の対象になりうる。「払えば終わり」と考えるのは危険である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不足額が少なければ重加算金にはならない」と思われがちだが、条文は金額の基準を置いていない。不足額が数万円でも、利用者名簿や集計表を意図的に書き換えた事実があれば、その不足額に35% がかかる。重さを決めるのは金額ではなく行為の中身である
  • 35% や40% という率は知っていても、それで終わりではないことはあまり知られていない。5年以内に同じ税で加算金を取られた前歴があれば10% が上乗せされる。延滞金も別に加わる。更正できる期間も、偽りその他不正の行為がある場合は原則の5年から7年に延びる(地方税法17条の5)。1回の発覚で、過去7年分がまとめて請求されうるということだ
  • ゴルフ場の側からすると「客から預かったお金の処理ミス」かもしれないが、法律は「県のお金を預かる立場の者による改ざん」として見る。特別徴収義務者は、自分の税ではなく他人の税を扱っている。だからこそ制裁は重く、県税事務所の目も厳しくなる
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面地方税法91条:事実の隠蔽・仮装に基づく申告・不申告地方税法90条:過少申告・不申告(隠蔽・仮装なし)
国税通則法68条:国税の重加算税(同じ構造)
基本の率過少申告35%/不申告・期限後40%過少申告加算金は原則10%(一定額超は加重)、不申告加算金は原則15%(一定額超は加重)
過少申告35%/無申告40%
前歴による加重5年以内の不申告加算金等の前歴等で10%加算条文の定めによる
5年以内の無申告加算税等の前歴等で10%加算
分かれ目帳簿・名簿等への意図的な手入れの有無不足額・申告期限の遵守状況
隠蔽・仮装行為の有無

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第42条

台湾にはゴルフ場利用税に当たる税はないが、娯楽税の代徴人など、他人の税を預かる者が詐術等で税を少なく報告した場合の罰則が置かれている

韓国
지방세기본법 제53조・제54조

韓国の地方税では、不正行為による無申告・過少申告に、一般の場合より重い加算税率が定められている

ドイツ
Abgabenordnung § 235・§ 370

ドイツには日本型の重加算税はなく、脱税の場合は脱税利子と刑事罰で対応する

アメリカ
Internal Revenue Code § 6663

米国連邦税では、不正による過少納付部分に75%の民事詐欺ペナルティが課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方のゴルフ場で、支配人が経理に指示した。「平日のシニア客は全員70歳以上で処理しておけ」。県の調査で予約システムの生年月日と申告データが照合され、数年分の差額に35% の重加算金がかかった。指示した支配人より先に、入力した経理担当者が事情聴取を受けている
  • もし去年の売上不振で申告をずっと出さず、県から決定通知が届いて初めて慌てたらどうなるか。そのあいだに利用者数を少なく見せる集計表を作っていたなら、不申告加算金ではなく40% の重加算金が待っている。5年以内に前歴があれば50% になる
  • 経営難のゴルフ場を買収した。デューデリジェンス(買収前の調査)では税務まで見ていなかった。2年後、前のオーナーの時代の人数ごまかしが発覚する。重加算金を請求されるのは、特別徴収義務者である会社、つまり今はあなたの会社だ
  • コンペの幹事を何度も務めるうち、会計明細の「利用税」の欄がプレーヤーごとにバラバラなことに気付いた。払った税がきちんと県に届いているかを確かめる仕組みの一つが、この条文である
  • 県税事務所から重加算金決定の通知書が届いた。不服を申し立てる審査請求の期限は、通知を受け取った翌日から3か月しかない

取るべき行動

被害を受けた側:ここで想定するのは、ゴルフ場の買収側や、改ざんを指示された従業員の立場だ。1. 利用者名簿、予約データ、申告書の人数を突き合わせ、ずれがあれば発生時期と担当者を特定する2. 指示を受けた記録(メール、チャット)を確保する3. 買収案件なら、表明保証条項(売り手が過去の税務に問題がないと約束する条項)に基づいて売り手に補償を求められるか、契約書を確認する4. 調査が入る前に、税理士と自主的な修正を検討する

訴えられた側:1. 県が「隠蔽・仮装」と認定した具体的な事実を書面で確認する2. システムの初期設定や集計ルールの誤りなど、意図がなかったことを示す記録を集める3. 重加算金の決定は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、納得できなければ審査請求ができる4. 争う点を「不足額」ではなく「仮装の有無」に絞り、35% から過少申告加算金の水準まで戻すことを目標にする

時効(請求できる期限):更正・決定ができる期間は、法定納期限から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(地方税法17条の5)。重加算金決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:重加算金は、隠蔽・仮装という行為を要件とする行政上の制裁であり、不足額の多寡ではなく行為の態様で適用が決まる。特別徴収義務者が他人の税を扱う立場にあることから、国税の重加算税と同様に重い率が正当化されると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。現行のゴルフ場利用税の前身である娯楽施設利用税が道府県税として置かれた
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:消費税の導入に伴い、娯楽施設利用税をゴルフ場利用税に改組した

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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