地方税法 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
- 道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
- 2.道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
- 3.道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
- 4.道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税に係る更正及び決定とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税に係る更正及び決定とは、地方税法第87条に定められた規定で、「道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第87条の条文原文は「道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。」で始まります。
- 地方税法第87条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第87条の前の条は地方税法第86条です。
- 地方税法第87条の次の条は地方税法第88条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/87