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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第90条(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

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  1. 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
  3. 一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
  4. 二申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
  5. 三第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
  6. 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  7. 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
  8. 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
  9. 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
  10. 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
  11. 5.第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  12. 一申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
  13. 二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  14. 6.申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
  15. 7.道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
  16. 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第90条に定められた規定で、「申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第90条(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第90条の条文原文は「申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
  3. 地方税法第90条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第90条の前の条は地方税法第89条です。
  7. 地方税法第90条の次の条は地方税法第91条です。
  8. 地方税法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法90条は、ゴルフ場利用税の申告漏れに課す加算金を定める。過少申告は10%、不申告は原則15%で、調査前の自主申告なら5%、期限後1か月以内の一定の場合はゼロとなる。

Q · ゴルフ場利用税の申告が遅れたら、加算金はいくらかかるの?

1か月以内で要件を満たせばゼロ、調査前の自主申告なら5%

地方税法90条により、期限後申告や決定があると納入すべき税額に原則15%の不申告加算金がかかり、累積税額の50万円超部分は20%、300万円超部分は30%になります。ただし県の調査を予知する前の自主的な期限後申告なら5%に軽減され(6項)、期限から1か月以内で期限内に出す意思があったと認められる政令所定の場合は課されません(8項)。過去5年以内に不申告加算金等を徴収されていれば10%が加わります(5項)。

解説

グリーンフィーの明細に載っている「利用税」は、ゴルフ場の売上ではない。県に代わって客から預かっている金である。ゴルフ場は「特別徴収義務者」(客から税を預かり、代わりに県へ申告・納入する役目を法律で負った者)として、その金を期限までに申告し納めなければならない。本条は、その申告が遅れたり少なかったりしたときの上乗せ額を決めている。上乗せ率は一律ではない。期限から1か月以内に、もともと期限内に出すつもりだったと認められる形で出せば(政令で定める場合に当たれば)上乗せはゼロ。県の調査を察する前に自分から出せば5%。調査を察してから出すか、県に決定されれば15%が基本で、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%になる。過去5年以内に同じ種類の加算金を取られていれば、さらに10%が加わる。不足額が同じでも、いつ誰が先に気付いたかで負担は何倍にも変わる。上乗せ額を左右するのは額の大きさより、動いたタイミングである

法的な位置づけ

地方税法90条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対する過少申告加算金および不申告加算金を定める規定である。更正による不足金額には10%、期限後申告・決定による税額には15%を基本とし、税額規模に応じた加重、過去の不申告歴による10%加重、調査予知前の自主申告に対する5%への軽減、期限後1か月以内の一定の申告に対する不適用を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税の不申告加算金とは?

申告期限までに申告書を出さなかった特別徴収義務者に、県が税額に上乗せして徴収する金額です。地方税法90条2項が根拠で、基本の割合は15%です。

Q2ゴルフ場利用税の申告期限はいつ?

具体的な期限は各都道府県の条例で定められ、前月分をまとめて申告・納入する方式が一般的です。正確な日付は所管の県税事務所で確認してください。

Q3加算金と延滞金はどう違う?

加算金は申告の遅れや誤りに対する一回限りの上乗せ、延滞金は納付が遅れた日数に応じて増える利息的な負担です。両方が同時にかかることもあります。

Q4「正当な理由」があれば加算金はかからない?

かかりません(90条1項・2項ただし書)。ただし認められる範囲は狭く、災害や行政側の誤った指導など、本人の責めに帰さない客観的事情が必要とされます。

Q5加算金の決定に不服があるときはどうする?

加算金の決定は処分なので、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。算定の基礎となる税額区分をまず検算しましょう。

Q6ゴルフ場利用税の加算金は損金になる?

なりません。法人税法55条により、地方税の加算金や延滞金は法人税の所得計算上、損金に算入できません。実質的な負担は額面どおりになります。

Q7過去に加算金を払っていると不利になる?

不利になります。過去5年以内に不申告加算金や重加算金を徴収されていると、次の不申告加算金に10%が加わります(90条5項)。

Q8申告漏れは何年さかのぼって追及される?

更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年まで可能です(地方税法17条の5)。加算金もこの範囲で課されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1利用税の申告が2週間遅れたんだけど、もう加算金は確定?

確定ではない。地方税法90条8項により、期限から1か月以内に提出し、期限内に出す意思があったと認められる政令所定の場合に当たれば、不申告加算金はかからない。実務のポイント:国税の同種制度では、本税を期限までに全額納付していることや、過去5年に無申告加算税等を課されていないことが要件になっている。地方税側も同様の構造なので、申告書より先に本税だけでも納めておくと有利に働く(最新の改正状況をご確認ください)

Q2県から電話が来た後に出した申告って、自主的な扱いにならないの?

なりにくい。90条6項の5%は「調査による決定があるべきことを予知してされたものでない」提出に限られる。電話の内容が帳簿確認など調査を示すものなら、予知後とされやすい。どの時点から予知とみなすかは、実務上解釈が分かれる。実務のポイント:連絡を受けた日時、担当者名、話の内容をその場でメモに残しておくこと。単なる一般的な案内だったと示せれば、5%の主張余地が残る

Q310%とか15%って、結局どの金額にかかるの?

過少申告は更正による不足額に10%、そのうち期限内申告の税額と50万円の多い方を超える部分には5%を加える(90条1項)。不申告は納入すべき税額に15%、50万円超の部分に5%を加え、300万円超の部分は30%になる(同条2〜4項)。実務のポイント:途中で減額更正や審査請求で税額が減った場合、その分は累積額から控除される。通知書の計算でこの控除が抜けていることがあるので、自分で検算する価値は高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 加算金は一度払えば帳消しになる、という理解は浅い。不申告加算金や重加算金を課された履歴は、その後5年間カウンターとして残る。次に不申告が起きれば10%上乗せの引き金になる。過去の一回が、将来の加算率まで押し上げる
  • 「いくら上乗せされるのか」と先に計算しがちだが、問いの立て方が間違っている。先に確かめるべきは「期限から何日経ったか」「県から何らかの接触があったか」の二点である。この二点で適用される項が決まり、計算式そのものが入れ替わる
  • 経営者から見れば、利用税は客の税金を預かって右から左へ流すだけの事務である。法律から見れば、ゴルフ場自身が特別徴収義務者として自分の名前で申告・納入する義務を負っている。預かった金を運転資金に回して申告を後回しにした瞬間、この認識の差が加算金と延滞金になって経営者に跳ね返る
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為地方税法90条:申告の誤り・期限後申告・不申告(仮装隠蔽なし)地方税法91条:課税標準等の事実を仮装・隠蔽したうえでの過少申告・不申告
基本の割合過少申告加算金10%、不申告加算金15%(規模により20%・30%に加重)重加算金:過少申告加算金に代えて35%、不申告加算金に代えて40%
軽減・免除調査予知前の自主申告は5%、期限後1か月以内の政令所定の場合は不適用、正当な理由があれば課さない自主申告による軽減の仕組みはなく、仮装隠蔽が認定されれば重い割合が適用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
娛樂稅法・稅捐稽徵法

台湾にはゴルフ場利用税に直接対応する税目はないが、娛樂稅の代徵人による申報・繳納と遅延時の制裁という構造は類似する

韓国
지방세기본법 제53조・제54조

韓国も地方税について無申告・過少申告加算税を規定し、不正行為の有無で割合を区別する点で日本と近い

ドイツ
Abgabenordnung § 152

ドイツは申告遅延に Verspätungszuschlag を課し、遅延期間と税額に応じて算定する。自主申告による軽減の段階構造は日本ほど明確でない

アメリカ
26 U.S.C. § 6651・§ 6662

米国は申告遅延を月単位で加算する方式をとり、日本の「調査予知前後」で割合を分ける設計とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理担当が急に辞め、引き継ぎを確認していたら、先月分の利用税申告書が未提出のまま見つかった。今日は期限から20日目である。あと10日以内に出し、政令の要件を満たせば不申告加算金はかからない。31日目にずれ込めば、自主的な提出でも5%がつく
  • 県税事務所から「帳簿を拝見したい」と電話があった翌日、慌てて未申告の3か月分を出したらどうなる? 調査を予知した後の提出と判断されれば5%の優遇は消え、15%が基本線になる。50万円を超える部分は20%である
  • 70歳以上の会員のプレーを非課税で処理していたのに、年齢確認の記録が残っていなかった。更正されれば、不足額に過少申告加算金10%が上乗せされる
  • 前オーナーの時代に不申告加算金を課されていたゴルフ場を、会社ごと買い取った。新体制の1年目に申告漏れが出ると、5年以内の履歴が引き継がれ、さらに10%上乗せされるおそれがある。買収時のデューデリジェンスで、利用税の申告履歴まで確認していただろうか
  • 年末の調査で3年分の無申告が判明し、累積の納入すべき税額が300万円を超えた。300万円超の部分には30%がかかる。小さな漏れを放置した結果、上乗せ率が段階的に跳ね上がる

取るべき行動

被害を受けた側:加算金の決定通知(第7項)を受けて不当だと思う場合:1. 算定の基礎を検算する。50万円・300万円の区分、累積税額、減額更正分の控除漏れがないか2. 災害や県側の誤った指導など、自分の責めに帰さない事情があれば「正当な理由」として証拠を揃える3. 決定は処分なので、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる。税理士に早めに相談する

訴えられた側:申告漏れが判明した場合:1. 県から接触がある前に期限後申告を出す。期限から1か月以内なら第8項の免除を狙う2. 本税をすぐ納め、延滞金が増えるのを止める3. 過去5年と前年・前々年の加算金履歴を確認し、10%上乗せのリスクを把握する4. 非課税処理の記録方法と申告スケジュールを見直し、再発防止策を書面に残す

時効(請求できる期限):更正・決定ができる期間は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年(地方税法17条の5)。加算金の決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。第8項の免除を受けるには、申告書の提出期限から1か月以内に提出することが要件(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:加算金は申告義務の適正な履行を確保するための行政上の措置であり、刑罰とは性格を異にする。段階的な割合と自主申告の軽減は、早期の自発的是正を促す政策的設計と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年度税制改正(要人的検証) 国税の無申告加算税の改正に合わせ、300万円超の部分に30%を課す区分(第4項)と、前年・前々年に不申告加算金等がある場合の10%上乗せ(第5項第2号)が設けられたとみられる。施行時期と改正の形式は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。ゴルフ場の利用は当初、娯楽施設利用税の課税対象とされた
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:消費税導入に伴い娯楽施設利用税を廃止し、ゴルフ場利用税に改組
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:国税の無申告加算税の見直しに合わせ、300万円超部分30%の区分と前年・前々年の不申告歴による10%加重が整備されたとみられる(施行時期・改正形式は要確認)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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