地方税法 第89条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
- ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
- 2.道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金とは何ですか?
定義納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金とは、地方税法第89条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第89条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第89条の条文原文は「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に…」で始まります。
- 地方税法第89条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第89条の前の条は地方税法第88条です。
- 地方税法第89条の次の条は地方税法第90条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/89