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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

  1. 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
  2. 一年齢十八歳未満の者
  3. 二年齢七十歳以上の者
  4. 三第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税とは何ですか?

定義年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税とは、地方税法第75条の2に定められた規定で、「道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第75条の2の条文原文は「道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。」で始まります。
  3. 地方税法第75条の2は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第75条の2の前の条は地方税法第75条です。
  7. 地方税法第75条の2の次の条は地方税法第75条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/75_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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