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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

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  1. 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
  2. 一年齢十八歳未満の者
  3. 二年齢七十歳以上の者
  4. 三第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税とは何ですか?

定義年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税とは、地方税法第75条の2に定められた規定で、「道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第75条の2の条文原文は「道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。」で始まります。
  3. 地方税法第75条の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第75条の2の前の条は地方税法第75条です。
  7. 地方税法第75条の2の次の条は地方税法第75条の3です。
  8. 地方税法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/75_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法75条の2は、18歳未満・70歳以上・障害者のゴルフ場利用にゴルフ場利用税を課せないと定める。ただし該当者である旨を証明した場合に限られる。

Q · 70歳を過ぎたら、ゴルフ場利用税は自動的にかからなくなるの?

自動ではない。証明して初めて非課税になる

地方税法75条の2により、18歳未満、70歳以上、障害者(同法23条1項10号)のゴルフ場利用には、道府県はゴルフ場利用税を課することができません。ただし条文の括弧書きで「該当者である旨を証明する場合に限る」とされているため、受付で運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳などを示さなければ通常どおり課税されます。税率は標準1日800円、上限1,200円です(同法76条)。

解説

ゴルフ場の精算伝票には、プレー代とは別に「利用税」という一行がある。1人1日あたり標準税率800円、上限1,200円(地方税法76条)。地方税法75条の2は、この税を18歳未満、70歳以上、障害者(同法23条1項10号)には課税できないと定めている。道府県が条例で上乗せしようとしても課税できない、強い非課税規定である。ただし括弧書きに条件がある。「当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る」。つまり、70歳を超えていても、障害者手帳を持っていても、フロントで証明しなければ税は普通に取られる。ゴルフ場は税を預かる特別徴収義務者(客から税を預かって道府県に納める事業者)にすぎず、あなたの年齢を勝手に調べてはくれない。運転免許証や手帳をチェックイン時に出すかどうか。その差が1回あたり数百円から1,200円になり、年間ラウンド数を掛ければ数万円の差になる。

法的な位置づけ

地方税法第75条の2は、ゴルフ場利用税の人的非課税を定める規定であり、年齢18歳未満の者、年齢70歳以上の者及び同法第23条第1項第10号に規定する障害者によるゴルフ場の利用について、道府県の課税を禁止する。適用は該当者である旨の証明を要件とし、教育活動等の利用を非課税とする同法第75条の3とは別の非課税措置として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1ゴルフ場利用税とは何ですか?

ゴルフ場の利用者に1人1日単位で課される道府県税です(地方税法75条)。ゴルフ場が客から預かって納める特別徴収方式で、標準税率は800円です。

Q2ゴルフ場利用税の非課税で70歳以上の証明には何を見せればいい?

運転免許証、マイナンバーカードなど生年月日が分かる公的書類が一般的です。受け付ける書類はゴルフ場と道府県の運用によるため、予約時に確認すると確実です。

Q3ゴルフ場利用税は18歳の誕生日を過ぎたらかかる?

非課税は「年齢18歳未満の者」が対象のため、利用日に18歳に達していれば課税対象になります。高校3年生でも誕生日の前後で扱いが変わります。

Q4障害者手帳の等級でゴルフ場利用税の非課税は変わる?

対象は地方税法23条1項10号と施行令で定める障害者で、住民税の障害者控除と同じ範囲です。範囲に入れば非課税となり、手帳の提示で証明するのが通常です。

Q5払い過ぎたゴルフ場利用税は返金してもらえる?

まずゴルフ場に申し出るのが第一歩です。ただし税は特別徴収で預かり済みのため、後日の返金は実務上難しく、当日の申告が最も確実です。

Q6ゴルフ場利用税はまだ廃止されていない?

現行法上、ゴルフ場利用税は存続しています。業界団体などから廃止要望が繰り返し出ていますが、市町村への交付金財源であることから維持されています。

Q7ゴルフ場利用税と消費税は二重課税にならない?

1989年の消費税導入時に旧娯楽施設利用税をゴルフ場に限って残した経緯があり、二重課税との批判はあります。ただし法律上は両方とも課される仕組みです。

Q8ゴルフ場利用税の非課税は条例でなくすことができる?

できません。本条は「課することができない」と定めており、道府県が条例で上乗せ課税する余地はありません。条例で動かせるのは税率の範囲です。

この条文についての質問 AI による整理

Q165歳だけど、シニアって非課税にならないの?

法律上の非課税は70歳以上で、65歳は対象外である(地方税法75条の2第2号)。ただし道府県は、不均一課税(地域や対象ごとに税率を変えること、同法6条2項)として条例で税率を軽減できる。実務のポイント:65歳以上70歳未満の税率を半額程度に下げている道府県がある。ゴルフ場所在地の県税条例を検索すると、年齢区分ごとの税率表が見つかることが多い

Q2ゴルフの練習場でも利用税って取られてる?

取られない。課税対象は、一定規模以上のコースを持つゴルフ場の利用であり(地方税法75条)、打ちっぱなしの練習場は通常対象外である。実務のポイント:同じゴルフ場内でも、コースを回らずに併設の練習場だけを使った日は課税されないのが一般的である。精算書に利用税が載っていたら、その場で理由を聞いてよい

Q3学校のゴルフ部の試合なら大人の引率者も非課税?

引率者が18歳以上70歳未満なら、本条による非課税は受けられない。ただし別の条文(地方税法75条の3)が、学校の教育活動として行われるゴルフ場利用などを非課税にしており、要件を満たせば引率教員にも及ぶ場合がある。実務のポイント:適用を受けるには、学校が発行する証明書が求められるのが通例である。大会や授業の前に学校側に書式を確認しておくと、当日に揉めずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • ゴルフ場が年齢を見て自動的に免除してくれる、と思われがちだが、条文自体が「証明する場合に限る」と明記している。確認を求められなければ、課税されたまま精算が終わるのが通常の流れである
  • 「非課税といっても数百円の話だろう」と軽く考える人は多い。だが税率は道府県がゴルフ場の等級ごとに決めており、高い等級では1日1,200円になる。週1回ラウンドする70代なら、年間で5万円を超える差になりうる
  • 「シニア割引のあるゴルフ場を選べば得だ」という発想は、問いの立て方がずれている。割引はゴルフ場の営業判断であり、非課税は法律上の権利である。両者は別々に効くため、割引のないゴルフ場でも非課税は使える。比べるべきは割引の有無ではなく、証明を出したかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
非課税の基準地方税法75条の2:利用者の属性(18歳未満・70歳以上・障害者)地方税法75条の3:利用の目的(国体のゴルフ競技・学校の教育活動等)
地方税法76条:非課税ではなく税率(標準800円・制限1,200円)
適用要件本人が該当者である旨を証明すること競技・教育活動としての利用であること(学校発行の証明書等が通例)
道府県条例でゴルフ場の等級ごとに税率を定める
道府県の裁量なし(課することができない)なし(課することができない)
あり(制限税率内で税率設定、不均一課税による軽減も可)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
娯楽税法(台湾)

台湾ではゴルフ場を含む娯楽場所に娯楽税がかかりうるが、免徴は主催者の公益性などを基準とし、利用者の年齢や障害による人的非課税は設けられていない

韓国
개별소비세법 제1조 제3항

韓国はゴルフ場の入場行為に国税の個別消費税を課す。地方税ではなく国税で課税する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 先月70歳になった父と久しぶりにラウンド。精算書を見ると、父の分にも利用税1,000円が載っている。チェックイン時に免許証を見せなかっただけで、非課税の権利は使われずに終わった
  • 高校生の息子をジュニア料金で連れて行ったが、利用税欄が空欄かどうか確認した? ジュニア料金と非課税は別の制度である。料金が安くなっていても、税が引かれているとは限らない
  • あなたがゴルフ場のフロント責任者だとしたら? 年配の常連客に「若く見えたので」と年齢確認を省き、全員から利用税を徴収していた。後で客から苦情が来て、預かった税の扱いをめぐり県税事務所と経理の間で調整に追われることになる
  • 精神障害者保健福祉手帳を持つ友人が、プレー当日の朝になって「手帳を家に置いてきた」と気づいた。スタートまであと30分。スマホの写真で足りるのか、ミライロID(障害者手帳アプリ)で足りるのかは、ゴルフ場と道府県の運用次第である。出発前の電話一本で結果が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 精算書の「利用税」欄を確認する。対象者なのに課税されていれば、その場でフロントに申し出る2. 年齢確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)または障害者手帳を提示する3. 後日気づいた場合は、まずゴルフ場に連絡し、対応が難しければゴルフ場所在地の県税事務所に相談する。実務上、後日の取消しは容易でないため、当日中に動くのが現実的である4. 予約時に年齢や手帳の有無を伝え、会員情報に登録してもらう

訴えられた側:ゴルフ場側の立場で考える。1. チェックイン時の確認フローに「18歳未満、70歳以上、障害者手帳の有無」の一行を入れる2. 確認した書類の種類を記録し、県税事務所の調査に備える3. 本人確認を省いて一律に課税すると、苦情と返金調整の原因になる。逆に証明なしで非課税扱いにすると、申告漏れを指摘されるおそれがある4. 運用で迷う点は、所轄の県税事務所に事前に照会しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。証明は利用当日、遅くとも精算時までに行うのが原則。過誤納金の還付請求権は5年で時効により消滅する(地方税法18条の3)が、特別徴収の構造上、個人が後日返還を受けるのは実務上難しい(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条は「課することができない」という文言から、道府県の条例による課税を禁止する強行的な非課税規定と解される。他方、証明を要件としているため、証明がない限りゴルフ場は通常どおり特別徴収を行うことになる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:消費税の導入に伴い旧娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限ってゴルフ場利用税として課税を存続させた

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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