地方税法 第75条の3(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
- 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
- 一スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
- 二学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
この条文の基本情報
国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税とは何ですか?
定義国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税とは、地方税法第75条の3に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第75条の3(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第75条の3の条文原文は「前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。」で始まります。
- 地方税法第75条の3は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第75条の3の前の条は地方税法第75条の2です。
- 地方税法第75条の3の次の条は地方税法第76条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/75_3