地方税法 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)
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- 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
- 2.特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税に係る督促とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税に係る督促とは、地方税法第92条に定められた規定で、「特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第92条の条文原文は「特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」で始まります。
- 地方税法第92条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第92条の前の条は地方税法第91条です。
- 地方税法第92条の次の条は地方税法第93条です。
- 地方税法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法92条は、特別徴収義務者がゴルフ場利用税を納期限までに完納しない場合、道府県の徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発すべきことを定める。繰上徴収時は不要。
Q · ゴルフ場が利用税を納め遅れたら、県はいつ督促状を出すの?
原則、納期限後20日以内に督促状が出される
地方税法92条1項により、ゴルフ場(特別徴収義務者)がゴルフ場利用税を納期限までに完納しない場合、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。督促状は差押えなど滞納処分の前提となる手続で、時効の更新事由にもなります。ただし繰上徴収をする場合は督促状なしで徴収に着手でき、また同条2項により道府県は条例で異なる期間を定めることができます。
解説
ゴルフのプレー明細には「利用税800円」という一行がある。お金を出すのはプレーヤーだが、それを県に納める義務を負うのはゴルフ場の側である。ゴルフ場は客から税を預かる「特別徴収義務者」(国に代わって税を集め、まとめて納める役目を負った事業者)にあたる。地方税法92条は、その預かった税が納期限までに全額納められなかった場合のルールを定める。県の徴税吏員は、納期限から20日以内に督促状を出さなければならない。督促状は丁寧なお願いの手紙ではない。差押えに進むための前提手続であり、税金の時効のカウントもやり直しになる。また、ゴルフ場が倒産しそうなときなど「繰上徴収」(納期限を待たずに税を取り立てる手続)を使う場面では、督促状自体が送られないこともある。つまり、経営が危ないときほど予告なしに差押えが来る。督促状を「催促の手紙」と読むか「差押えの予告」と読むかで、次の10日間の動き方が変わる。
法的な位置づけ
地方税法92条は、ゴルフ場利用税の督促に関する規定である。特別徴収義務者が納期限(更正・決定があった場合は不足金額の納期限)までに徴収金を完納しないとき、道府県の徴税吏員に納期限後20日以内の督促状発付を義務づける。繰上徴収の場合は督促を要せず、特別の事情がある道府県は条例で期間を変更できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発送日と税額を確認する 督促状が届いたら、発送日・対象となる納期・記載税額・延滞金の有無を確認し、差押えに進むまでの残り期間をカレンダーに書き込む
- 2.申告内容と入場者記録を突き合わせる 課税対象の利用人数、非課税者(年齢・障害等)の確認記録、申告税額を照合し、税額に誤りがないかを確かめる。納付済みなら領収証書を用意する
- 3.県税事務所へ連絡し納付計画を相談する 一括納付が難しい場合、差押え前に県税事務所へ連絡し、換価の猶予や分割納付の可否を相談する。資金繰りの実情を示せる資料を持参する
- 4.預り税の分別管理を始める 再発防止として、客から預かった利用税を運転資金と分け、専用口座で管理する。次回以降の申告納入期限を社内カレンダーに登録する
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税の督促状とは?
ゴルフ場が預かった利用税を納期限までに納めないとき、道府県が発する正式な催告です。地方税法92条が根拠で、差押えなど滞納処分の前提となります。
Q2ゴルフ場利用税は誰が納めるの?
税を負担するのはプレーヤーですが、県へ納める義務を負うのは特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者です。客から預かって申告・納入します。
Q3督促状 届いた 何日以内に払えばいい?
督促状の発送日から一定期間内に完納しないと差押えの段階に進みます。日数は短いため、届いたらすぐ発送日を確認し県税事務所に連絡するのが安全です。
Q4督促状を無視したらどうなる?
一定期間経過後、預金口座や売掛金などの財産が差押えの対象となりえます。延滞金も納期限の翌日から増え続けるため、放置は最も不利な選択です。
Q5督促状なしで差押えされることはある?
あります。繰上徴収(地方税法13条の2)をする場合、92条ただし書により督促状を発する必要がなく、予告なしに徴収へ着手されることがあります。
Q6地方税の督促で時効はどうなる?
地方税の徴収権は原則5年で時効消滅します(地方税法18条)が、督促によって時効は更新されます(同18条の2)。督促後はカウントがやり直しになります。
Q7ゴルフ場利用税の督促期間は県ごとに違う?
違う場合があります。92条2項により、特別の事情がある道府県は条例で20日と異なる期間を定められます。所在地の県税条例を確認してください。
Q8ゴルフ場利用税の分納や猶予はできる?
換価の猶予(地方税法15条の6など)や分割納付を相談できる余地があります。差押えの前に自ら県税事務所へ申し出るほうが交渉の余地は大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状が来ちゃったんですけど、もう差押えされるんですか?
すぐにではない。督促状は差押えに進むための前提手続で、発送日から一定期間内に完納すれば差押えには進まない(地方税法92条とそれに続く滞納処分の規定)。ただし、その期間は短い。実務のポイント:差押えの後でも分納の相談はできるが、口座が凍結されれば取引先への支払いも止まる。督促状が届いた週のうちに県税事務所へ電話し、猶予を申請すれば、県の担当者の対応は大きく変わる。
Q2納期限から1か月以上たって督促状が届きました。20日を過ぎているので無効じゃないですか?
実務上、92条の20日は訓示規定(役所の事務処理の目安)と解され、遅れて届いた督促も無効にはならないとするのが一般的である。実務のポイント:延滞金は督促の日付ではなく納期限の翌日から計算される。督促が遅れても延滞金は増え続けるので、日付の議論に時間をかけるほど損をする。争うなら税額の根拠に絞る。
間違えやすい点 AI による整理
- 督促状は「払い忘れていませんか」という確認の手紙だと思われがちである。しかし法律上は滞納処分(差押えなどの強制的な取立て)の前提となる正式な手続である。地方税の差押え規定は、督促状を発した日から一定期間内に完納しないことを差押えの要件としているのが基本構造で、督促状が届いた時点で取立てのカウントダウンはすでに始まっている(具体的な日数は該当条文の最新改正状況をご確認ください)
- 「20日を過ぎてから届いた督促状なら無効を主張できる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。この20日という期間は、実務上、役所の事務処理の目安を示す訓示規定と解されるのが一般的で、遅れて届いた督促も無効にはならないとされる(実務上、解釈に争いの余地はある)。争点にすべきなのは督促の日付ではなく、税額や納期限そのものが正しいかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 92条:ゴルフ場利用税の督促(納期限後20日以内) | 13条の2:繰上徴収(納期限前の取立て) 18条の2:時効の完成猶予及び更新 |
| 発動のきっかけ | 納期限までに完納しないこと | 強制執行・破産・解散など徴収不能のおそれがある事由 督促・納付・差押えなどの事実 |
| 滞納者への予告 | 督促状により滞納処分前に通知される | 督促を経ずに徴収に着手しうる(92条ただし書) 予告ではなく時効期間の扱いを定める |
| 実務上の影響 | 差押えへのカウントダウンが始まる | 経営悪化時ほど予告なく取立てが来る 督促により5年の時効が更新される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でもゴルフ場は娯楽税の代徴人となる。日本のような督促状の独立手続ではなく、滞納金の加算と移送強制執行が中心
ドイツは執行開始前に原則として1週間の支払期限を付したMahnungを行う。督促を執行の前段に置く点で日本と類似
米国連邦税では賦課後60日以内にnotice and demandを送付する。差押え(levy)の前提となる点で督促と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資金繰りが苦しく、先月分のゴルフ場利用税の納入を一か月だけ遅らせたゴルフ場の経理担当者。そこへ県税事務所から督促状が届いた。発送日から10日を過ぎても完納しなければ、売上金の口座が差押えの対象になりうる。机の上に置いておく余裕はない
- 事業譲渡でゴルフ場を引き継いだら、前の経営者が数か月分の利用税を納めていなかったことが分かった。督促状は誰宛てに、いつ出ていたのか。それによって時効と差押えの段取りがまったく変わる。買収前のデューデリジェンスで、納税証明書を一枚確認していれば避けられた
- もし、メインバンクが融資の期限の利益を失わせ、ほかの債権者が強制執行に動き始めたらどうなるか。県は繰上徴収に切り替えることができ、その場合は督促状を経ずに徴収に着手しうる。予告を待っていれば間に合う、という前提が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促の内容に誤りがあると考える場合は、課税の根拠となる申告書、入場者記録、非課税者の確認書類を突き合わせる2. 納付済みであれば領収証書を提示し、県税事務所に照会する3. 税額そのものに不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条) 4. 督促の日付だけを理由に争っても効果は薄いため、税額や納期限の誤りに論点を絞る
訴えられた側:1. 督促状の発送日と記載税額を確認し、差押えまでの残り期間を把握する2. 一括で払えない場合は、督促状が届いた直後に県税事務所へ連絡し、換価の猶予(地方税法15条の6など)や分納を相談する3. 預かった税を運転資金に流用した状態が続けば、刑事罰の対象にもなりうる。何よりも先に納入を優先する4. 次の申告からは、税の預り金を別口座で管理する
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発する(条例で別の期間を定められる。92条2項)。督促状の発送日から一定期間内に完納しなければ差押えの段階に進む(期間は最新の改正状況をご確認ください)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)が、督促によって時効は更新される(同18条の2)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。
学説
実務上の一般的理解:92条の20日の期間は徴税事務の目安を示す訓示規定と解され、期間経過後に発せられた督促も直ちに無効とはならないとされる。ただし解釈に争いの余地はある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。現行のゴルフ場利用税は、平成元年(1989年)の消費税導入に伴い娯楽施設利用税から改組されたもの
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