地方税法 第93条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税に係る督促手数料とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税に係る督促手数料とは、地方税法第93条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第93条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第93条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第93条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第93条の前の条は地方税法第92条です。
- 地方税法第93条の次の条は地方税法第94条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/93