地方税法 第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
クイックジャンプ
- 前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
- 2.道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
- 3.前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 4.第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
- 5.第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等とは、地方税法第84条に定められた規定で、「前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第84条の条文原文は「前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ…」で始まります。
- 地方税法第84条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第84条の前の条は地方税法第83条です。
- 地方税法第84条の次の条は地方税法第85条です。
- 地方税法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法84条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に、ゴルフ場ごとの登録申請と証票の掲示を義務づけ、証票の貸付・譲渡を禁じ、義務消滅から10日以内の返納を求める。
Q · ゴルフ場が利用税を集めるには、何か手続きが必要なの?
道府県知事への登録と、交付された証票の掲示が必要
地方税法84条により、前条で特別徴収義務者に指定されたゴルフ場の経営者は、条例に従いゴルフ場ごとに道府県知事へ登録を申請しなければなりません。知事は徴収義務者であることを示す証票を交付し、経営者はこれを利用者から見やすい場所に掲示します。証票は他人に貸したり譲ったりできず、経営譲渡や閉鎖で義務が消滅したときは、その日から10日以内に返納する必要があります。
解説
ゴルフ場のフロントで払う一日数百円の上乗せ、つまり明細に「利用税」と書かれたあの一行は、ゴルフ場の売上ではない。ゴルフ場はあなたから税を預かって道府県へ納める「特別徴収義務者」(税を負担する本人に代わって集め、まとめて納める役目を法律で負わされた者)にすぎない。本条は、その役目に指定された事業者に三つの手順を課している。一つ目は道府県知事への登録申請、二つ目は交付された証票(税を集める資格があることを示す公的な札)を利用者が見やすい場所に掲示すること、三つ目は義務がなくなった日から十日以内に証票を返すことである。証票は他人に貸すことも譲ることもできない。フロントに掲げられた一枚の札が、目の前の窓口に税を預かる資格があるかどうかを示している。経営する側に回れば、この札は営業許可と同じくらい重い意味を持つ。
法的な位置づけ
地方税法84条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録手続を定める規定である。指定を受けた者はゴルフ場ごとに道府県知事へ登録を申請し、知事は徴収義務を負う者であることを証する証票を交付する。証票は公衆に見やすい箇所に掲示され、貸付・譲渡は禁止され、義務消滅日から10日以内に返納される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.特別徴収義務者の指定内容を確認する 経営を始めることが決まったら、地方税法83条に基づく特別徴収義務者の指定を受けているか、ゴルフ場所在地の県税事務所に確認する。複数コースを運営する場合はコースごとに整理する
- 2.条例の様式で登録を申請する 道府県の条例で定められた様式に従い、ゴルフ場ごとに道府県知事へ特別徴収義務者としての登録を申請する。申請期限は条例を確認する
- 3.交付された証票を掲示する 道府県知事から交付された証票を、クラブハウスのフロントなど公衆に見やすい箇所に掲示する。名義とゴルフ場名が経営実態と一致しているかも点検する
- 4.貸付・譲渡をしない運用ルールを決める 系列コースへの持ち回りや第三者への貸与を禁止する社内ルールを定め、支配人・フロント担当者に周知する
- 5.義務消滅から10日以内に証票を返納する 経営譲渡・閉鎖・運営委託の終了などで特別徴収義務が消滅したら、その日から10日以内に証票を道府県知事へ返納する。譲渡契約では返納担当者と期日を引渡し日に紐づけて定めておく
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とは?
プレーヤーが負担するゴルフ場利用税を、プレーヤーに代わって徴収し道府県へ納める者です。通常はゴルフ場の経営者が地方税法83条で指定されます。
Q2ゴルフ場利用税の登録申請はどこに出す?
ゴルフ場が所在する道府県の知事宛てに出します。実務上の窓口は県税事務所で、様式や期限は各道府県の条例で定められています。
Q3ゴルフ場利用税の証票はどこに掲示する?
地方税法84条3項により「公衆に見やすい箇所」に掲示します。クラブハウスのフロントや受付カウンター付近が一般的です。
Q4ゴルフ場利用税の証票の返納はいつまで?
特別徴収の義務が消滅した日から10日以内に道府県知事へ返納します(地方税法84条5項)。経営譲渡・閉鎖・運営委託終了が典型です。
Q5証票を系列のゴルフ場で使い回しできる?
できません。証票はゴルフ場ごとに交付され、地方税法84条4項が他人への貸付・譲渡を禁じています。系列コースでも個別の登録が必要です。
Q6ゴルフ場利用税が非課税になるのはどんな人?
18歳未満、70歳以上、障害者、学校の教育活動として利用する学生などが非課税の対象とされています。最新の改正状況と条例をご確認ください。
Q7ゴルフ場を閉鎖したら利用税の手続きは?
閉鎖で特別徴収義務が消滅した日から10日以内に証票を返納します。閉鎖までに預かった税の申告納入も条例の期限どおりに済ませる必要があります。
Q8ゴルフ場利用税の証票を紛失したらどうする?
本条に紛失時の規定はないため、ゴルフ場所在地の県税事務所に速やかに相談します。再交付の手続は各道府県の条例・規則によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ゴルフ場の料金に入ってる利用税って、いくらなんですか?
標準税率は1人1日800円、上限は1,200円で、ゴルフ場の規模や整備状況による等級に応じて道府県が条例で決めます(最新の改正状況をご確認ください)。ゴルフ場は本条に基づいて登録した特別徴収義務者として、この税を預かって納めます。実務のポイント:同じ県内でもコースの等級によって税額が違うので、料金表の安さだけで比べると見誤ります。領収書の利用税の欄は、そのコースが県からどう格付けされているかを知る手がかりにもなります
Q2ゴルフ場を買収したら、前の会社の登録ってそのまま使えるんですか?
使えません。本条4項が証票の貸付・譲渡を禁じているため、新しい経営者は改めて特別徴収義務者としての指定と登録を受ける必要があります。旧経営者は義務がなくなった日から10日以内に証票を返納します(本条5項)。実務のポイント:買収の調査(DD)では土地や会員の預託金に目が行きがちで、利用税の未納分は見落とされやすい項目です。前の経営者が預かったまま納めていない税がないか、納入状況を必ず確認しておきましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 利用税はゴルフ場の料金の一部だと思われがちだが、ゴルフ場は納税者ではなく、納税者であるプレーヤーから税を預かって納める立場にある。預かった税を運転資金に回して納めなければ、単なる支払いの遅れではなく、預り金を納めなかった問題として扱われ、地方税法上の罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 登録申請は形式だけの届出だと軽く見られやすいが、その深刻さを知らない経営者が多い。特別徴収義務者の指定自体は前条で既に効力を持っているため、登録を放置しても徴収・納入の義務は消えず、手続違反だけが積み上がっていく。条例で過料を定めている道府県もある(各道府県条例を要確認)
- 経営者から見れば証票は事務書類の一枚にすぎないが、道府県から見れば「誰に徴収を任せたか」を示す台帳そのものである。譲渡や閉鎖の際に返納を忘れると、台帳の上では義務が続いているように見え、申告がないことへの照会がいつまでも届く。この認識のずれが、事業を手放した後まで経営者を縛ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 地方税法84条:特別徴収義務者の登録・証票の掲示・貸付譲渡禁止・返納 | 地方税法83条:特別徴収義務者の指定と申告納入 地方税法75条:ゴルフ場利用税の課税対象(現行効力を要確認) |
| 義務を負う者 | 前条で指定を受けたゴルフ場の経営者等 | ゴルフ場の経営者等(指定を受ける者) ゴルフ場の利用者(納税義務者) |
| 主な期限 | 証票返納は義務消滅日から10日以内、登録申請の期限は条例 | 申告納入の期限は条例の定めによる 利用の都度課税 |
| 条例への委任 | 登録申請・証票交付の手続を条例に委任 | 指定・申告納入の詳細を条例に委任 税率等は条例で定める(地方税法3条の原則) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高爾夫球場等の娛樂場所の利用に地方税である娛樂稅が課され、経営者が代徵人として徴収する。民間事業者に徴収を委ねる構造は日本の特別徴収と共通する
韓国ではゴルフ場への入場行為に国税である個別消費税が課される。地方税として道府県が課す日本とは課税主体が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがゴルフ場の運営会社を別の法人に譲渡した。旧会社の特別徴収義務はその日に消え、十日以内に証票を道府県知事へ返さなければならない。新会社は旧会社の証票を引き継げず(本条4項)、自分で登録を申請し直す必要がある。引渡しのスケジュールにこの二つを組み込んでおかないと、クロージング直後に県税事務所から照会が来る
- フロントのどこを見ても証票が見当たらないゴルフ場で、利用税込みの料金を請求されたら、どうなる? 掲示義務違反は事業者側の問題であり、あなたの支払いが無効になるわけではない。ただ、領収書の内訳を確認し、年齢などで非課税に当たるのに課税されていないかは確かめておく価値がある
- 支配人が系列の別コースに証票を回して使い回した。貸付・譲渡の禁止(本条4項)に正面から抵触する。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 精算のときに領収書の内訳で利用税の額を確認する2. 18歳未満、70歳以上、障害者など、法律や条例で非課税・軽減の対象になる場合は、年齢などの確認書類を出して課税されていないか確かめる(最新の改正状況をご確認ください) 3. 証票が掲示されておらず説明も得られない場合は、ゴルフ場がある道府県の県税事務所に問い合わせることができる
訴えられた側:1. 経営を始めることが決まったら、条例で定められた様式で道府県知事に登録を申請する2. 交付された証票は、クラブハウスのフロントなど利用者が見やすい場所に掲示する3. 系列コースでの使い回しや他人への貸与は一切しない4. 譲渡、閉鎖、運営委託の終了などで義務がなくなったら、その日から十日以内に返納する。指摘を受けたらすぐに是正し、是正した日付と経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):証票の返納は、特別徴収の義務が消滅した日から10日以内(本条5項)。登録申請の期限は各道府県の条例で定められているため、ゴルフ場所在地の県税条例を確認すること。預かった税の申告納入期限は前条と条例の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の登録・証票制度は、民間事業者に税の徴収を委ねる特別徴収の仕組みにおいて、徴収権限の所在を利用者と行政の双方に可視化し、預かった税の帰属を明確にするための手続的担保と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定。当時は娯楽施設利用税として、ゴルフ場を含む娯楽施設の利用に課税する枠組みが置かれた
- 2.平成元年(1989年) 改正:消費税導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用のみを対象とするゴルフ場利用税に改組された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める