地方税法 第85条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
- 二前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪とは、地方税法第85条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第85条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第85条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第85条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第85条の前の条は地方税法第84条です。
- 地方税法第85条の次の条は地方税法第86条です。
- 地方税法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法85条は、ゴルフ場経営者が利用税の特別徴収義務者の登録申請をしない場合等に、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科し、法人も罰する規定。
Q · ゴルフ場利用税をちゃんと納めていれば、登録してなくても問題ないですよね?
税を納めていても未登録なら刑事罰の対象になる
地方税法85条1項は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録申請(同法84条1項)をしなかったこと自体を処罰対象とし、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を定めています。納税額に不足がなくても成立します。さらに2項の両罰規定により、社員や代理人が業務に関して違反すれば、会社にも罰金刑が科されます。経営者の交代や運営委託の切替時に登録漏れが起きやすい点に注意が必要です。
解説
ゴルフ場でプレー代を払うと、明細に「ゴルフ場利用税」と書かれた一行が入っている。その税金はゴルフ場の売上ではない。ゴルフ場の経営者がプレーヤーから預かり、道府県に納める税金である。地方税法は、この「預かって納める役」(特別徴収義務者:本来の納税者に代わって税を集め、役所に納める責任を負う人)を務める経営者に、道府県知事への登録を義務付けている(前条=84条)。本条はその罰則で、登録申請をしなかった場合や、前条第3項から第5項の義務(登録後の手続や証票の取扱いに関するもの)に違反した場合、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。さらに第2項は両罰規定(実際に違反した社員だけでなく、会社にも罰金を科す仕組み)である。経営者の交代、運営会社の買収、委託先の変更などで「誰が特別徴収義務者か」があいまいになったときがいちばん危ない。誰も登録手続をしないまま営業が始まれば、それだけで刑事罰の対象になる。税額をきちんと集めていても、登録がなければ違反である
法的な位置づけ
地方税法第85条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に課される登録義務(同法84条)の実効性を担保する罰則規定である。登録申請の不履行および同条3項から5項までの義務違反を処罰対象とし、行為者に一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科すとともに、第2項で業務主体たる法人又は人にも罰金刑を科す両罰規定を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税とは何ですか?
ゴルフ場の利用者に1日単位で課される道府県税です。プレー代と一緒に支払い、ゴルフ場の経営者が預かって道府県に納めます。
Q2ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とは?
利用者から税を預かり道府県へ納める役を負うゴルフ場の経営者です。地方税法84条により道府県知事への登録が義務付けられています。
Q3ゴルフ場利用税の登録をしないとどうなる?
地方税法85条により、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。税を全額納めていても登録しないこと自体が違反です。
Q4両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて事業主である法人や個人にも罰金刑を科す仕組みです。本条2項がこれに当たります。
Q5ゴルフ場利用税は誰が払う?
税を負担するのはプレーヤーですが、徴収・納入と登録の義務、それに伴う刑事責任はゴルフ場の経営者側にあります。
Q6ゴルフ場利用税が非課税になるのは何歳?
70歳以上の方と18歳未満の方のプレーは非課税とされています。障害のある方や学校教育活動の利用なども非課税の対象です。
Q7ゴルフ場利用税の登録はどこに申請する?
ゴルフ場所在地の道府県知事に対して行い、実務上は管轄の県税事務所が窓口です。様式や必要書類は各道府県で確認してください。
Q8地方税法85条違反の時効はいつまで?
法定刑の上限が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前の経営者が登録してたんだから、引き継いだうちも登録済みってことでいいですよね?
そうとは限らない。登録は特別徴収義務者ごとに受けるもので、経営者が交代すれば、新しい経営者が自分で登録を受ける必要がある(地方税法84条)。それを怠れば本条の対象になる。実務のポイント:買収時の法務デューデリジェンス(取引前の調査)は許認可や不動産登記に注意が向き、利用税の登録はチェックリストから漏れやすい。地元の県税事務所に事前に電話で手続を確認するだけで防げる
Q2登録を忘れてたら、いきなり逮捕されたりするんですか?
本条は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を定めており、刑事罰の対象であることは確かである。ただし実務上は、まず県税事務所の指導で手続を是正させる運用が一般的とみられる。実務のポイント:指導を受けた後も放置したり、未登録のまま徴収した税金を納めなかったりすると、悪質な事案として扱われやすい。最初の指摘への対応の速さが、その後の扱いを左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「ゴルフ場利用税をきちんと集めて納めていれば、登録の有無は形式の問題にすぎない」と考えがちだが、本条は登録申請をしないこと自体を処罰している。納税額に不足がなくても犯罪は成立する
- 罰則の存在は知っていても、両罰規定の重さを知らない経営者は多い。現場の社員や委託先の担当者が手続を落とすと、第2項によって会社自体が罰金刑を受け、前科がつく。許認可や金融機関の審査、入札参加資格では、この記録が問題になることがある
- 「プレーヤーが払う税金だから、プレーヤー側の問題だ」と思われやすい。法律の構造はそうなっていない。税を負担するのはプレーヤーだが、徴収と納入の義務、それに伴う登録の義務と刑事責任は、すべて経営者側にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 地方税法85条:登録義務違反に対する罰則規定 | 地方税法84条:特別徴収義務者の登録義務を定める本体規定 |
| 名あて人 | 違反行為をした者(1項)と業務主体の法人・人(2項) | ゴルフ場利用税の特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者) |
| 効果 | 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、法人には罰金刑 | 登録申請・登録後手続の義務づけ(刑事罰は本条に委ねる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では娯楽税を事業者が代徴人として徴収・報繳する。代徴人の不正な不徴収・匿報には税捐稽徴法の罰則があるが、ゴルフ場に特化した登録罰則はない。
韓国ではゴルフ場への入場行為が個別消費税の課税対象とされ、事業者が納税する構造。日本の特別徴収義務者登録とは仕組みが異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営難のゴルフ場を投資ファンドが買い取り、新しい運営会社が週明けから営業を引き継ぐ。旧経営者の登録は新会社には使えない。営業開始日まで残り数日なのに、県税事務所への登録申請が誰の担当になっているか決まっていない
- もし運営を外部の管理会社に委託していて、管理会社の担当者が登録の手続を「オーナー側がやる」と思い込んでいたら、どうなるか。第2項により、担当者本人だけでなく、その業務の主体である法人にも五十万円以下の罰金が科されうる
- あなたは地方ゴルフ場の総務担当で、会社の名称と本店所在地が変わった。登録内容の変更手続を後回しにしていたところ、県税事務所の調査が入った
- ゴルフ場を閉鎖して太陽光発電所に転用することになった。廃業時の手続は営業の終了で自然に片付くものではない。登録に関する後始末を怠ると、前条の義務違反として本条の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:本条の直接の被害者は道府県(課税する側)である。あなたがゴルフ場の買い手や委託元なら、旧経営者や委託先の登録漏れが自社の責任として扱われる場合に備え、引継ぎ書面や委託契約で手続担当の明記と表明保証(契約時点の事実が正しいと相手が約束する条項)を求めておく。漏れが見つかったら、県税事務所に事情を説明する前に、事実関係を時系列で整理しておく
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず登録申請や変更手続を直ちに済ませる2. 未登録期間の利用税を正しく徴収して納めていたかを帳簿で確認し、証拠をそろえる3. 社員や委託先の違反の場合、両罰規定は法人が選任や監督で相当の注意を尽くしたことを立証すれば免れる余地があると解されているため、手続マニュアルや指示の記録を集める4. 刑事手続に進みそうな段階では、税務に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):法定刑の上限が一年以下の拘禁刑なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、未登録のまま営業が続けば、その状態が解消されるまで時効は進まないと解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・通説(過失推定説):両罰規定は事業主の選任監督上の過失を推定するもので、事業主が違反防止に必要な注意を尽くしたことを立証すれば処罰を免れうると解する。本条2項にも同様の解釈が及ぶと考えられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年) 消費税の導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用のみを対象とするゴルフ場利用税に改められた。本条の対象となる税目の枠組みもこの時に変わった
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役と禁錮の統合に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 改正:消費税導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用のみを対象とするゴルフ場利用税に改められた。
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の一本化(令和4年公布、令和7年6月1日施行)に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。
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