地方税法 第82条(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
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ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の徴収の方法とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の徴収の方法とは、地方税法第82条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第82条(ゴルフ場利用税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第82条の条文原文は「ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。」で始まります。
- 地方税法第82条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第82条の前の条は地方税法第81条です。
- 地方税法第82条の次の条は地方税法第83条です。
- 地方税法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法82条は、ゴルフ場利用税の徴収を特別徴収の方法に限ると定める。ゴルフ場経営者がプレー料金と一緒に税を預かり、都道府県へ申告納入する。
Q · ゴルフ場利用税は、自分で県税事務所に払いに行くこともできるの?
できない。ゴルフ場経由の特別徴収だけが認められる
地方税法82条は、ゴルフ場利用税の徴収方法を特別徴収に限っています。プレーヤーが自分で都道府県に直接納めるルートはなく、ゴルフ場の経営者がプレー料金と一緒に税を預かり、まとめて申告納入します。税額の標準は1人1日800円です。18歳未満や70歳以上など同法75条の2の非課税に当たる人は、精算前に受付で申し出て証明を示すことが大切です。
解説
ゴルフ場のフロントで払った料金明細に「利用税800円」のような一行があったはずだ。あの税金は、あなた自身が県税事務所に納めたものではない。地方税法82条は、ゴルフ場利用税の集め方を一つに限っている。特別徴収(税金を払う本人ではなく、ゴルフ場の経営者がプレー代と一緒に預かり、まとめて都道府県へ納める仕組み)しか認めないのだ。ここが分かると見方が変わる。プレーヤーの側から言えば、その場で請求された税額が正しいかどうかを確かめる機会は、精算のときの一回しかない。年齢などで非課税になる人がその場で申し出なければ、税はそのまま差し引かれて県に納められる。経営者の側から言えば、預かった税金は自社の売上ではなく都道府県のお金だ。資金繰りに使えば、ただの滞納では済まずに脱税の問題になる。税額の標準は1人1日800円で、上限は1,200円とされている(最新の改正状況をご確認ください)。精算カウンターは、小さな税務署の窓口でもある。
法的な位置づけ
地方税法第82条は、道府県税であるゴルフ場利用税の徴収方法を特別徴収に限定する規定である。特別徴収とは、徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として税を徴収させ、納入させる方法をいう。ゴルフ場利用税では、ゴルフ場の経営者等が利用料金とともに税を徴収し、都道府県に申告納入する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受付で非課税者を確認する プレーヤーの受付時に、18歳未満・70歳以上・障害者など地方税法75条の2の非課税者に当たるかを確認し、身分証の種類と確認日時を記録する
- 2.料金と利用税を区分して徴収する 精算時、プレー料金と利用税を明細上で区分表示して徴収する。区分表示により利用税部分を消費税の課税標準から除外できる
- 3.預かった税を売上と分けて管理する 徴収した利用税は自社の売上ではなく都道府県のお金として、専用口座または預り金勘定で管理し、運転資金に流用しない
- 4.期限までに申告納入する 都道府県の条例で定める期限(多くは利用月の翌月末日)までに、申告書を提出して徴収した税を納入する。遅れそうな場合は期限前に県税事務所へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税とは何ですか?
ゴルフ場の利用に対して都道府県が課す税金です。納税者はプレーヤー本人で、ゴルフ場がプレー料金と一緒に徴収して県に納めます(地方税法75条・82条)。
Q2ゴルフ場利用税はいくらですか?
標準税率は1人1日800円で、上限は1,200円です。実際の税額はゴルフ場の等級などに応じて各都道府県の条例で決まります。
Q3ゴルフ場利用税は70歳以上なら非課税ですか?
非課税です(地方税法75条の2)。ただしゴルフ場は年齢を確認できなければ課税する扱いが多いため、精算前に身分証を提示する必要があります。
Q4ゴルフ場利用税は誰が払う税金ですか?
法律上の納税者はゴルフ場を利用するプレーヤー本人です。ゴルフ場経営者は特別徴収義務者として、税を預かって県に納める役割を担います。
Q5ゴルフ場利用税に消費税はかかりますか?
明細などで料金と利用税を明確に区分していれば、利用税部分は消費税の課税標準に含めなくてよいとされています(消費税法基本通達10-1-11)。
Q6ゴルフ練習場でもゴルフ場利用税はかかりますか?
ゴルフ場利用税の課税対象はゴルフ場の利用であり、一般的な打ちっぱなし練習場は対象外とされています。詳細は都道府県の県税事務所に確認してください。
Q7ゴルフ場利用税の納付期限はいつまで?
特別徴収義務者であるゴルフ場が都道府県の条例に従って申告納入します。多くは利用月の翌月末日が期限です。各都道府県の県税条例をご確認ください。
Q8ゴルフ場利用税を間違って払ったら返ってきますか?
非課税なのに課税された場合は還付を求められます。まずゴルフ場に連絡し、申告後なら所在地の県税事務所に相談します。還付請求権は5年で時効消滅します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利用税を払いたくないって言ったら、払わずに済みますか?
済まない。地方税法82条で特別徴収しか認められていないため、課税対象の人はゴルフ場の料金と一緒に払うのが唯一のルートだ。ただし非課税に当たる人(75条の2)は払う必要がない。実務のポイント:非課税の要件を満たしていても、ゴルフ場は証明がなければ課税する扱いが多い。70歳以上の人は、受付で黙っているより身分証を見せる方が確実だ
Q2お客さんから預かった利用税を一時的に運転資金に回すとまずいですか?
非常にまずい。特別徴収義務者は預かった税を申告期限までに納める義務を負い、徴収した税を納めない行為は刑事罰の対象になりうる(地方税法の特別徴収義務者に関する罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:税務調査では来場者数(予約システムやカートの稼働記録)から逆算して申告額を検証する。帳簿だけを整えても数字のずれは隠せない
間違えやすい点 AI による整理
- 「ゴルフ場利用税はゴルフ場が払う税金で、料金に転嫁しているだけ」と思われがちだが、法律上の納税者はプレーヤー本人である(地方税法75条)。ゴルフ場は代わりに集めているだけなので、非課税を主張する権利はプレーヤーの側にある
- 経営者は特別徴収を「お客さんから少し多めにもらって後で払う」程度の作業だと考えがちだ。実際には、特別徴収義務者(税金の集め役として法律上の義務を負う者)として帳簿の記載や申告納入の義務を負い、徴収しなかった分や納めなかった分も自社の負担として追及される。集め忘れても、責任は消えない
- 「800円の税で揉めるのは大げさ」と感じるかもしれない。だが年間数万人が来場するゴルフ場から見れば、1人800円は数千万円規模の預かり金になる。経営者にとってこの条文は、金額ではなく規模で効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 地方税法82条:徴収方法を特別徴収に限定 | 地方税法75条:課税対象と納税者(利用者) 地方税法75条の2:年齢等による非課税の範囲 |
| 主に関係する人 | ゴルフ場経営者(集め役)とプレーヤー | プレーヤー(納税義務者) 18歳未満・70歳以上・障害者などのプレーヤー |
| 実務での要点 | 自分で県に納める方法はなく、ゴルフ場経由のみ | 税を負担するのは利用者本人 精算前に申し出て証明を示さないと課税されやすい |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の娯楽税も、対価を払う利用者を納税義務者とし、娯楽を提供する営業者を代徴人とする構造で、日本の特別徴収と発想が近い
韓国はゴルフ場入場に国税の個別消費税を課し、事業場の経営者が納税義務を負う。地方税である日本とは課税主体が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 72歳の父とラウンドしたのに、父の明細にも利用税が載っていた。70歳以上は非課税(地方税法75条の2)だが、ゴルフ場は年齢を確認できなければ課税して県に納めてしまう。次は受付で、年齢が分かる身分証を最初に出す
- あなたが経営するゴルフ場で資金繰りが苦しくなり、預かった利用税を運転資金に回した。翌月末の納入期限まであと10日。徴収はしたのに納めていない状態は、課税庁から見ればただの延滞ではなく、預かり金を流用したと映る
- もし経理担当者が、利用税込みの総額をそのまま課税売上にして消費税を計算していたらどうなる? 明細で利用税を区分していれば外せたはずの部分まで消費税を払うことになり、毎年気付かないまま余分に払い続ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 非課税に当たるのに課税された場合(18歳未満、70歳以上、障害者、学校の授業での利用など、地方税法75条の2)、まず明細と身分証の写しを保管する2. ゴルフ場に連絡し、申告前であれば訂正を求める3. すでに申告して納めた後なら、ゴルフ場を通して、またはゴルフ場所在地の都道府県税事務所に相談し、還付の手続を確認する4. 1回分の金額は小さいので、会員として毎回払っている場合は過去分をまとめて確認すると効果が大きい
訴えられた側:1. 預かった利用税は自社の売上と分け、専用の口座や勘定科目で管理する2. 非課税者の確認記録(年齢確認の方法、証明書の種類)を日ごとに残し、税務調査で説明できるようにする3. 納入が遅れそうなら、期限前に県税事務所に相談して納付計画を示す。黙って滞納するのが最も不利だ4. 料金明細で利用税を区分表示し、消費税の計算から除いているかを税理士と確認する
時効(請求できる期限):申告納入の期限は都道府県の条例で定められ、多くは利用した月の翌月末日(各都道府県の県税条例をご確認ください)。課税庁が税額を更正・決定できる期間は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)、地方税の徴収権の時効も5年(同18条)。過大に納めた税の還付請求権も5年で時効により消滅する(同18条の3)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 改正:消費税の導入に伴い娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限って課税するゴルフ場利用税に改組された
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