地方税法 第81条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
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道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第81条に定められた規定で、「道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第81条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第81条の条文原文は「道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について…」で始まります。
- 地方税法第81条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第81条の前の条は地方税法第80条です。
- 地方税法第81条の次の条は地方税法第82条です。
- 地方税法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法81条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が正当な理由なく納税管理人を申告しない場合、道府県が条例で10万円以下の過料を定められるとする規定。
Q · ゴルフ場利用税の納税管理人を申告しなかったら、どうなるの?
条例で10万円以下の過料。刑罰ではないので前科はつかない
地方税法81条により、道府県内に住所や事務所を持たないゴルフ場利用税の特別徴収義務者が、正当な理由なく納税管理人を申告しなかった場合、道府県は条例で10万円以下の過料を定めることができます。過料は知事が告知と弁明の機会を与えたうえで科す行政上の秩序罰で、前科にはなりません。ただし79条1項の承認または同条2項の認定を受けていれば対象外です。過料規定の有無は道府県ごとの税条例で確認が必要です。
解説
ゴルフ場利用税は、プレーした客が払い、ゴルフ場の経営者がいったん預かって道府県に納める。この預かる側を「特別徴収義務者」(客から税を預かり、代わりに役所へ納める役目を負った事業者)と呼ぶ。経営者がその道府県内に住所も事務所も持っていない場合、79条によって、現地で納入事務を引き受ける納税管理人を決め、知事に申告しなければならない。本条は、正当な理由なくこの申告をしなかった者に対し、道府県が条例で10万円以下の過料を定めてよいと認めた規定である。押さえておくべき点は三つある。第一に、過料は刑罰ではないので前科はつかない。第二に、過料を科すのは裁判所ではなく知事であり、科す前に告知と弁明の機会が与えられる(地方自治法255条の3)。第三に、地域外の適任者を管理人にすることについて知事の承認を受けた場合(79条1項)や、徴収の確保に支障がないとの認定を受けた場合(同条2項)は、そもそも対象外になる。県外の会社としてゴルフ場の経営を引き継ぐなら、譲渡の契約を決済する日より前に、税務の窓口をどうするかまで決めておく必要がある。
法的な位置づけ
地方税法第81条は、ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料を定める規定であり、道府県内に住所等を有しない特別徴収義務者が、承認または認定を受けずに正当な理由なく納税管理人を申告しなかった場合に、道府県が条例で十万円以下の過料を定めることを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とは?
利用者からゴルフ場利用税を預かり、道府県に納める役目を負う事業者です。通常はゴルフ場の経営者がこれに当たります。
Q2納税管理人を申告しないとどうなる?
承認や認定を受けず、正当な理由もなく申告しなかった場合、道府県の条例により10万円以下の過料を科されるおそれがあります(地方税法81条)。
Q3過料を払わないとどうなる?
確定した過料は督促を経て、地方税の滞納処分の例により財産の差押え等の対象となります(地方自治法231条の3)。放置はおすすめできません。
Q4納税管理人の申告はいつまでに必要?
法律上、日数の期限は明記されていません。ただ申告すべき状態が続くと過料の対象になるため、経営開始前に済ませるのが安全です。期限は条例も確認を。
Q5ゴルフ場利用税の納税管理人は誰でもなれる?
原則として、その道府県内に住所や事務所等を持つ者から選びます。道府県外の者にするには、知事の承認が必要です(地方税法79条1項)。
Q6過料が免除される「正当な理由」とは?
法律に定義はなく、個別に判断されます。災害など本人の責任でない事情や、県税事務所との協議中であった事情などを、客観的な資料で示すことになります。
Q7ゴルフ場を事業譲渡したら税金の手続きは?
新しい経営者が特別徴収義務者になります。その道府県内に拠点がなければ、納税管理人の申告か、承認・認定の申請を譲渡の前に準備する必要があります。
Q8海外法人がゴルフ場を買ったら納税管理人は必要?
道府県内に住所や事務所等がなければ必要です。国税の窓口とは別で、ゴルフ場の所在地の道府県知事に申告します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ゴルフ場の中に事務所があるのに、納税管理人っているんですか?
79条が申告を求めているのは、特別徴収義務者がその道府県内に住所、居所、事務所、事業所のいずれも持っていない場合です。経営者自身の事業所が現地にあれば、通常この義務は生じません。実務のポイント:運営を外部に委託していて、経営者名義の事業所が現地にないケースが盲点になります。クラブハウスがあるかどうかではなく、誰の事業所なのかで判断されます
Q2過料って、裁判所から通知が来るんですか?
本条に基づく条例の過料は、知事が行政処分として科します(地方自治法149条3号)。科す前には告知と弁明の機会が与えられます(同法255条の3)。法律に直接定められた過料が裁判所の手続で科されるのとは、仕組みが違います。実務のポイント:知事の処分なので審査請求で争うことができ、弁明の段階で事情を説明して処分を見送ってもらえることもあります
Q3道府県によっては過料がないこともありますか?
あります。本条は「規定を設けることができる」と定めているだけで、実際に過料が科されるのは、各道府県の税条例にその規定が置かれている場合に限られます。実務のポイント:複数の県でゴルフ場を運営しているなら、県ごとに税条例を確認する必要があります。過料の規定の有無も、申告書の様式も、県によって違う場合があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と思われがちだが、過料は秩序を保つための金銭罰で、刑事罰ではない。前科にはならない。ただし、刑罰ではないからといって軽く見てよいわけではない。知事の処分として確定すれば、督促を経て滞納処分の対象になる(地方自治法231条の3)
- 条例の過料は5万円以下が上限だと知っている人ほど、本条の10万円を見て戸惑う。地方自治法14条3項の一般ルールは5万円以下だが、本条は地方税法が個別に認めた特例で、上限が引き上げられている。自治体法務の一般知識をそのまま当てはめると、上限額を読み違える
- 「納税管理人を置けばよいのか、置かなくてよいのか」と悩む人がいるが、問いの立て方がずれている。法律が求めているのは、管理人を申告するか、知事の承認を受けるか、置かなくてよいという認定を受けるかの三択のどれかを済ませておくことである。どれにも当たらない空白の状態こそが、過料の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法81条:納税管理人不申告に対する過料の授権 | 地方税法79条:納税管理人の申告義務と承認・認定 地方自治法14条3項:条例による罰則の一般則 |
| 過料の上限 | 10万円以下 | 過料規定なし(義務を定める規定) 条例の過料は5万円以下 |
| 適用除外 | 79条1項の承認・同条2項の認定を受けた者、正当な理由がある者 | 道府県内に住所・事務所等がある特別徴収義務者 法令に特別の定めがある場合(本条がこれに当たる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の娯楽税は地方税で、娯楽場所の責任者が代徴人として税を徴収・納付する。日本の特別徴収義務者と構造が近く、代徴義務違反には罰則がある
ドイツでは国内に住所等のない関係者に対し、税務当局が国内の受領代理人の指名を求めることができる。現地窓口の確保という目的は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京の投資会社が、地方のゴルフ場を運営会社ごとではなく事業だけ譲り受け、現地の運営は委託に出した。経営者として現地に事務所を置かないまま翌月の納期限が近づいている。納税管理人の申告を出していなければ、あと数週間で過料の告知が届くおそれがある
- もし、前任の経理担当が退職して、納税管理人として届け出ていた人物がもう会社とつながっていなかったら、どうなる? 申告した管理人が実際には機能していない状態は、県税事務所との連絡が途切れる典型的な入口になる
- あなたが海外ファンドの日本法人の担当者で、本国から「日本の地方税は国税と同じ窓口だろう」と言われた。ゴルフ場利用税は道府県の税で、窓口も条例もゴルフ場の所在地ごとに違う。ここを取り違えると、申告漏れが三県同時に発生する
- 知事から過料の告知と弁明の機会を知らせる書面が届いた。期限内に弁明書を出さずに放置すると、言い分を述べないまま処分が進む
取るべき行動
被害を受けた側:道府県の側から見ると、納税管理人が不在のままでは連絡も督促も届かない。担当者はまず、経営者の登記上の所在地と現地の事務所の有無を確認する。次に79条に基づく申告を文書で促し、それでも応じなければ、条例の過料規定に沿って告知と弁明の機会を与える(地方自治法255条の3)。手続の記録を残しておくことが、後で審査請求を受けたときの防御になる
訴えられた側:告知を受けたら、まず納税管理人の申告を直ちに済ませ、状態を正常に戻す。弁明書では、申告が遅れた経緯と正当な理由を、県税事務所とのやり取りや承認・認定の申請記録といった客観的な資料で示す。処分に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する。過料は刑罰ではないので、刑事手続を前提にした対応は必要ない
時効(請求できる期限):過料を科すこと自体に特定の時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。確定した過料を徴収する権利は5年で消滅する(地方自治法236条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:条例による過料は地方自治法14条3項により原則5万円以下とされるが、法律が個別に上限を定めた場合はその特則が優先する。本条はその典型であり、過料の性質は刑罰ではなく行政上の秩序罰と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定。地方税の課税・徴収の手続とともに、納税管理人制度と関連する罰則体系が整備された
- 2.平成元年(1989年) 改正:消費税導入に伴う税制改正で娯楽施設利用税が改組され、ゴルフ場利用税となった
- 地方税法 第79条納税管理人の申告義務と承認・認定
- 地方税法 第75条ゴルフ場利用税の税率(現行効力を要確認)
- 地方税法 第3条地方税の賦課徴収は条例による
- 地方税法 第80条納税管理人の虚偽申告等の罪(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第14条条例過料5万円以下の一般則の特例
- 地方自治法 第255条の3過料処分前の告知と弁明の機会
- 地方自治法 第231条の3過料の督促と滞納処分
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