地方税法 第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)
- ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の納税管理人とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の納税管理人とは、地方税法第79条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第79条の条文原文は「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。」で始まります。
- 地方税法第79条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第79条の前の条は地方税法第78条です。
- 地方税法第79条の次の条は地方税法第80条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/79