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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第80条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

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  1. 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第80条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第80条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第80条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
  3. 地方税法第80条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第80条の前の条は地方税法第79条です。
  7. 地方税法第80条の次の条は地方税法第81条です。
  8. 地方税法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法80条は、ゴルフ場利用税の納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正の手段で承認・認定を受けた者を30万円以下の罰金に処し、法人も両罰規定で処罰する。

Q · ゴルフ場利用税をきちんと納めていれば、納税管理人の届出が実態と違っていても問題ないの?

問題になる。税額に不足がなくても、窓口の偽りだけで罰金の対象になる

地方税法80条1項は、79条1項に基づき申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした場合や、偽りその他不正の手段で県外管理人の承認・管理人不要の認定を受けた場合、行為者を30万円以下の罰金に処すると定めます。保護されているのは申告の真実性であり、納税額の過不足は問いません。さらに2項の両罰規定により、業務に関して行為した従業者個人と、その法人又は人の双方が処罰されえます。

解説

罰金30万円という額は、ゴルフ場ひとつの売上から見れば小さい。それでも見落とせないのは、本条が問題にしているのが金額ではなく「誰が県とのやり取りを受けるのか」という窓口の嘘だからだ。ゴルフ場利用税は、プレー料金に上乗せされて利用者からゴルフ場側が預かり、県に納める仕組みになっている(特別徴収)。その道府県内に住所も事務所もない者は、県の書類を受け取り、納付を処理する「納税管理人」(あなたの代わりに税務の窓口になる人)を置いて知事に申告する(79条1項)。県外の人を置くなら知事の承認、置かなくてよいなら知事の認定が要る。本条は、この申告に嘘を書いた場合、または偽りの手段で承認や認定を得た場合を罰する。名義だけ借りた管理人、実在しない連絡先、架空の事情で得た「不要」の認定。どれも事務手続のずるにすぎないように見えるが、刑事罰の対象になる。2項の両罰規定(実際に行為した人とその会社の両方を罰する仕組み)により、手続を担当した社員個人と運営会社の両方に罰金が科されうる。県外のファンドや外資がゴルフ場を買収したとき、あなたが最初に確かめるべきは、この窓口の名義が実態と合っているかどうかだ。

法的な位置づけ

地方税法80条は、ゴルフ場利用税に関する納税管理人の虚偽申告等を処罰する規定である。79条1項の納税管理人の申告に虚偽があった場合、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条2項の認定を受けた場合に、行為者を30万円以下の罰金に処し、2項でその法人又は人にも同一の罰金刑を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1納税管理人とは何ですか?

道府県内に住所や事務所がない納税者に代わって、県からの書類の受領や納付などの税務処理を行う人です。ゴルフ場利用税では地方税法79条が申告を義務付けています。

Q2地方税法80条の罰則はいくらですか?

30万円以下の罰金です。懲役(拘禁刑)の定めはありません。罰金でも刑罰なので、確定すれば前科となります。

Q3納税管理人の虚偽申告で会社も処罰されますか?

されえます。80条2項の両罰規定により、業務に関して違反した従業者個人のほか、その法人又は人にも同じ30万円以下の罰金が科されます。

Q4納税管理人の名義貸しは違法?

名義だけで実態のない人物を納税管理人として申告すれば、虚偽の申告として本条に当たりうります。名義を貸した側も共犯として問題になる余地があります。

Q5ゴルフ場利用税は誰が納めるの?

納税義務者はゴルフ場の利用者ですが、ゴルフ場経営者が料金と一緒に預かり県に納める特別徴収の方式がとられています。

Q6納税管理人の虚偽申告の時効はいつまで?

罰金のみの罪のため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)です。虚偽申告や不正な承認・認定の取得時から起算されます。

Q7県外に住んでいても納税管理人を置かなくていい場合は?

税務処理に支障がない事情があり、知事の認定を受けた場合は不要です(79条2項)。ただし事情を偽って認定を得れば本条の罪になります。

Q8納税管理人の変更届を出し忘れたらどうなる?

直ちに本条の罪になるとは限りません。刑罰であるため原則として故意が必要です。気付いた時点で速やかに訂正の届出をすることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納税管理人の名前が前の支配人のままでした。もう罰金確定ですか?

確定ではありません。本条は『虚偽の申告』や『偽りその他不正の手段』を罰するもので、刑罰であるからには原則として故意が要ります。申告時には事実だった内容が後から変わっただけなら、直ちに本条に当たるとは限りません。実務のポイント:問題になるのは、気付いた後も放置した期間です。気付いた日に訂正の届出を出し、受付印のある控えを保管しておくことが、後で故意がなかったことを示す最も強い材料になります

Q2社長の指示でやっただけの総務社員も罰せられるんですか?

罰せられる可能性があります。80条2項は『その行為者を罰するほか』と定め、実際に申告手続をした従業者個人を処罰の対象とし、加えて法人にも同じ罰金刑を科します。実務のポイント:指示した社長が共犯として問われることもありますが、書類に名前が残るのは手続をした担当者です。不自然な指示を受けたら、メールなど記録が残る形で確認を返しておくことが、担当者が身を守る現実的な手段になります

Q3県外の会社でも、管理人を置かなくていい場合はあるんですか?

あります。79条2項により、納税管理人を置かなくても税務の処理に支障がない事情があれば、知事の認定を受けて置かずに済ませられます。ただし、その事情を偽って認定を得れば、本条の罪になります。実務のポイント:認定の基準や運用は道府県ごとに違います。県外から複数のコースを運営する事業者は、すべての県で同じ扱いになると思い込まず、県ごとに認定の有無を一覧表で管理するのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 『税金をちゃんと払っているのだから、管理人の名義くらいで罪にはならない』と考えがちだが、本条が問うのは納税額ではない。申告の真実性そのものを保護しており、税額に不足がなくても、虚偽の申告や不正な手段による承認・認定の取得があれば成立しうる
  • 罰金刑の上限が30万円と聞いて軽い罪だと思うかもしれないが、罰金も刑罰であり、確定すれば前科になる。さらに2項によって担当者個人と法人の双方が処罰されうるため、入札資格や許認可、金融機関の審査で会社側が不利になる場面も考えられる。重さは罰金額ではなく、社内の誰に記録が残るかで決まる
  • 『実際に誰を窓口にしているか』の問題だと思われがちだが、法律の目線は『県に何を申告したか』にある。あなたの社内では現支配人が対応していても、県に提出した書類が別人の名前のままなら、県から見た現実は書類のほうである。この落差を放置しているあいだに、意図の有無が争点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容地方税法80条:納税管理人の虚偽申告・不正な承認/認定取得を処罰地方税法79条:納税管理人の申告・承認・認定の義務そのもの
地方税法81条:納税管理人を定めない不申告への制裁(現行効力を要確認)
制裁の性質刑事罰(30万円以下の罰金、前科となる)制裁規定なし(義務規定)
過料(行政上の秩序罰、前科とならない)
対象となる行為申告した内容が偽り、又は偽りの手段で承認・認定を得た県外者が納税管理人を定めて申告する
申告すべき納税管理人を申告しない
法人の責任2項の両罰規定で法人・人にも罰金—
条文の定めに従う(要確認)

他国ではどう定めているか 1 か国

ドイツ
Abgabenordnung § 123

国内に住所等を有しない関係者に対し、税務当局が国内の送達受領代理人の指定を求めることができる。日本の納税管理人と機能的に近いが、虚偽申告の独立した罰則構造は異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県外の投資会社が地方のゴルフ場を買収した。前オーナーの時代から納税管理人は『顔見知りの元支配人』の名前のままで、その人はもう何年も前に退職している。名義を更新しないまま放置した状態と、承知のうえで実在しない窓口を申告した状態の境目はどこにあるのだろうか?
  • 総務担当のあなたは、上司に『納税管理人は不要という認定を取っておけ』と言われ、県内に事務所があるかのような書類を整えた。行為者はあなた本人であり、会社も2項で罰金の対象になる。『指示されただけ』は、あなたの刑事責任を消してくれない
  • 県税事務所から、納税管理人の住所あてに送った通知書が戻ってきたと連絡があった。回答期限は1週間後。申告した内容と実態のずれを、その期限内に説明しなければならない
  • 知人の不動産業者から『名前だけ貸してくれ、何もしなくていいから』とゴルフ場の納税管理人を頼まれた。名義を貸すあなたが、虚偽申告に関わる側に立つことになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:本条で直接の被害を受けるのは主に道府県である。あなたが名義だけ使われた側なら、まず自分を納税管理人とする申告がされていないか県税事務所に確認する。了承していないなら、その旨を書面で伝えて記録に残す。名義を貸してしまった場合は、早めに辞任を相手方と県に知らせ、届出の更新を求める。同意なく名前を使われた場合は、私文書偽造の可能性を含めて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 申告書・承認申請書・認定申請書の控えと、当時の住所や事務所の実態を示す資料を集め、申告時点で事実だったかを確定させる2. 単なる更新漏れであれば、故意がなかったことを時系列で説明できるようにする3. 照会の段階で正しい内容に訂正して届出し直す4. 法人として調べられている場合は、2項の両罰規定について、選任・監督で注意を尽くしていたかを示す社内規程やチェック記録を用意する。税理士だけでなく、刑事事件の経験がある弁護士にも相談する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみが定められているため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、虚偽の申告をした時、または不正な手段で承認・認定を受けた時から起算する(最新の改正状況をご確認ください)。県税事務所からの照会に回答期限が付いている場合は、その期限が実務上の最初のリミットになる

学説

保護法益論:本条の保護法益は課税団体が納税者との連絡窓口を確実に把握するという課税手続の適正であり、納税額の確保そのものではない。したがって税額に不足がなくても成立しうると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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