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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第46条(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)

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  1. 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
  2. 2.市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
  3. 3.道府県知事は、必要があると認める場合には、前二項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
  4. 4.道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
  5. 5.道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文の基本情報

個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等とは何ですか?

定義個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等とは、地方税法第46条に定められた規定で、「市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第46条(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第46条の条文原文は「市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。」で始まります。
  3. 地方税法第46条は第二目 賦課徴収に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第46条の前の条は地方税法第45条の3の3です。
  7. 地方税法第46条の次の条は地方税法第47条です。
  8. 地方税法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法46条は、市町村長が個人道府県民税の納税義務者数や税額を知事に報告し、毎年5月31日現在の滞納状況を6月30日までに報告すると定める。

Q · 住民税を滞納すると、県にも知られるの?

知られる。毎年5月31日現在の滞納が県へ報告される

地方税法46条2項により、市町村長は毎年6月30日までに、5月31日現在の個人道府県民税の滞納状況を道府県知事へ報告しなければなりません。住民税の通知書には県民税も含まれており、市町村は県の分を代わりに徴収しているためです。知事は市町村の賦課徴収書類を閲覧でき(4項)、所得割については税務署など国の書類も閲覧できます(5項)。県はこの報告をもとに、48条の徴収引継ぎに進むことがあります。

解説

住民税の通知書は市役所や区役所から届く。そのため、多くの人は住民税を市町村だけの税金だと思っている。実際には、あの一枚には二つの税が入っている。市町村民税と道府県民税である。道府県民税の分も、市町村が集めてまとめて取り立てている(地方税法41条)。代わりに集めている以上、市町村は県に報告しなければならない。それを定めたのが本条である。納税義務者の数と税額、そして毎年5月31日時点で誰がどれだけ滞納しているかを、6月30日までに知事へ報告する。知事は市町村が持つ賦課徴収の書類(税額を決めて取り立てるための書類)を閲覧でき、税務署にある所得税の資料まで見ることができる。市役所の窓口だけで交渉していれば済む話だと思っているなら、その前提はここで崩れる。あなたの滞納は県にも数字として届いており、そこから県の取立てにつながる道が法律で用意されている。

法的な位置づけ

地方税法46条は、個人の道府県民税の賦課徴収を担う市町村長と道府県知事との間の情報連携を定める規定である。市町村長に納税義務者数・税額等の報告および毎年5月31日現在の滞納状況の6月30日までの報告を義務づけ、知事には追加の報告請求権と、市町村および政府の関係書類の閲覧・記録請求権を付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で県民税と市民税の内訳を確認 住民税の納税通知書・税額決定通知書で、道府県民税と市町村民税の額をそれぞれ確認する。滞納がある場合は、未納の期別と金額も一覧にしておく
  2. 2.5月31日より前に市町村税務課へ相談 滞納報告の基準日である5月31日より前に、市町村の税務課で一括納付・分割納付・徴収猶予(地方税法15条)を相談する。合意内容は必ず書面でもらう
  3. 3.県から督促が来たら差出人と根拠条文を確認 県税事務所などから督促が届いたら、差出人と根拠条文(48条の徴収引継ぎかどうか)を確認し、市町村での過去の分割合意記録を持って県の窓口に相談する
  4. 4.課税額に不服があれば徴収と切り分けて審査請求を検討 税額そのものに誤りがあると考える場合は、徴収の交渉とは別に、賦課決定に対する審査請求を期限内に検討する。必要なら税理士・弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1住民税 滞納 県に報告される?

報告されます。地方税法46条2項により、市町村長は毎年5月31日現在の県民税の滞納状況を6月30日までに知事へ報告します。

Q2住民税の県民税分は誰が集めている?

個人の道府県民税は、市町村が市町村民税とあわせて賦課徴収しています(地方税法41条)。集めた県民税は県へ払い込まれます(42条)。

Q3住民税の滞納 何年で時効?

地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(地方税法18条)。ただし督促や差押えで時効は更新されます。

Q4県税事務所から住民税の督促 なぜ?

市町村からの滞納報告などをきっかけに、県が市町村の同意を得て徴収を引き継ぐ仕組み(地方税法48条)が動いた可能性があります。

Q5県は確定申告の内容を見られる?

見られます。本条5項により、知事が所得割の賦課徴収に必要な書類の閲覧・記録を請求すれば、政府は応じることになっています。

Q6役所同士の税情報共有は違法?

違法ではありません。本条は法律に基づく報告・閲覧の根拠規定です。情報を扱う職員には地方税法22条の守秘義務と罰則が及びます。

Q7住民税の滞納5月中に払うべき?

滞納報告の基準日は5月31日です。5月中に納付や分割の合意をしておけば、その時点の滞納額を小さくした状態で報告されます。

Q8住民税が払えないときの相談先は?

まず通知書を出した市町村の税務課に相談します。分割納付や徴収猶予(地方税法15条)が認められる場合があり、合意は書面で残しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税を滞納してたら、急に県から督促が来たんですけど、なんでですか?

個人の道府県民税は市町村が代わりに集めている(地方税法41条)。市町村は滞納状況を毎年県に報告しており(本条2項)、それをもとに県が市町村の同意を得て徴収を引き継ぐ仕組みがある(48条)。実務のポイント:県の滞納整理部門や、複数の自治体が共同で設けた滞納整理機構は、差押えに慣れていることが多い。市町村の段階で分割納付の合意を書面にしておいたかどうかが、県に移ってからの交渉力を左右する

Q2県って、税務署の確定申告の中身まで見られるんですか?

見られる。本条5項により、道府県知事が所得割の賦課徴収に必要な書類の閲覧や記録を求めた場合、政府はそれに応じることになっている。住民税の所得割は前年の所得をもとに計算されるため、国の資料との突き合わせが前提になっている。実務のポイント:所得税の申告を修正したり更正を受けたりすると、その情報はいずれ住民税にも反映される。国税だけ片付けて住民税の追加請求を想定していない人は多いが、時間差で通知が届くと見込んで資金を残しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民税は市に払う税金だから、県は関係ない」と思われがちだが、通知書の税額には道府県民税が含まれている。市町村は県の分も代わりに集めているだけであり、県は本条を使って滞納状況を毎年把握している
  • 滞納が役所に知られていることは誰でも分かっている。分かっていないのは、その情報がどこまで届くかである。市町村の滞納データは毎年6月30日までに県へ報告され、県は必要に応じて書類の閲覧も請求できる。本条で道が敷かれているため、市役所とだけ話していれば済む段階は、思っているより早く終わる
  • 「役所同士が税務情報を共有するのは個人情報の侵害ではないか」という問いは、前提がずれている。本条は法律上の根拠に基づく行政機関同士の報告と閲覧であり、受け取った職員には地方税法22条の重い守秘義務が課される。争点は共有されること自体ではなく、共有された情報が適切に扱われているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容地方税法46条:市町村から県への報告と、県の閲覧・記録請求地方税法41条:個人道府県民税を市町村が市町村民税とあわせて賦課徴収
地方税法48条:知事による個人道府県民税の徴収引継ぎ・滞納処分
主な行為者市町村長(報告)・道府県知事(請求・閲覧)・政府(閲覧への協力)市町村(賦課徴収の実施)
道府県知事(市町村長の同意を得て徴収)
納税者への影響滞納状況が県に数字として共有される住民税の窓口が市町村に一本化される
督促・滞納処分の主体が県に替わることがある

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
稅捐稽徵法第33條

台湾には道府県民税にあたる住民税はないが、稅捐稽徵法は守秘義務を原則としつつ、他の税務機関などへの資料提供を例外として認めている

ドイツ
AO § 31

ドイツでは州の財務当局が算定した課税標準を、営業税を課す市町村へ通知する仕組みがあり、自治体間の税務情報連携という点で本条と類似する

アメリカ
26 U.S.C. § 6103(d)

米国では連邦の税務申告情報を州税務当局に開示できる。県が国の所得税資料を閲覧できる本条5項と構造が似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住民税を2年分ため込んだまま、市役所の分割納付の約束も途中でやめてしまった。半年後、届いた督促状の差出人は市長ではなく県の税務担当だった。何が起きたのか? 市町村から県への滞納報告をきっかけに、県が徴収を引き継ぐ仕組み(地方税法48条)が動いた可能性がある
  • あなたは市役所の税務課に配属されたばかりの職員である。6月に入ると、係長から5月31日現在の滞納データを締めるよう急かされる。期限は6月30日、残り3週間しかない。この数字は県への法定報告であり、県が交付する徴収取扱費(47条)の算定や県の滞納対策とも結びついている
  • 確定申告の所得と住民税の課税額が合わないと、県から市へ照会が来た。県が所得税の資料を税務署で閲覧できることは、本条5項に書かれている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の内訳で、道府県民税と市町村民税の額を確認する2. 滞納があるなら、5月31日より前に市町村の税務課で分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談し、合意内容は書面で残す3. 県から督促が来たら、差出人と根拠条文(48条の徴収引継ぎかどうか)を確認し、市町村との過去の分割合意の記録を持って県の窓口に行く4. 課税額そのものに不服があれば、徴収の話と切り分けて、賦課決定に対する審査請求(行政処分への不服を役所に申し立てる手続)を期限内に検討する

訴えられた側:市町村の担当職員として、県への報告の遅れや誤りを指摘された場合を想定する。1. 6月30日の法定期限と、県の条例で定められた報告様式を照らし合わせる2. 5月31日現在のデータを抽出した条件を記録として残し、再現できるようにする3. 県が閲覧や記録を請求してきた場合(4項)は応じる立場にある。そのうえで、閲覧した職員にも守秘義務(22条)が及ぶことを確認し、閲覧の記録を残す

時効(請求できる期限):市町村長による滞納状況の報告:毎年6月30日まで(5月31日現在の状況、本条2項)。納税者側の目安:地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。ただし督促や差押えで時効は更新される。延滞金の率は毎年変わる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税制度の再編により地方税法(昭和25年法律第226号)が制定され、個人道府県民税の市町村による併課徴収と、その報告の仕組みが置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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