地方税法 第48条
この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第48条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第48条の条文原文は「この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第48条 - 官報・e-Gov
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/48
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