地方税法 第330条(市町村民税に係る督促手数料)
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市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
市町村民税に係る督促手数料とは何ですか?
定義市町村民税に係る督促手数料とは、地方税法第330条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第330条(市町村民税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第330条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第330条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第330条の前の条は地方税法第329条です。
- 地方税法第330条の次の条は地方税法第331条です。
- 地方税法第330条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第330条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第330条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/330
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法330条は、市町村の徴税吏員が督促状を発した場合、条例の定めにより督促手数料を徴収できると定める。金額や徴収の有無は市町村ごとに異なる。
Q · 住民税の督促状に載っている「督促手数料」って何の根拠で取られているの?
地方税法330条と市町村条例に基づく督促の手数料です
地方税法330条は、市町村の徴税吏員が督促状を発した場合、その市町村の条例の定めるところにより手数料を徴収できると定めています。「できる」規定のため、金額や徴収の有無は自治体ごとに異なり、手数料を取らない市町村もあります。手数料は延滞金(同法326条)とは別の徴収金です。督促状の発付日から10日を経過しても完納しないと、市町村は差押えをしなければなりません(同法331条)。
解説
督促状の封筒を開けると、本税の下に数十円から百円程度の「督促手数料」という見慣れない一行が載っていることがある。その根拠が本条だ。徴税吏員(市役所で税の取り立てを担当する職員)が督促状を出したとき、市町村は条例で定めるところにより手数料を取ることができる。金額は小さい。大事なのは金額よりも、その一行が「あなたの滞納は正式な徴収手続に入った」という合図だという点だ。督促状を発した日から10日を過ぎても完納しないと、市町村は財産を差し押さえ「なければならない」(地方税法331条)。さらに督促によって徴収権の時効は更新され、5年のカウントはやり直しになる(同法18条の2)。つまり手数料は罰金ではなく、カウントダウンが始まった合図である。意外なことに、国税には督促手数料の仕組みがない。しかも本条は「できる」規定なので、手数料を取らない市町村もある。同じ滞納でも、住んでいる市町村の条例しだいで請求額が変わる。
法的な位置づけ
地方税法330条は、市町村民税の滞納に対し市町村の徴税吏員が督促状を発した場合に、当該市町村が条例の定めるところにより手数料を徴収できる旨を定める規定である。督促手数料は延滞金とは別個の地方団体の徴収金であり、徴収の有無および金額は各市町村の条例に委ねられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日と内訳を確認する 督促状の発付日、税目、期別、本税、督促手数料、延滞金の各金額を確認し、発付日から起算して10日目がいつかをカレンダーに書き込む
- 2.特別徴収の場合は勤務先の納入状況を確認 給与天引きのはずなのに督促状が届いた場合は、勤務先の経理担当に該当月の住民税が市町村へ納入されているかを確認する
- 3.10日以内に納付または納税課へ相談 一括で払える場合は手数料と延滞金を含めた総額を納付する。払えない場合は発付日から10日以内に市町村の納税課へ連絡し、分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談する
- 4.完納額を書面で確認し記録を残す 納付後、本税・督促手数料・延滞金のすべてが完納になっているかを窓口で確認し、領収書や相談記録を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1督促手数料とは何ですか?
住民税などの滞納で督促状が発せられたとき、市町村が条例に基づいて徴収する手数料です。根拠は地方税法330条で、延滞金とは別のものです。
Q2住民税の督促手数料はいくらですか?
金額は各市町村の税条例で定められており、全国一律ではありません。お住まいの自治体の条例やホームページで「督促手数料」を確認するのが確実です。
Q3督促状が届いたら何日以内に払えばいい?
督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、市町村は差押えをしなければなりません(地方税法331条)。早めの納付か相談が必要です。
Q4督促手数料は免除できますか?
免除の可否は条例の定め次第で、一般に減免は限定的です。手数料よりも、差押え前に分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談する方が実益があります。
Q5督促状を無視するとどうなる?
発付日から10日を過ぎると給与や預金などの差押え手続に進みます。督促によって徴収権の時効も更新されるため、放置しても税が消えることはありません。
Q6督促手数料は確定申告で経費になりますか?
督促手数料は地方団体の徴収金にあたり、延滞金と同様の扱いが問題になります。事業の経費算入の可否は税目や状況で異なるため、税理士に確認してください。
Q7督促手数料を取らない自治体はある?
あります。地方税法330条は「徴収することができる」という規定なので、条例で手数料を定めていない、または廃止した市町村も存在します。
Q8督促手数料だけ払い忘れたらどうなる?
督促手数料も地方団体の徴収金に含まれるため、残っていれば完納とは扱われず、再度の通知や滞納処分の対象になり得ます。納付時に総額を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促手数料って、払わないとどうなるんですか?
手数料も「地方団体の徴収金」に含まれる(地方税法1条)ので、本税と同じく差押えなどの滞納処分の対象になります。小さな額でも残っていれば完納とは扱われません。実務のポイント:本税だけ払って完納したつもりでいると、手数料と延滞金の残りに対して後から通知が届くことがあります。窓口では「全部でいくらで完納か」と一言確認するのが確実です
Q2国の税金の督促状には手数料がなかったけど、なんで住民税にはあるの?
国税の督促(国税通則法37条)には手数料の定めがありません。本条は市町村が条例で手数料を取ることを「できる」とした規定なので、金額や取るかどうかは自治体しだいです。実務のポイント:手数料を取っていない、または廃止した自治体もあります。お住まいの市町村の税条例を「督促手数料」で検索すると、正確な金額をすぐ確認できます
間違えやすい点 AI による整理
- 督促手数料は滞納への罰だと思われがちだが、法的には督促状を作って送る事務費という性格に近い。遅れたことへの経済的な負担は延滞金(地方税法326条)が担っている。手数料を払っても延滞金は日々増え続けるので、混同すると「もう払った」と思い込んだまま延滞金だけが残る
- 手数料が百円程度で小さいことは誰でも分かる。分かっていないのは、督促状の発付日が差押えまで10日のカウントの起点になっているという重さだ。331条は「差し押さえることができる」ではなく「差し押さえなければならない」と書いている。職員の気分しだいで見逃してもらえる構造にはなっていない
- 「手数料をまけてもらえないか」という問いは、そもそも立て方を間違えている。本当に考えるべきなのは、差押えに進む前に徴収猶予(地方税法15条)や分割納付の相談をいつ持ち込むかだ。百円を争うより、10日以内に窓口に行く方が守れる金額はずっと大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 330条:督促状を発したときの手数料徴収(条例で定める) | 329条:納期限後20日以内の督促状の発付 331条:督促後10日経過で差押え義務 |
| 法的性格 | 督促事務の費用的な徴収金、「できる」規定 | 徴税吏員の督促義務 「差し押さえなければならない」義務規定 |
| 自治体ごとの差 | あり(金額・徴収の有無は条例次第) | なし(期限は法定) なし(10日の期間は法定) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では納付遅延に滞納金を課すが、督促状の発送に対する手数料の制度はない
中国は滞納金で遅延の負担を課す仕組みで、督促手数料に相当する一般規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 春に退職して、6月に自宅へ届いた住民税の納付書を放置していた。8月、督促状が届き、手数料が上乗せされている。発付日から数えて残りは4日。過ぎれば給与振込口座が差押えの候補になる。今日中に納税課へ電話しないと間に合わない
- もしあなたが経理担当で、従業員の給与から天引きした住民税の納入を資金繰りのために一か月遅らせたらどうなる? 督促状と手数料は従業員ではなく会社(特別徴収義務者)に届き、差押えも会社の財産に向かう。天引きした税を納めない行為には別に刑事罰の規定もある
- 第1期から第3期まで払い忘れた。督促状は期ごとに届き、手数料も通数分かかる。小さな金額が、滞納の回数をそのまま記録している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発付日、税目、期別、本税、手数料、延滞金を確認する。2. 給与天引きのはずなのに届いた場合は、勤務先が納めているかを先に確認する。3. 一括で払えないなら、発付日から10日以内に納税課へ連絡し、分納や徴収猶予(地方税法15条)を相談する。4. 納める総額は本税だけでなく、手数料と延滞金まで含めて書面で確認する。払い残しがあると再び督促される
訴えられた側:特別徴収義務者として会社に督促状が届いた場合:1. 天引き済みの税額と納入状況を月ごとに照合する。2. 未納分はすぐ納入する。天引きした税を納めないことは差押えに加え刑事罰の対象にもなりうる。3. 資金繰りが厳しいなら、隠さずに市町村へ納入計画を申し出る。4. 従業員への説明を準備し、本人に請求が向かない仕組みになっていることを伝える
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発せられる(地方税法329条)。督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えの義務が生じる(同法331条)。地方税の徴収権の消滅時効は法定納期限から5年(同法18条)で、督促によって更新される(同法18条の2)
- 地方税法 第329条市町村民税の督促、手数料発生の前提
- 地方税法 第331条督促後10日経過で差押え義務
- 地方税法 第326条延滞金、遅延の経済的負担
- 地方税法 第18条の2督促による徴収権時効の更新
- 地方税法 第1条督促手数料を徴収金に含める定義
- 国税通則法 第37条国税の督促、手数料規定なし
- 地方自治法 第231条の3分担金等の督促と手数料の根拠
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