地方税法 第43条(個人の道府県民税の納税通知書等)
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第四十一条第一項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税の納税通知書等とは何ですか?
定義個人の道府県民税の納税通知書等とは、地方税法第43条に定められた規定で、「第四十一条第一項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第43条(個人の道府県民税の納税通知書等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第43条の条文原文は「第四十一条第一項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収…」で始まります。
- 地方税法第43条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第43条の前の条は地方税法第42条です。
- 地方税法第43条の次の条は地方税法第44条です。
- 地方税法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法43条は、市町村が個人の道府県民税の納税通知書や督促状を、市町村民税の書類と併せ、総務省令の様式に準じて作成すると定める。
Q · 住民税の県民税の部分について、県庁に問い合わせる必要はある?
ない。問い合わせ先は通知書を発行した市町村である
地方税法41条1項により、個人の道府県民税は市町村が市町村民税と一緒に賦課徴収します。43条は、そのために使う納税通知書、特別徴収税額の通知書、督促状などを、市町村民税の文書と併せて総務省令の様式に準じて作ると定めています。そのため、県民税部分の金額確認、分割納付の相談、審査請求は、すべて通知書を発行した市町村の窓口で扱います。
解説
住民税の通知書に、都道府県の名前で届く封筒はない。県民税の納税通知書も督促状も、すべて市町村民税の書類と一緒になり、市役所や区役所の名前で届く。本条は、個人の道府県民税を市町村がまとめて賦課徴収する(41条1項)ことを前提に、その書類を市町村民税の書類と一緒に、総務省令の様式にならって作ると定めている。したがって、1枚の通知書には二つの税が載っている。所得割の標準税率は、市町村民税6%と道府県民税4%の合計10%である(政令指定都市は8%と2%)。県に電話をかけても話は進まない。金額の確認、分割納付の相談、不服申立て(審査請求、役所の決定に対して見直しを求める手続)の窓口は、通知書を発行した市町村である。どこに連絡すればよいかが分かっていれば、無駄に過ぎる時間はなくなる。
法的な位置づけ
地方税法43条は、個人の道府県民税の賦課徴収に用いる文書の作成方法を定める規定である。41条1項により道府県民税を賦課徴収する市町村は、納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収の通知書、督促状その他の文書を、市町村民税の文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の発行元と内訳を確認する 届いた納税通知書または特別徴収税額の決定通知書で、発行元の市町村名、年度、市町村民税と道府県民税それぞれの所得割・均等割の内訳を確認する
- 2.源泉徴収票・確定申告書と照合する 源泉徴収票や確定申告書の控えと照らし合わせ、扶養控除、医療費控除、ふるさと納税の寄附金税額控除などが反映されているかを確認する
- 3.市町村の住民税担当に問い合わせる 誤りや疑問があれば、県庁ではなく通知書を発行した市町村の住民税担当に連絡する。通知書番号を伝えると担当者がすぐにデータを確認できる
- 4.期限内に審査請求または分割相談をする 窓口で解決しない場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求をする。納付が難しい場合は、督促状が届いた時点で納税課に分割納付や徴収猶予を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税 県民税 市民税 別々に払う?
別々には払いません。個人の県民税は市町村が市民税と一緒に賦課徴収し(地方税法41条1項)、通知書も一体で作られます(43条)。納付先は1か所です。
Q2住民税の納税通知書はいつ届く?
普通徴収の場合、通常は6月ごろに市町村から届きます。給与天引きの場合は、5月ごろに会社経由で特別徴収税額の決定通知書が届きます。
Q3住民税の督促状が届いたらどうすればいい?
まずは通知書を出した市町村の納税課に連絡します。督促状を出した日から10日を過ぎても完納しなければ差押えの対象になるため(地方税法331条)、早めの分割相談が有効です。
Q4住民税の通知書の様式は全国共通?
共通ではありません。43条は総務省令の様式に「準じて」作るとしているだけなので、レイアウトは市町村ごとに異なります。ただし税額の計算方法は全国同じです。
Q5特別徴収税額決定通知書の県民税欄とは?
道府県民税の所得割と均等割の額です。市町村が市町村民税と併せて1枚の通知書に記載します。金額に疑問があれば市町村に問い合わせます。
Q6住民税の通知書の内容に納得できないときは?
まず市町村の住民税担当に連絡し、それでも解決しなければ通知を受け取った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求をします(行政不服審査法18条)。
Q7住民税の納期限は変更できる?
市町村が納期限を変更した場合は「納期限変更告知書」が届きます。この告知書も43条により市町村民税の分と一体で作られます。
Q8住民税 県民税 滞納 差押えされる?
されます。督促後も払わなければ、市町村は県民税の分も含めて差押えの手続に入ります。一定の場合は都道府県知事が自ら滞納処分を行うこともあります(48条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民税の県民税部分がおかしい気がするんですけど、県庁に電話すればいいんですか?
まずは通知書を発行した市町村である。個人の道府県民税は市町村が市町村民税と一緒に賦課徴収し(地方税法41条1項)、書類もまとめて作る(本条)。そのため、県民税部分の計算や訂正も市町村が担当している。実務のポイント:県庁の税務課に電話しても、ほとんどの場合は市町村に回される。最初から市町村の住民税担当に電話し、通知書の「通知書番号」を伝えると、担当者がすぐにデータを呼び出せる
Q2引っ越したのに、前の市から住民税の通知が来たのはなぜ?
個人住民税は、賦課期日である1月1日に住んでいた市町村が、その年度の分をまとめて課税するからである。県民税も同じ市町村がまとめて扱う(地方税法41条1項、本条)。年の途中で引っ越しても、その年度の窓口は変わらない。実務のポイント:1月2日に転入した人は、その年度は転入先から住民税の通知を受けない。引っ越しの日付が、どこの市町村に問い合わせるかを1年間決めることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 県民税は県に、市民税は市に、それぞれ別に払うものだと思われがちである。実際には、道府県民税の賦課も徴収も督促も市町村がまとめて行い、書類も一体で作られる(41条1項、本条)。納付先も1か所である
- 通知書の様式は全国で統一されていると思われがちだが、そうではない。本条は総務省令の様式に「準じて」作るとしているだけで、細かいレイアウトは市町村ごとに違う。引っ越すと見た目が大きく変わるのはそのためで、税額の計算方法が変わったわけではない。様式の違いに惑わされず、所得割、均等割、税額控除の欄を比べればよい
- 「県民税を滞納しても、県はそこまで追いかけてこない」という考えは逆である。督促状が出た後も払わなければ、市町村は県民税の分も含めて差押えの手続に入る。さらに一定の場合には、都道府県知事が自分で滞納処分(財産の差押えなど)をすることもできる(48条)。窓口が一つだということは、逃げ道も一つしかないということである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法43条:県民税の通知書・督促状等を市町村民税の文書と併せて作成 | 地方税法41条:市町村が個人の道府県民税を市町村民税と併せて賦課徴収 地方税法42条:徴収した道府県民税を市町村が道府県に払い込む |
| 納税者から見える部分 | 1枚の通知書に県民税と市民税が並んで記載される | 賦課も徴収も市町村の窓口で完結する 納税者からは見えない(自治体間の資金の流れ) |
| 納税者の実務上の帰結 | 問い合わせ・訂正は通知書を発行した市町村へ | 納付先・審査請求先も市町村 納付後の税の帰属は都道府県に残る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の個人所得課税は国税の綜合所得稅に一本化されており、都道府県と市町村の二層の住民税を一体で徴収する仕組みはない。地方税は地方稅法通則が枠組みを定める
韓国では個人地方所得税が国税の所得税と連動して課される。徴収と通知は地方自治体が行う
ドイツでは市町村が所得税の一部の配分を受けるが、納税者が受け取る税額決定通知は州の税務署が発行する一通だけである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 6月に会社から「特別徴収税額の決定通知書」を受け取った。県民税の欄に、引っ越し前に住んでいた県の名前が書いてある。問い合わせ先は今の県庁ではない。1月1日時点で住んでいた市町村である
- 督促状の発行元は市長の名前なのに、県民税の分まで載っているのはなぜだろうか? 本条と41条により、市町村が県の分もまとめて督促しているからである。県の分だけを後回しにすることはできない
- あなたは中小企業の給与担当者である。市町村から届いた特別徴収税額の通知書に、市民税と県民税の内訳がある。社員に「県民税の部分だけ多くないか」と聞かれた。会社には税額を直す権限がない。社員本人に市町村へ問い合わせてもらうしかない
- 通知書の金額に納得できない。審査請求の期限は、通知を受け取った日の翌日から3か月である。県庁に問い合わせているうちに、その期限は過ぎていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の発行元の市町村名、年度、所得割と均等割の内訳を確認する2. 源泉徴収票や確定申告書と照らし合わせ、扶養控除、医療費控除、ふるさと納税が反映されているかを見る3. 誤りがあれば市町村の住民税担当に連絡する。それでも解決しなければ、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求をする4. 払うのが難しい場合は、督促状を受け取った時点で分割納付や徴収猶予を相談する
訴えられた側:滞納している側の場合:1. 督促状は県民税の分も含めた一体の請求であり、一部だけ払っても全体の滞納が続く点に注意する2. 延滞金(326条)は納期限の翌日から日割りで増えるため、早く相談するほど負担は軽くなる3. 給与担当者の場合:特別徴収税額の通知書の金額を会社が独自に直すことはできない。社員の疑問は市町村に回し、天引きは通知どおりに続ける
時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日(通知書を受け取った日)の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟を起こすには、先に審査請求を経る必要がある(地方税法19条の12)。督促状:納期限後20日以内に発付される(地方税法329条1項)。督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しなければ、差押えの対象になる(同法331条1項)。個人住民税の賦課期日は1月1日(最新の改正状況をご確認ください)
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