地方税法 第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
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- 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第十一項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
- 2.市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
- 3.第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
- 4.第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。
- 5.納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
- 6.第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
- 7.市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者(第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第一項の規定による給与支払報告書の提出を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項から第九項まで及び第十一項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第一項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第一項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。
- 8.市町村長は、特定特別徴収義務者(第一項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。
- 9.前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。
- 10.第七項又は第八項の規定により行われた通知事項の提供については、第一項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。
- 11.第七項の規定により行われた通知事項の提供及び第八項の規定により行われた通知事項の送信は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第七項又は第八項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
給与所得に係る特別徴収義務者の指定等とは何ですか?
定義給与所得に係る特別徴収義務者の指定等とは、地方税法第321条の4に定められた規定で、「市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の4の条文原文は「市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他…」で始まります。
- 地方税法第321条の4は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の4の前の条は地方税法第321条の3です。
- 地方税法第321条の4の次の条は地方税法第321条の5です。
- 地方税法第321条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法321条の4は、市町村が源泉徴収義務のある給与支払者を条例で特別徴収義務者に指定し、5月31日までに税額を本人と会社へ通知すると定める。
Q · 住民税の天引きって、会社が勝手に決めてるの?
いいえ。市町村が会社を指定し、会社は原則断れません
地方税法321条の4第1項により、市町村は所得税の源泉徴収義務がある給与支払者を条例で特別徴収義務者に指定し、天引きさせなければなりません。税額を決めるのは市町村で、毎年5月31日までに会社と、会社を経由して従業員に通知されます(2項)。転職した場合は、前の会社から給与を受けなくなった月の翌月10日までに、新しい会社を通じて申し出れば天引きを続けられます(5項)。
解説
給与明細の住民税の欄を、会社の経理が計算していると思っていないだろうか。実際には逆である。税額を決めるのは市町村で、会社は「特別徴収義務者」(あなたの代わりに税金を天引きして役所に納める役目を、法律で負わされた者)として指定されるだけだ。所得税の源泉徴収をしている会社は、原則としてこの指定を断れない。市町村長は5月31日までに、会社と、会社を経由してあなたにも税額を通知する。6月の給与から金額が変わるのはそのためだ。この仕組みを知っていれば、手取りが急に減ったときに会社へ詰め寄る前に、通知書の所得欄に副業や前職の収入が合算されていないかを確かめられる。転職で給与の支払者が変わるときも、新しい勤務先を通じて「引き続き天引きしてほしい」と申し出る道がある。期限は、前の会社から給与を受けなくなった月の翌月10日だ。黙っていると、残りの税額を退職時に一括で引かれるか、自宅に納付書が届いて自分で払うことになる。
法的な位置づけ
地方税法321条の4は、個人住民税の給与特別徴収における特別徴収義務者の指定と税額通知を定める規定である。市町村は、所得税法183条の源泉徴収義務を負う給与支払者を条例で特別徴収義務者に指定し、毎年5月31日までに特別徴収税額を当該義務者及びこれを経由して納税義務者に通知する。転職時の継続申出と電子通知の特則も置かれている。
手順
- 1.退職日と転職先の入社日を確定する 前の会社から最後に給与を受ける日を確認し、その月の翌月10日(4月中なら4月30日)という申出期限を手帳に書き込む
- 2.前の会社に転職先を伝える 退職手続の際、給与所得者異動届出書に転職先で特別徴収を継続する旨と転職先の名称・所在地を記入してもらうよう依頼する
- 3.新しい会社を通じて継続を申し出る 入社書類と一緒に異動届出書を新しい会社の総務に渡し、市町村への提出を依頼する。新しい会社が所得税の源泉徴収義務者であることが前提
- 4.翌月以降の給与明細で天引き再開を確認 新しい会社の給与明細に住民税の控除が載っているか確認する。自宅に納付書が届いた場合は市町村の住民税担当に問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1特別徴収義務者とは?
従業員の住民税を給与から天引きし、市町村に納める義務を負う事業者のことです。地方税法321条の4により、市町村が条例で指定します。
Q2住民税の特別徴収を会社は拒否できる?
所得税の源泉徴収をしている事業者は、原則として指定を拒めません。普通徴収への切替は、各自治体が定める例外基準に当てはまる場合に限られます。
Q3特別徴収税額決定通知書はいつ届く?
市町村長は毎年5月31日までに通知しなければなりません(地方税法321条の4第2項)。給与支払報告書の提出遅れなどがあれば期限後の通知もあり得ます。
Q4住民税が6月から変わるのはなぜ?
5月31日までに届く通知に基づき、新年度の天引きが6月分給与から始まるためです。前年の所得をもとに新しい税額が設定されます。
Q5転職したら住民税の天引きはどうなる?
新しい会社を通じて、前の会社から給与を受けなくなった月の翌月10日までに申し出れば継続できます。申し出がなければ普通徴収や一括徴収になります。
Q6ダブルワークの住民税はどちらの会社で天引き?
市町村は条例により給与支払者の全部又は一部を指定でき、複数指定した場合は給与額に按分して徴収させることもできます(4項)。
Q7住民税の通知は電子でも有効?
有効です。会社が希望すればeLTAXを通じて電子で提供され、本来の通知があったものとみなされます(7項・10項)。
Q85月31日を過ぎても住民税の通知は来る?
給与支払報告書が期限までに出されなかった等のやむを得ない理由があれば、期限後の通知も認められます(3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社、住民税は各自で払ってって言われたんですけど、それって普通なんですか?
所得税の源泉徴収をしている会社は、本条1項により原則として特別徴収義務者に指定されるので、会社の判断だけで普通徴収にはできない。実務のポイント:普通徴収への切替を認める基準(従業員数がごく少ない、給与の支払が不定期など)は、都道府県単位で統一されている例が多いものの、全国一律ではない。お住まいの市町村の切替基準を確認すれば、会社の説明が正しいか自分で判断できる
Q2転職して前の会社を辞めたら、住民税って勝手に引き継がれるんですか?
自動では引き継がれない。本条5項に基づき、新しい会社を通じて、前の会社から給与を受けなくなった月の翌月10日までに申し出る必要がある。実務のポイント:前の会社が出す異動届の下欄に、転職先で天引きを続けるための記入欄がある様式が多い。退職手続の段階で転職先の名前を伝えておけば、書類一枚で済むことがある
Q3住民税の通知書が紙じゃなくて会社から電子で来たんですけど、それって正式なものなんですか?
正式な通知である。本条7項から10項により、会社が希望すればeLTAX(地方税の電子手続の窓口)を通じて電子で届き、それが本来の通知とみなされる。会社から従業員への提供も電子で行える(9項)。実務のポイント:電子データでの受取が難しい従業員に対しては、総務省令で定める方法による提供が予定されている。紙が必要な場面があるなら、会社に提供方法を確認するとよい
Q4副業のこと、住民税で会社に気付かれるって本当ですか?
起こりうる。本条1項の税額には、給与以外の所得の所得割も合算されうるからだ。実務のポイント:雑所得や事業所得であれば、確定申告書で住民税を「自分で納付」と選べば、本業の会社に届く税額から外せる。ただし副業が給与所得の場合は、合算の扱いが自治体の運用によって分かれる。副業先が源泉徴収をしていれば、4項により副業先も特別徴収義務者に指定されうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民税を天引きにするか自分で払うかは、会社と従業員の話し合いで決められる」と思われがちだが、本条1項は市町村に「指定しなければならない」と義務付けている。所得税の源泉徴収をしている事業者は、原則として指定を拒めない。自治体が普通徴収への切替を認めるのは、従業員数がごく少ない事業所など、各自治体が定めた例外基準に当てはまる場合に限られる
- 決定通知書は「金額を知らせる紙」だと思われているが、実際には前年の所得の内訳と、扶養や控除の情報まで載った個人情報の塊である。その写しが毎年、会社の総務に届いている。副業の所得がどう載るかは本条ではなく、確定申告での徴収方法の選択で決まる
- 「転職したら住民税の手続は会社が全部やってくれる」という前提そのものが外れている。前の会社が出す異動届とは別に、新しい会社で天引きを続けるには、本人が新しい給与支払者を通じて申し出る必要がある(5項)。誰も動かなければ、納付書が自宅に届くだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 321条の4:特別徴収義務者の指定と税額通知 | 321条の3:特別徴収の対象者と対象所得 321条の5:月割徴収と翌月10日納入 |
| 主な名宛人 | 市町村(指定・通知義務) | 市町村(特別徴収の実施義務) 特別徴収義務者(天引き・納入義務) |
| 期限 | 通知は5月31日まで、転職継続申出は翌月10日まで | 当該年度の初日(4月1日)時点で判定 6月から翌年5月まで毎月徴収、翌月10日までに納入 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には住民税に相当する地方所得課税がなく、国税である所得税の給与扣繳が機能的に対応する。扣繳義務人は雇用主とされる点で共通する
韓国は個人地方所得税を所得税の源泉徴収と同時に特別徴収する方式で、日本のように市町村が翌年度に税額を通知する仕組みとは異なる
ドイツの賃金税は雇用主が源泉徴収するが、市町村が個別に税額を決定・通知する住民税型の制度はない
米国は連邦所得税の源泉徴収を雇用主に課し、州・地方税の源泉徴収は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月末で退職し、4月から新しい会社で働く予定だ。残りの4月分と5月分の住民税はどうなる? 何もしなければ、最後の給与からまとめて天引きされるのが原則である。新しい会社を通じて引き続き天引きを申し出れば、翌月からの分割払いを続けられる
- 中小企業の総務担当として、5月下旬に役所から決定通知書の束を受け取った。従業員用の通知書を配り忘れ、6月の天引きを始めて10日を過ぎても納入していない。指定された時点で、この遅れはもう会社自身の義務違反になる
- フードデリバリーの副業収入を確定申告した。住民税の欄で「自分で納付」に印を付け忘れた。6月、本業の会社に届いた税額は、同僚より目立って高かった
- 退職日は10月20日だった。転職先の入社は11月1日。前職の天引きを引き継いでほしいなら、11月10日までに新しい会社経由で申出書を出さなければならない。3週間の転職準備期間に、この手続を気にかける人はほとんどいない
- 平日は事務パート、週末は飲食店のアルバイト。どちらの勤務先も源泉徴収をしている。市町村は条例により、両方を特別徴収義務者に指定して給与額に応じて按分させることも、一方だけに寄せることもできる。どちらの会社に税額が載るかで、副業先に収入の全体像が伝わるかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 毎年6月に会社から渡される決定通知書(納税義務者用)を保管し、所得欄と控除欄を源泉徴収票と照合する2. 天引きされているのに未納の督促が届いたら、給与明細を証拠として市町村に提示する。天引き済みの税は会社の納入義務であり、二重に払う必要はない3. 転職時は新しい会社を通じて特別徴収継続の申出を出す4. 副業の所得を会社の天引き額に合算させたくない場合は、確定申告で「自分で納付」を選ぶ(給与所得の副業は自治体の運用により扱いが異なる)
訴えられた側:1. 特別徴収義務者に指定された事業者は、6月から翌年5月までの毎月の天引き額を、翌月10日までに各市町村へ納入する2. 従業員が10人未満なら、年2回納付の特例(321条の5の2)を申請できる3. 退職や休職があれば、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出する4. 天引きした税を納めないと、刑事罰の対象になりうる(地方税法324条、10年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。資金繰りが苦しくても、預かった税金は最優先で納入する
時効(請求できる期限):市町村長の通知期限は毎年5月31日(2項。給与支払報告書の未提出など、やむを得ない場合は期限後の通知も可)。転職者の継続申出は、前の勤務先から給与を受けなくなった月の翌月10日まで(4月中に給与を受けなくなった場合は4月30日まで)。特別徴収義務者の納入期限は徴収した月の翌月10日。地方税の徴収権の消滅時効は、法定納期限から5年(地方税法18条)
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