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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第324条(市町村民税の脱税に関する罪)

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  1. 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  3. 3.第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
  5. 5.第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  6. 6.前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  7. 7.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
  8. 8.前項の規定により第一項、第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
  9. 9.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

市町村民税の脱税に関する罪とは何ですか?

定義市町村民税の脱税に関する罪とは、地方税法第324条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第324条(市町村民税の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第324条の条文原文は「偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項…」で始まります。
  3. 地方税法第324条は第四款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第324条の前の条は地方税法第323条です。
  7. 地方税法第324条の次の条は地方税法第325条です。
  8. 地方税法第324条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第324条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第324条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/324

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法324条は、偽りその他不正の行為で市町村民税を免れた者や、給与から特別徴収した住民税を納入しない者などを、10年以下の拘禁刑等で処罰する。

Q · 会社が給与から天引きした住民税を納めないと、犯罪になるの?

単なる滞納とは別で、拘禁刑10年以下の罪になりうる

地方税法324条3項により、特別徴収義務者が給与から徴収した個人の市町村民税を納入しなかった場合、10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科となります。未納額が200万円を超えるときは、情状により罰金の上限を未納額まで引き上げられます(4項)。7項の両罰規定により、会社にも罰金が科されます。払えないだけの滞納(延滞金・差押えで処理)とは異なり、預かったお金を納めないこと自体が処罰の対象です。

解説

給与から天引きした住民税を市役所に納めず、資金繰りに回した社長が負う刑の上限は、拘禁刑10年である。住民税をごまかした本人と同じ上限だ。地方税法324条は、市町村民税(東京23区の特別区民税も含む)について三つの罪を定めている。一つ目は、偽りその他不正の行為(帳簿の改ざんや架空経費など、課税を妨げる工作)で税を免れる罪。二つ目は、会社が特別徴収(給与天引きで住民税を預かり、会社が代わりに納める仕組み)した税金を納めない罪。三つ目は、申告書を出さないことで税を免れる罪である。罰金は通常、一つ目が1000万円、二つ目が200万円、三つ目が500万円までだが、免れた額や納めなかった額がこれを超えると、その額まで引き上げられる。社員の住民税を一時的に借りているだけという感覚は、法律上は通用しない。

法的な位置づけ

地方税法324条は、市町村民税(特別区民税を含む)に関する刑事罰則規定である。偽りその他不正の行為によるほ脱犯(1項)、特別徴収義務者による不納入犯(3項)、申告書不提出による無申告ほ脱犯(5項)の三類型を定め、免れた税額等に応じた罰金上限の引上げ(2項・4項・6項)と、法人等に対する両罰規定(7項〜9項)を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の脱税とは何ですか?

偽りその他不正の行為で市町村民税を免れることです。地方税法324条1項により10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。

Q2会社が天引きした住民税を納めないとどうなる?

地方税法324条3項の不納入罪にあたりえます。上限は10年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金で、会社本体も7項により罰金刑を受けます。

Q3住民税 無申告 罰則は?

申告書を出さないことで市町村民税を免れた場合、324条5項により5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科されえます。

Q4地方税法324条の罰金はいくら?

1項は1000万円、3項は200万円、5項は500万円が原則の上限です。免れた額や未納額がこれを超えると、情状によりその額まで上限が引き上げられます。

Q5住民税の脱税 時効は何年?

1項・3項の罪は長期10年のため公訴時効7年、5項の罪は長期5年のため5年です(刑事訴訟法250条2項)。法人への罰金刑も8項により同じ期間です。

Q6経理担当者も住民税の脱税で処罰される?

処罰されえます。7項は違反行為をした従業者本人を罰したうえで法人にも罰金を科す両罰規定で、社長の指示に従っただけでも行為者となりえます。

Q7所得税の脱税と住民税の脱税は両方処罰される?

所得税は所得税法238条、市町村民税は地方税法324条と、別々の罪として定められています。実務上は国税の調査・告発と連動して住民税も追徴されます。

Q8副業がばれないよう住民税を普通徴収にするのは違法?

普通徴収を選ぶこと自体は合法です。違法となるのは副業所得を申告せず住民税を免れる場合で、324条5項の無申告ほ脱罪の問題になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税の滞納って、本当に逮捕までされるんですか?

単に払えないだけの滞納は、延滞金や差押えの対象であって、本条の罪にはならない。罪になるのは、偽りその他不正の行為で免れた場合(1項)、天引きした住民税を納めない場合(3項)、無申告で免れた場合(5項)に限られる。実務のポイント:住民税が単独で刑事告発される例は国税より少ない。ただ、所得税の脱税で告発されると、同じ所得を基にした住民税も更正で追徴される。刑事でも民事でも、結局は国税とセットで動くと考えておいた方がよい

Q2「偽りその他不正の行為」って、申告ミスも入るんですか?

単なる計算ミスや解釈の誤りは入らない。国税での判例(最大判昭和42.11.8)は、税を逃れるつもりで、課税を不可能または著しく困難にする工作をすることだと示しており、地方税でも同じ考え方が参照されている。実務のポイント:調査で問題になるのは、金額の大小よりも工作の痕跡である。二重帳簿、口裏合わせのメール、売上の入金を家族名義の口座に分けることなどだ。少額でも痕跡があれば悪質と見られ、多額でもミスなら加算金で終わることがある

Q3会社が罰金を払えば、社長個人は助かりますか?

助からない。7項は両罰規定(行為者と会社の両方を罰する仕組み)で、まず違反行為をした個人を罰し、それに加えて会社にも罰金を科す。会社の罰金は、個人の刑の代わりにはならない。実務のポイント:免れた額が大きい事案では、2項・4項・6項により、罰金の上限がその額まで上がる。会社への罰金に追徴税と重加算金が重なり、会社そのものが立ち行かなくなる事例もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の税金なら脱税で捕まるが、市役所の住民税なら滞納扱いで済むと思われがちだ。実際には本条の上限は拘禁刑10年・罰金1000万円で、所得税法238条の所得税脱税罪と同じ水準である。罰則の重さに国税と地方税の差はない
  • 「天引きした住民税を少し遅れて納めるのは借入と同じ」と考える経営者は、それが単なる滞納とは違うことの深刻さを知らない。3項は本人が税を逃れたかどうかを問わず、従業員から預かったお金を納めなかったこと自体を罰する。上限は脱税と同じ拘禁刑10年である。ただし、一時的な遅延が直ちに起訴されるわけではない。実務では、悪質性や額、督促後の対応などで判断される
  • 「処罰されるのは会社だから、社員の自分は関係ない」という考え方は、見る角度が逆である。法律はまず不正の手を動かした個人を行為者として罰し、そのうえで7項により会社にも罰金を科す。指示に従っただけの経理担当者も、行為者として罰せられる可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法324条:ほ脱・不納入・無申告ほ脱の刑事罰則地方税法321条の5:給与支払者の特別徴収義務(義務規定)
所得税法240条:源泉所得税の不納付罪(国税側の罰則)
対象となる行為不正行為による免脱、特別徴収した住民税の不納入、申告書不提出による免脱給与から住民税を徴収し、翌月10日までに市町村へ納入すること
源泉徴収した所得税を納付しないこと
法定刑の上限1項・3項は拘禁刑10年、5項は拘禁刑5年(罰金は免れた額等まで引上げ可)罰則なし(違反の処罰は324条3項が担う)
拘禁刑10年・罰金200万円(未納額まで引上げ可)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
稅捐稽徵法第41条・第42条

台湾も納税義務者の詐術等による逃漏税と、扣繳義務人による不扣繳・侵占を別々の罪として定める点で日本と同じ構造。地方税の個別罰則ではなく、国税・地方税共通の稅捐稽徵法に置かれている点が異なる

韓国
조세범 처벌법 제3조/지방세기본법

韓国は国税の罪を조세범 처벌법に、地方税の罪を지방세기본법に分けて規定し、日本と同様に国税・地方税の二本立てとなっている

中国
中華人民共和国刑法 第201条

納税者の逃税と扣繳義務人の不納付を同一条文で処罰する。初回の行政処理で税・滞納金を納めれば刑事責任を追及しないという特則がある

ドイツ
Abgabenordnung § 370, § 380

ドイツは租税通則法(AO)が国税・地方税を通じて適用される。源泉税の不納付はまず§380の秩序違反(過料)として扱われ、日本より段階的である

アメリカ
26 U.S.C. § 7201, § 7202

連邦法では脱税(§7201)と、源泉徴収した税の故意の不納付(§7202)を別罪とする。州・地方税の罰則は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 売上が落ちた月、社長は従業員の給与から天引きした住民税を納期限までに市へ納めず、仕入れ代金に回した。3か月後には督促状が届く。延滞金だけでは済まず、324条3項(拘禁刑10年以下)の構成要件が問題になりうる段階にいる
  • 副業のネット収入を毎年数百万円得ていたのに、確定申告も住民税申告もしていない。これで住民税を免れたらどうなるのか? 申告書を出さないことで住民税を免れた場合は、5項の無申告ほ脱罪にあたりうる。税務署から市町村へ所得の情報が回れば、住民税の追徴も同時に始まる
  • 経理担当として社長に言われるまま、架空の外注費を帳簿に入れた。法人の市町村民税も減った。罰せられるのは社長だけではない。7項により、手を動かした担当者本人も行為者として処罰されうる。さらに会社にも罰金が科される
  • 税務調査の初日まであと5日。過去の帳簿に、取引先と口裏を合わせた架空請求書が残っている。調査が始まってから自分で修正申告をするのと、不正が見つかってから更正されるのとでは、刑事告発に進むリスクが大きく違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 従業員の場合は、源泉徴収票や給与明細で住民税が天引きされているかを確認し、市町村の税務課で納付状況を照会する2. 天引きされているのに未納なら、明細を証拠として保存し、自治体に会社の特別徴収義務違反を申し出る3. 自分に二重の請求が来たら、天引きの証拠を示して支払いを保留し、自治体と協議する4. 給与未払いも重なっているなら、労働基準監督署への申告を同時に進める

訴えられた側:1. 税務調査や自治体の調査が始まったら、帳簿や請求書を一切いじらない。証拠隠滅は、偽りその他不正の行為の認定を強める2. 早い段階で税理士と、刑事事件に強い弁護士の両方に相談する3. 特別徴収分の未納なら、すぐに全額か分納計画で納付を始め、その記録を残す4. 修正申告と本税・延滞金の納付を急ぐ。納付状況は起訴するかどうかの判断や量刑で重視されやすい

時効(請求できる期限):1項・3項の罪は長期10年の拘禁刑なので、公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)。5項の罪は長期5年なので5年(同項5号)。どちらも、原則として納期限が過ぎた時点から数える。法人への罰金刑の時効も、8項により個人と同じ期間になる。税額の更正ができる期間は、偽りその他不正の行為がある場合、法定納期限から7年に延びる(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特別徴収分の不納入罪(3項)は、納税者本人の税負担を免れさせる犯罪ではなく、徴収義務者が預かった税金を国庫・地方財政に移さない行為を罰するもので、預り金に対する背信的性格から、ほ脱犯と同じ拘禁刑の上限が置かれていると理解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴い、「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」を「拘禁刑」に改めた。令和7年(2025年)6月1日施行

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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