地方税法 第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
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- 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
- 2.前条第一項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。
この条文の基本情報
給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れとは何ですか?
定義給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れとは、地方税法第321条の7に定められた規定で、「個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の7の条文原文は「個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方…」で始まります。
- 地方税法第321条の7は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の7の前の条は地方税法第321条の6です。
- 地方税法第321条の7の次の条は地方税法第321条の7の2です。
- 地方税法第321条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法321条の8により、退職等で給与天引きできなくなった住民税の残額は、以後の納期に普通徴収で徴収され、納期が残っていなければ直ちに一括で徴収される。
Q · 会社を辞めて給料から天引きされなくなった住民税は、どうやって払うの?
残りは普通徴収に移り、納付書で自分で払う
地方税法321条の8第1項により、退職などで給与からの特別徴収ができなくなった住民税の残額は、普通徴収(納付書による自主納付)に切り替わります。残額は、天引きが止まった日以後に到来する320条の納期(原則6月・8月・10月・翌年1月中で条例が定める日)に割り振られ、到来する納期が残っていなければ直ちに一括で徴収されます。期限を過ぎると延滞金がかかるため、届いた納付書の納期限を必ず確認してください。
解説
退職届を出しても、住民税の支払いはそこで終わらない。住民税は前年の所得にかかる後払いの税で、会社員なら毎月の給料から天引き(特別徴収)されてきた。給料が止まれば天引きもできなくなる。そのとき本条1項により、残りの税額は自動的に「自分で納付書を使って払う方式」(普通徴収)へ移される。支払時期は320条の納期(原則6月・8月・10月・翌年1月中のうち条例で定める日)のうち、天引きが止まった日より後に来る納期に割り振られる。後に来る納期が一つも残っていなければ、残額は「直ちに」請求される。収入のない時期に数万円から数十万円の納付書が届くのはこのためだ。2項にも見落としやすい点がある。税額が減って会社が納めすぎていた場合、その差額は会社ではなくあなたに還付される。ただし、あなたに未納の地方税があれば、先にそちらへ充てられることがある。
法的な位置づけ
地方税法321条の8は、個人の市町村民税の給与所得に係る特別徴収が、給与の支払を受けなくなったこと等により継続できなくなった場合に、未徴収の税額を普通徴収へ切り替えて徴収する手続と、特別徴収税額の変更により生じた過誤納額を納税者本人へ還付する手続を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退職前に住民税の残額を人事へ確認する 最終出社日が決まったら、その年度の住民税の残額と、最終給与からの一括天引きが可能かを人事・給与担当に確認する。6月から12月の退職なら、一括徴収を申し出るか普通徴収で分けて払うかを最終給与の計算前に決める
- 2.会社が給与所得者異動届出書を提出する 会社の給与担当は、退職者が出たら原則として翌月10日までに給与所得者異動届出書を市区町村へ提出し、一括徴収・普通徴収・新勤務先での特別徴収継続のいずれかを明記する
- 3.届いた納付書の納期限を予定表に入れる 普通徴収の納付書が届いたら、各期の納期限を確認して予定表に登録する。口座振替やスマホ決済、コンビニ納付が使えるかも確認し、払い忘れによる延滞金を防ぐ
- 4.払えないときは納期限前に納税課へ相談する 一括請求などで納付が難しい場合は、督促状を待たず納期限前に市区町村の納税課へ連絡し、分割納付や徴収猶予(地方税法15条、要件あり)の可否を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の普通徴収とは何ですか?
市区町村から届く納付書を使い、納税者本人が自分で住民税を納める方式です。給与天引き(特別徴収)が止まると、地方税法321条の8によりこの方式に切り替わります。
Q2退職後の住民税はいつまでに払えばいい?
天引きが止まった日以後に来る320条の納期(原則6月・8月・10月・翌年1月中で条例が定める日)ごとに払います。残る納期がなければ直ちに一括で請求されます。
Q31月から4月に退職すると住民税が一括で引かれるのはなぜ?
1月1日から4月30日までの退職では、残りの税額を最終給与などから一括徴収するのが原則だからです(地方税法321条の5第2項)。給与が足りない分は普通徴収に回ります。
Q4住民税の納付書を放置するとどうなる?
納期限の翌日から延滞金が加算されます(地方税法326条)。督促状を出した日から10日を過ぎても完納しないと、預金や給与の差押えに進みます(同331条)。
Q5育休中の住民税は誰が払う?
給与が出ず天引きできなければ、本条により普通徴収に切り替わり本人が納付書で払います。会社が立て替えて天引きを続けるかどうかは社内運用次第です。
Q6転職先で住民税を天引きに戻せる?
多くの場合可能です。前の会社の給与所得者異動届出書を使い、新しい勤務先から市区町村へ特別徴収の継続を申し出れば、残額を新しい給与から天引きできます。
Q7払いすぎた住民税の還付金はどこに振り込まれる?
会社ではなく納税者本人に還付されます(本条2項)。ただし未納の地方税があると、還付金はまずそちらへ充当されることがあります。
Q8退職したのに住民税の納付書が届かないのはなぜ?
会社が給与所得者異動届出書を出していない、または市区町村の処理が終わっていない可能性があります。放置すると後でまとめて届くため、税務担当課に確認を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を辞めたら住民税の納付書が来たんだけど、分割で払えるの?
納付書は320条の納期ごとに分かれているので、残っている納期の数だけ分割になります。納期が残っていない時期に辞めた場合は一括の請求です(本条1項)。実務のポイント:払えない事情があるなら、督促状が来る前、納期限より前に納税課へ相談した方が、分割納付や徴収猶予(地方税法15条、要件あり)を相談できる余地がずっと広い
Q2確定申告で住民税が減ったけど、もう給料から引かれた分はどうなるの?
引かれた額が変更後の税額を上回っていれば、本条2項により、その差額は17条の例にならってあなた本人に還付されます。会社には戻りません。実務のポイント:あなたに未納の地方税(固定資産税や、自治体によっては国民健康保険税)があると、還付金は先にそちらへ充てられることがある。通知が来ても、全額が口座に入るとは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社を辞めたら住民税は払わなくていい」と思う人は多い。だが住民税は前年の所得に対してすでに確定した税で、退職によって消えるわけではない。本条は、天引きできなくなった分を普通徴収に移して取り立てる仕組みを定めている
- 納付書が来ること自体は知っていても、放っておいた場合の重さは知られていない。納期限を過ぎると延滞金が日割りで加算され(地方税法326条)、督促状を出した日から10日たっても完納しなければ差押えに進む(同331条)。普通徴収に切り替わった時点で、払う責任は会社からあなた一人に移っている
- 「会社が納めすぎた分は会社が取り戻すもの」という問いの立て方がそもそもずれている。2項は、納めすぎた分を納税者本人に還付すると定め、特別徴収義務者である会社には17条から17条の2の2までを適用しないと明記している。返金を会社に頼むのは筋違いで、確認すべき相手は市区町村の税務担当である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 321条の8:特別徴収できなくなった残額の普通徴収への繰入れと過納額の本人還付 | 320条:普通徴収の納期(原則6月・8月・10月・翌年1月) 17条:過誤納金の還付の一般原則 |
| 適用される場面 | 退職・休職などで給与からの天引きが止まったとき、特別徴収税額が減額されたとき | 当初から普通徴収で住民税を納めるとき 地方税全般で納めすぎ・誤って納めた額があるとき |
| 還付・納付の相手 | 還付は特別徴収義務者(会社)ではなく納税者本人 | 納税者本人が納付書で市区町村に納付 過誤納をした納税者等に還付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は所得税が国税一本で、日本の住民税のような前年所得ベースの地方所得課税がない。給与の源泉徴収は当年課税で、退職しても後払いの残額請求が生じる構造にはならない
韓国の個人地方所得税は国税である所得税に連動して源泉徴収される。日本のように前年所得に基づく翌年度の特別徴収から普通徴収へ切り替える仕組みとは構造が異なる
ドイツは賃金税(Lohnsteuer)を当年に源泉徴収し、年度末の査定(Veranlagung)で精算する。地方税として住民税を後払いで徴収する仕組みはない
米国は連邦・州とも当年所得を源泉徴収し、確定申告で精算する。退職後に前年分の地方所得税が納付書で届く日本型の構造は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月末に退職したが、最後の給料が少なく、住民税の残りを天引きしきれなかったらどうなる? その年度の納期はもう残っていないので、本条1項により残額は普通徴収で直ちに請求される。数回に分けて払えると思っていた人ほど慌てることになる
- あなたは従業員20人の会社で給与計算を担当している。退職した社員の異動届出書を役所に出し忘れると、市区町村は天引きが止まったことを把握できず、普通徴収への切替が遅れる。元社員には思いもしない時期に納付書がまとめて届き、苦情の電話は会社にかかってくる
- 11月に会社が倒産し、給料が止まった。11月分以降の住民税は、残っている納期の1月に一括で割り振られうる。2か月足らずで半年分の税額を用意しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退職前に人事へ住民税の残額を確認する。6月から12月の退職なら、一括天引きを申し出るかどうかを最終給与の計算前に決める2. 退職後に納付書が届いたら、各期の納期限を予定表に入れ、口座振替やスマホ決済が使えるか確認する3. 再就職先が決まっていれば、特別徴収への切替を頼む4. 払えないときは納期限より前に納税課へ相談し、徴収猶予や分割納付の可能性を探る
訴えられた側:(会社の給与担当、または滞納する側になった個人として)1. 退職者が出たら、原則として翌月10日までに給与所得者異動届出書を出し、一括徴収か普通徴収かを明記する2. 本人には、普通徴収に切り替わることを書面で伝えておく3. 税額が変わって納めすぎが出ても会社には戻らず、本人に還付されると説明する4. 滞納側になった個人は督促状を放置せず、すぐ納税課へ連絡して分割納付を相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、実務上の期限がいくつもある。普通徴収分は各納期限(原則6月・8月・10月・翌年1月中のうち条例で定める日)までに納める。過ぎると延滞金がかかる(地方税法326条、割合は最新の改正状況をご確認ください)。督促状を出した日から10日たっても完納しなければ差押えに進む(同331条)。還付金を請求できる権利は、請求できる日から5年で消える(同18条の3)
- 地方税法 第320条普通徴収の納期、繰入れ先の期限
- 地方税法 第321条の7特別徴収税額の変更、2項の前提(現行効力を要確認)
- 地方税法 第17条過誤納金の還付、2項が準用
- 地方税法 第17条の2の2市町村徴収金関係過誤納金の充当
- 地方税法 第17条の4還付加算金の計算
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