地方税法 第321条の6(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
- 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
- 2.前項の場合には、第三百二十一条の四第七項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第十項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。
- 3.特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
給与所得に係る特別徴収税額の変更とは何ですか?
定義給与所得に係る特別徴収税額の変更とは、地方税法第321条の6に定められた規定で、「市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の6(給与所得に係る特別徴収税額の変更)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の6の条文原文は「市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第321条の6は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の6の前の条は地方税法第321条の5の2です。
- 地方税法第321条の6の次の条は地方税法第321条の7です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_6