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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第294条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

  1. 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第三十一項、第三百二十一条の八の三、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
  3. 3.所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
  4. 4.法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用とは何ですか?

定義法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用とは、地方税法第294条の2に定められた規定で、「法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第294条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第294条の2の条文原文は「法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。」で始まります。
  3. 地方税法第294条の2は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第294条の2の前の条は地方税法第294条です。
  7. 地方税法第294条の2の次の条は地方税法第294条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第294条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第294条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/294_2

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