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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第702条(都市計画税の課税客体等)

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  1. 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
  2. 2.前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

この条文の基本情報

都市計画税の課税客体等とは何ですか?

定義都市計画税の課税客体等とは、地方税法第702条に定められた規定で、「市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条(都市計画税の課税客体等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の条文原文は「市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定…」で始まります。
  3. 地方税法第702条は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の前の条は地方税法第701条の74です。
  7. 地方税法第702条の次の条は地方税法第702条の2です。
  8. 地方税法第702条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法702条は、市町村が都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税の価格を課税標準として都市計画税を課することができると定める。

Q · 都市計画税って、どんな土地にかかる税金なの?

市街化区域内の土地家屋に、市町村が条例で課す目的税

地方税法702条により、都市計画税は市町村が課すかどうかを決められる税で、対象は原則として市街化区域内の土地と家屋です。課税標準は固定資産税と同じ価格ですが、住宅用地の軽減は小規模で3分の1、一般で3分の2と固定資産税より浅く、新築住宅の減額措置は及びません。税率の上限は0.3%(702条の4)で、市街化調整区域は原則非課税です。

解説

固定資産税の納税通知書を開くと、明細の隣にもう一列「都市計画税」が並んでいる。多くの人は二つを一つの税だと思い込み、合計額だけを見て口座振替に回す。だが都市計画税は、固定資産税とは別の目的税である。使い道は都市計画事業と土地区画整理事業に限られ、課税されるのは原則として市街化区域(都市計画法で「市街地として整備していく」と線を引かれた区域)の土地と家屋だけだ。道一本隔てた市街化調整区域(開発を抑える区域)の家には、原則としてこの一列が存在しない。税率は条例で決まり、上限は0.3%(地方税法702条の4)。課税標準は固定資産税と同じ評価額を使うが、軽減の仕組みは同じではない。小規模住宅用地の特例は固定資産税なら6分の1だが、都市計画税では3分の1にとどまる。新築住宅の固定資産税半額措置は、都市計画税には及ばない。家を買う前にこの線引きと、軽減のずれを確認したかどうかで、30年分の維持費の見積もりが変わる

法的な位置づけ

都市計画税とは、地方税法702条に基づき、市町村が都市計画事業及び土地区画整理事業の費用に充てるために課する目的税である。課税客体は原則として市街化区域内の土地及び家屋、納税義務者は固定資産税上の所有者、課税標準は固定資産税の価格であり、税率の上限は0.3%と定められている。

手順

  1. 1.課税明細書で区分と面積を照合する 納税通知書に同封の課税明細書で、土地の地目・住宅用地の区分(小規模/一般/非住宅)・家屋の床面積を確認し、登記事項証明書や実際の利用状況と食い違いがないか照合する
  2. 2.縦覧・閲覧で近隣の評価額と比較する 例年4月1日から第一期納期限までの縦覧期間に、市町村の税務課で同じ地区の土地・家屋の価格を閲覧し、自分の評価額が突出していないかを確認する
  3. 3.価格への不服は固定資産評価審査委員会へ審査申出 価格そのものに不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(地方税法432条)。是正されれば固定資産税と都市計画税の両方に反映される
  4. 4.価格以外の誤りは課税庁に是正と還付を求める 住宅用地の認定漏れなど価格以外の誤りは、課税庁に住宅用地申告書や是正の申出を行い、過去年度分の更正と過誤納金の還付を求める。遡れる年数は窓口で必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画税とは?

都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てる市町村の目的税です。地方税法702条に基づき、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されます。

Q2都市計画税の税率は何%?

税率は市町村の条例で定められ、上限は0.3%です(地方税法702条の4)。0.3%より低い税率を採る市町村もあるため、所在地の税務課で確認が必要です。

Q3都市計画税の計算方法は?

原則として課税標準額×税率で計算します。課税標準は固定資産税の価格ですが、住宅用地は小規模で3分の1、一般で3分の2に軽減されます(同法702条の3)。

Q4都市計画税は誰が払う?

1月1日時点で固定資産税の所有者とされる人が納税義務者です(本条2項・343条)。年の途中で売却しても、その年度分は売主に課されます。

Q5都市計画税はいつ払う?

固定資産税と併せて賦課・徴収され、納期は市町村の条例で定められます。多くの市町村では年4期に分けて固定資産税と一緒に納付します。

Q6市街化調整区域でも都市計画税はかかる?

原則かかりません。ただし非課税が市街化区域との均衡を著しく失する特別の事情があれば、条例で定める調整区域内にも課税できます(本条1項後段)。

Q7都市計画税を払わないとどうなる?

督促を経て延滞金が加算され、なお納付しなければ財産の差押えなど滞納処分に進みます。支払いが難しい場合は早めに納付の猶予や分納を相談してください。

Q8都市計画税の使い道は?

都市計画法に基づく都市計画事業(道路・公園・下水道等)と土地区画整理事業の費用に限られる目的税です。一般財源として自由に使える税ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市から都市計画税の請求が来たことがないんですが、払い忘れてますか?

払い忘れではない可能性が高い。本条は市町村が都市計画税を「課することができる」と定めているだけで、課税するかどうかは市町村の条例次第である。物件が市街化調整区域にある場合も原則として非課税となる。実務のポイント:引っ越し先の自治体が都市計画税を課しているかどうかで、同じ評価額の家でも年間の税負担が数万円違うことがある。住宅ローンの返済計画を組む人ほど、この確認を省きがちである

Q2新築住宅の固定資産税は3年間半額だって聞いたのに、全然安くないんですけど?

新築住宅の減額は固定資産税の措置で、都市計画税には適用されない。本条2項は都市計画税に連動する課税標準の特例を個別に列挙しており、全部が連動するわけではない。住宅用地の特例も、小規模住宅用地で固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1である(地方税法702条の3)。実務のポイント:販売資料の「税金シミュレーション」は固定資産税だけを書いていることが多い。都市計画税込みの数字を出してもらうと、営業担当の説明の精度が分かる

Q3評価額がおかしい気がするんですが、都市計画税だけ文句言えますか?

都市計画税の課税標準は固定資産税の価格と同じなので(本条2項)、価格への不服は固定資産評価審査委員会への審査申出(地方税法432条)で争う。是正されれば両方の税額が同時に下がる。実務のポイント:申出期限を過ぎても、住宅用地の認定漏れのような明らかな誤りなら、課税庁が職権で過去分を是正することがある。窓口で「過去何年分まで遡って見直せるか」を必ず聞く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「都市計画税は固定資産税の一部」と考えがちだが、法律上は別の税である。課税対象の区域が違い、税率の上限が違い、使い道が都市計画事業等に限られている。固定資産税の軽減措置がそのまま都市計画税に連動するわけでもない(本条2項は適用される特例の項を個別に列挙している)
  • 評価額の誤りを見つけたら都市計画税だけ争えばよいと思うのは、問いの立て方が誤っている。本条2項により課税標準は固定資産税の価格そのものなので、価格への不服は固定資産評価審査委員会への審査申出(地方税法432条)で争うのが基本ルートになる。都市計画税の課税処分だけを相手にしても、価格の誤りは原則として主張できない
  • 固定資産税は気にしても、所有者の定義が「1月1日時点の登記簿上の所有者」中心で決まる重さは見落とされやすい。年の途中で売っても、その年の税は全額売主に課される(地方税法343条)。精算を契約に書き忘れると、法律上は買主に請求する根拠がない
比較の観点この条文ほかの条文
課税区域地方税法702条:原則として市街化区域内のみ(調整区域は条例で例外的に追加)固定資産税(同法342条):市町村内の全域
同法702条の4:区域ではなく税率上限を規律
税率条例で定める(上限は702条の4により0.3%)標準税率1.4%(同法350条)
制限税率0.3%
住宅用地の軽減702条の3:小規模住宅用地3分の1、一般住宅用地3分の2349条の3の2:小規模住宅用地6分の1、一般住宅用地3分の1
—
納税義務者固定資産税上の所有者(本条2項が343条を参照)343条:賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者等
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地稅法・房屋稅條例・工程受益費徵收條例

台湾には都市計画事業に使途を限定した独立の目的税はなく、地価税・房屋税の一般財源と、個別工事ごとの工程受益費で受益者負担を図る構造

韓国
지방세법 제112조

韓国の旧都市計画税は2011年の地方税制改編で財産税の都市地域分に統合され、都市地域内の財産に上乗せ課税する形で存続している

ドイツ
Grundsteuergesetz / BauGB § 127 ff.

ドイツは一般的な不動産税(Grundsteuer)と、道路等の整備時に個別に徴収するErschließungsbeitragを分けて受益者負担を実現する

アメリカ
各州法の Special Assessments

米国では一般財産税とは別に、特定の公共改良の受益地区に限って課す特別賦課金が受益者負担の役割を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築一戸建てを買って3年間は固定資産税が半額になると営業担当に聞いた。初年度の通知書を見ると、思ったより高い。半額になっていたのは固定資産税だけで、都市計画税は満額のまま課されていた
  • もし、駅から少し離れた安い土地が市街化調整区域だったら、どうなる? 都市計画税は原則としてかからない。ただしその安さの理由は、家を建てる許可が原則として下りにくい点にある。税の安さだけで飛びつくと、建築できない土地を抱えることになる
  • 3月にマンションを売却した。1月1日時点の所有者はあなたなので、その年の固定資産税と都市計画税の納税通知はあなたに届く。買主との日割り精算は法律上の義務ではなく契約上の慣行であり、決済日まであと1週間しかないのに、売買契約書に精算条項がない
  • 親の家を相続したあなたが、都市計画税は地元の誰でも払っている税だと思っていたら、隣町では課税されていなかった。都市計画税は市町村が「課することができる」税で、課税するかどうか自体が市町村の判断に委ねられている
  • あなたが所有する店舗兼住宅を、市が住宅用地として扱わず非住宅用地として課税していた。都市計画税も同じ評価額を土台にしているので、間違いは二つの税に同時に乗っている。誤りに気付いた日から、取り戻せる年数のカウントが始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書の課税明細で、地目・住宅用地の区分・床面積を登記や実態と照合する2. 評価額の比較には縦覧制度(例年4月1日から第一期納期限まで)を使う3. 価格への不服は固定資産評価審査委員会へ審査申出、住宅用地の認定漏れなど価格以外の誤りは課税庁への申出や審査請求で是正を求める4. 過去分の過誤納は還付請求、地方税法の期間制限を超える分は国家賠償による回復が認められた判例(最判平成22.6.3)がある

訴えられた側:1. 滞納の督促を受けたら、まず納付の猶予(地方税法15条)や分納の相談を税務課に申し出る。放置すると延滞金が加算され、差押えに進む2. 売却済み物件の課税で買主と揉めているなら、売買契約書の公租公課精算条項と起算日(1月1日か4月1日か)を確認する3. 相続で所有者になった場合は、相続人代表者の届出や現所有者の申告に応じる

時効(請求できる期限):賦課期日は毎年1月1日(地方税法702条の6)。価格への審査申出は、登録公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで(同法432条)。課税庁による更正等は原則5年、還付請求権の消滅時効も5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(受益者負担説):都市計画税は、都市計画事業による利益を受ける市街化区域内の土地家屋所有者に費用を負担させる目的税であり、受益の乏しい市街化調整区域を原則非課税とするのはこの趣旨に基づくと理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:地方税法の改正により、都市計画事業の財源として目的税である都市計画税が創設された

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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