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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第702条の4(都市計画税の税率)

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都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。

この条文の基本情報

都市計画税の税率とは何ですか?

定義都市計画税の税率とは、地方税法第702条の4に定められた規定で、「都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条の4(都市計画税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の4の条文原文は「都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。」で始まります。
  3. 地方税法第702条の4は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の4の前の条は地方税法第702条の3です。
  7. 地方税法第702条の4の次の条は地方税法第702条の4の2です。
  8. 地方税法第702条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法702条の4は、都市計画税の税率の上限を0.3%と定める。市町村は0.3%以下の範囲で条例により税率を決め、これを超える税率は設けられない。

Q · 都市計画税の税率って、市町村が自由に決められるの?

上限は0.3%。その範囲内で市町村が条例で決める

地方税法702条の4により、都市計画税の税率は0.3%を超えることができません。0.3%以下であれば、具体的な税率は各市町村が条例で定め、課税するかどうか自体も市町村の判断です。東京23区のように上限の0.3%で課税する地域もあれば、より低い税率の市もあります。なお固定資産税は平成16年度改正で制限税率が廃止されており、法律上の税率上限が残っているのは都市計画税の側です。

解説

毎年4月から6月ごろに届く固定資産税の納税通知書には、もう一つの税金が並んで印字されている。それが都市計画税である。本条が定めるのは一点だけで、その税率は0.3%を超えてはならない、ということだ。地味な一文だが、ここには「天井」がある。固定資産税の税率は標準1.4%で、平成16年度改正で上限税率(制限税率)が廃止されたため、法律上の天井はもうない。これに対して都市計画税は、市町村がどれだけ財政難でも0.3%より上には上げられない。0.3%以下であれば、何%にするかは各市町村が条例で決める。東京23区のように上限いっぱいの0.3%の地域もあれば、0.2%台に抑えている市もある。しかも課税するかどうか自体が市町村の任意で、課税区域も原則として市街化区域内に限られる。家を買う、土地を相続する、引っ越し先を選ぶ。その前に通知書の「税率」欄と「課税標準額」欄を確かめる人は、同じ評価額の不動産でも、毎年の負担の差を数字で比べられる

法的な位置づけ

地方税法702条の4は、都市計画税の制限税率を定める規定であり、市町村が条例で定める都市計画税の税率は百分の〇・三(0.3%)を超えることができない旨を規定する。都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てる目的税であり、本条の範囲内での税率設定と課税の有無は市町村の判断に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画税とは何ですか?

市街化区域内の土地・家屋の所有者に市町村が課す目的税です。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるためのもので、税率の上限は0.3%です。

Q2都市計画税の税率は全国で同じですか?

同じではありません。地方税法702条の4が定めるのは上限0.3%だけで、実際の税率は市町村の条例で決まります。課税していない市町村もあります。

Q3都市計画税の計算方法は?

課税標準額×税率(市町村の条例で定める率、上限0.3%)で計算します。住宅用地は特例により課税標準が3分の1または3分の2に下がります。

Q4都市計画税はいつ払うのですか?

固定資産税と併せて賦課徴収されるため(地方税法702条の8)、同じ納税通知書で、市町村が条例で定める納期に一括または分割で納付します。

Q5都市計画税がかからない土地はありますか?

原則として市街化区域外の土地・家屋にはかかりません。市街化調整区域の物件や、都市計画税を課していない市町村の物件は対象外になるのが通常です。

Q6都市計画税は誰が払うのですか?

固定資産税と同様、賦課期日(1月1日)時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者です。年の途中で売却しても同じです。

Q7賃貸住宅の借主も都市計画税を払うのですか?

法律上の納税義務者は所有者で、借主が直接納めることはありません。ただし家主の税負担が家賃や共益費の水準に反映されることはありえます。

Q8都市計画税の使い道は決まっていますか?

決まっています。都市計画税は目的税で、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課されます(地方税法702条1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、都市計画税を上げるって噂があるんですが、いくらでも上げられるんですか?

上げられません。本条(地方税法702条の4)により上限は0.3%で、すでに0.3%の市はこれ以上引き上げられない。0.3%未満の市が引き上げるには条例改正と議会の議決が必要になる。実務のポイント:税率に天井があるため、財政が苦しい自治体は税率ではなく課税区域の見直しや評価替えのほうで税収を確保しようとする。都市計画の変更で市街化区域に編入されるという話は、そのまま都市計画税の新たな課税につながると読むべきだ

Q2住宅用地の特例が何年も適用されていなかったんですが、過去の分は戻ってきますか?

地方税法17条の5により、更正による還付は原則5年分までである。ただし最判平成22.6.3は、固定資産税の過大徴収について国家賠償法1条による損害賠償請求を認めており、5年を超える分を回復できる余地がある。実務のポイント:独自の返還要綱で5年を超える分を返している市町村もある。窓口でまず「返還要綱はありますか」と尋ねると、交渉の出発点が変わる

Q3市街化調整区域の土地なのに都市計画税が課されている気がします。

都市計画税の課税対象は原則として市街化区域内の土地と家屋である(地方税法702条1項)。調整区域でも条例で定める区域なら例外的に課税されうるが、多くはない。実務のポイント:線引き(市街化区域と調整区域の区分)が見直された直後は、課税区域の更新漏れが起きやすい。都市計画図と課税明細書の所在地を突き合わせるだけで、誤りが見つかることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「都市計画税は全国一律0.3%」と思われているが、0.3%はあくまで上限である。実際の税率は市町村の条例次第で、そもそも課税していない市町村もある。引っ越し先の市のホームページで税率を一度確認するだけで、住宅選びの比較材料が一つ増える
  • 都市計画税の上限0.3%は知っていても、本当に効いてくるのは税率より「課税標準」のほうだということは知られていない。住宅用地の特例は、固定資産税なら1/6・1/3、都市計画税なら1/3・2/3まで課税標準を下げる(地方税法702条の3)。特例が外れていれば、同じ0.3%でも税額は2倍から3倍になる。税率が適法かどうかより、特例が正しく適用されているかを先に疑うべきだ
  • 「固定資産税と都市計画税は一体の税金」という見方自体が出発点から間違っている。都市計画税は使い道が限られた目的税で、課税区域も原則として市街化区域に限られる。だからこそ、市街化調整区域の土地に都市計画税が課されていれば、税額ではなく課税そのものが誤りである可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方税法702条の4:都市計画税の税率上限(0.3%)地方税法350条:固定資産税の標準税率(1.4%)
地方税法702条の3:都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例
法律上の天井あり:0.3%を超えることができないなし:平成16年度改正で制限税率は廃止
税率ではなく課税標準を軽減(1/3・2/3)
市町村の裁量0.3%以下で税率を条例で決定、課税の有無も任意標準税率を基準に条例で税率を定める
要件を満たせば法律上当然に適用
納税者が確認すべき点課税明細書の税率が条例の率と一致しているか固定資産税の税率と評価額
住宅用地特例が適用され課税標準額が下がっているか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工程受益費徵收條例

台湾では道路・下水道等の公共工事の受益者に対し工程受益費を徴収する仕組みがあり、都市整備費用を受益者に負担させる発想が共通する。ただし毎年課される定率税ではない点で異なる

韓国
지방세법 제112조(재산세 도시지역분)

韓国には旧来の도시계획세があったが、現在は財産税の都市地域分として統合されている。都市地域の不動産に上乗せ課税する構造は日本と近い

ドイツ
Grundsteuergesetz § 25

ドイツの不動産税は市町村が乗率(Hebesatz)を定める仕組みで、日本のような法律上の目的税・税率上限の組み合わせはない

アメリカ
California Constitution art. XIII A(Proposition 13)

カリフォルニア州は州憲法で財産税率に上限を設けており、地方の課税権に上位規範で天井をかける発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外で中古戸建てを探していて、隣り合う二つの市で物件価格はほぼ同じ。ところが片方は都市計画税0.3%、もう片方は0.2%、さらに片方の物件は市街化調整区域なので都市計画税そのものがかからない。30年住めば合計で数十万円の差になる。不動産会社の資料に、この比較はまず載っていない
  • 親から相続した実家の納税通知書を開いたら、都市計画税の課税標準額が土地の評価額とほとんど同じだった。住宅用地なら課税標準は本来1/3(200㎡以下の部分)まで下がるはずだ。空き家の取り壊しや用途の変更で特例が外れたのか、それとも役所の入力ミスなのか。届いた日から3か月を過ぎると、審査請求の道は閉ざされる
  • 都市計画税って、要するに固定資産税のおまけでしょ? 違う。税金を何に使ってよいかが決まっている「目的税」で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用にしか充てられない
  • あなたは市議会議員として、都市計画税の引上げ案の説明を受けている。財政課の案は0.35%。この時点でアウトである。本条がある限り、どれだけ議会の多数で可決しても0.3%を超える条例は法律違反になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 課税明細書で税率が条例の定める率(0.3%以下)か、土地が市街化区域内か、住宅用地特例(課税標準1/3・2/3)が適用されているかを確認する2. 疑問点があれば市町村の資産税課に電話し、計算根拠を書面かメモで残す3. 税額の計算や特例の適用に誤りがあれば審査請求、評価額そのものに不服があれば固定資産評価審査委員会へ審査申出をする4. 過去分も誤っていれば還付を請求する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 督促状が届いたら放置しない。延滞金が日々加算され、最終的には不動産や預金が差し押さえられる2. 一括で払えなければ、市町村の納税課に分納や徴収猶予(地方税法15条)を早めに相談する3. 課税そのものに誤りがあると思うなら、支払いと並行して審査請求の期限を確認する。審査請求をしても、原則として滞納処分は止まらない

時効(請求できる期限):賦課決定に不服がある場合の審査請求は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。評価額に不服がある場合の固定資産評価審査委員会への審査申出も、原則として納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(地方税法432条1項)。過年度の課税を減額する更正は原則5年以内(地方税法17条の5)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:都市計画税は、都市計画事業等による受益に着目して市街化区域内の固定資産所有者に負担を求める目的税であり、固定資産税への事実上の上乗せとなるため、法律で制限税率を設けて負担の過重を防いでいると説明される

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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