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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第702条の3(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)

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  1. 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
  2. 2.第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

この条文の基本情報

住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例とは何ですか?

定義住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例とは、地方税法第702条の3に定められた規定で、「第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条の3(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の3の条文原文は「第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第702条の3は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の3の前の条は地方税法第702条の2です。
  7. 地方税法第702条の3の次の条は地方税法第702条の4です。
  8. 地方税法第702条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702_3
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法702条の3は、住宅用地の都市計画税の課税標準を、1戸200㎡までの小規模住宅用地は価格の3分の1、それを超える一般住宅用地は3分の2とする特例である。

Q · 家が建っている土地の都市計画税は、更地より安くなるの?

安くなる。評価額の3分の1か3分の2が課税標準

地方税法702条の3により、住宅用地に課される都市計画税は、課税標準が軽減されます。住宅1戸あたり200㎡までの小規模住宅用地は価格の3分の1、それを超える部分の一般住宅用地は価格の3分の2です。固定資産税の特例(6分の1・3分の1)とは割合が異なります。判定は毎年1月1日の土地の状態で行われ、解体や空き家への勧告で住宅用地でなくなると、翌年度から特例は外れます。

解説

都市計画税の請求額を左右しているのは、土地の広さや場所だけではない。1月1日にその土地の上に何が建っているかで決まる部分が大きい。市街化区域内の土地には、原則として評価額をそのまま課税標準とした都市計画税がかかる(税率は上限0.3%)。ただし住宅が建っていれば、本条により課税標準が下がる。住宅1戸あたり200㎡ までの小規模住宅用地は評価額の3分の1、それを超える部分(一般住宅用地)は3分の2になる。固定資産税では同じ区分がそれぞれ6分の1、3分の1なので、混同しやすい。この特例は「所有者が申請して受ける割引」ではなく、課税時点の土地の状態に自動でかかる仕組みである。そのため、建物の解体時期、空き家の放置、一部を店舗に変えた用途変更が、あなたの知らないうちに特例を消すことがある。解体業者に連絡する前に、一度カレンダーを見てほしい。

法的な位置づけ

地方税法702条の3は、都市計画税の課税標準の特例を定める規定である。349条の3の2第1項の住宅用地および349条の3の3の被災住宅用地については価格の3分の2、同条第2項の小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)については価格の3分の1を課税標準とし、702条1項の原則規定に優先して適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画税の住宅用地特例とは?

住宅が建つ土地の都市計画税の課税標準を軽減する制度です。地方税法702条の3が根拠で、小規模住宅用地は価格の3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。

Q2都市計画税 小規模住宅用地 いくら安くなる?

課税標準が評価額の3分の1になります。税率が上限の0.3%なら、評価額3,000万円の土地で特例なし9万円が約3万円の計算です(負担調整措置は別途)。

Q3都市計画税 更地にすると上がる?

上がります。1月1日時点で住宅がなければ住宅用地特例が外れ、課税標準は3分の1または3分の2から価格そのものへ戻ります。ただし負担調整措置で上昇は段階的になる場合があります。

Q4アパートの都市計画税の特例は何戸分まで適用できる?

小規模住宅用地は「住戸数×200㎡」まで適用されます。10戸のアパートなら2,000㎡までが3分の1の対象で、超える部分が3分の2の対象です。

Q5都市計画税 市街化調整区域でもかかる?

原則として市街化区域内の土地・家屋に課されます(地方税法702条1項)。市街化調整区域は、条例で定める特別な事情がある場合に限り課税対象になります。

Q6店舗併用住宅でも都市計画税の特例は使える?

使えます。ただし家屋の床面積のうち居住部分の割合に応じて、住宅用地とみなされる面積の割合が変わります。居住部分が4分の1未満だと住宅用地になりません。

Q7都市計画税の特例が適用されているか確認する方法は?

納税通知書に同封される課税明細書の「小規模住宅用地」「一般住宅用地」欄の面積を確認します。戸数×200㎡と比べて不自然なら資産税課に照会しましょう。

Q8都市計画税の住宅用地特例 いつから外れる?

賦課期日である1月1日時点の状態で判定されるため、年内に解体すれば翌年度分から外れます。1月2日以降の解体なら、その年度は特例が残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1固定資産税は6分の1なのに、都市計画税はなんで3分の1なんですか?

根拠となる条文が違うからである。固定資産税は349条の3の2で小規模住宅用地が6分の1、一般住宅用地が3分の1とされている。一方、都市計画税は本条で3分の1、3分の2と定められている。都市計画税は市街化区域の都市計画事業の財源という性格を持つため、減額幅が小さく設計されている。実務のポイント:不動産の営業担当者が「更地にすると税金が6倍になる」と説明する場合、それは固定資産税の課税標準だけを見た単純計算である。実際は負担調整措置で上昇が抑えられるため、年度ごとの実額を役所で試算してもらうほうが正確である

Q2相続した実家、何年も空き家ですけど、税金って急に上がったりしますか?

放置しているだけでは上がらない。上がるきっかけは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理不全空家等または特定空家等として市区町村から「勧告」を受けることである。勧告を受けると、その土地は349条の3の2の住宅用地から外れ、本条による都市計画税の減額も同時に失われる。実務のポイント:勧告の前には、通常、助言や指導の段階がある。この段階で改善計画を出すかどうかが実際の分岐点になる。多くの人は「通知がまた来た」と思って見過ごし、増税が決まってから慌てる

Q3家を建て替える間は更地になるけど、その年は特例なしになるんですか?

条文上は1月1日時点で住宅がなければ住宅用地に当たらない。ただし、建替えのために旧家屋を取り壊し、同じ敷地で新築工事が進んでいるなど一定の要件を満たす場合は、住宅用地として扱う運用が総務省の通知に基づいて行われている。要件や届出の要否は市区町村ごとに確認が必要である。実務のポイント:この扱いは、所有者から申し出がなければ役所が把握できないことが多い。解体前に資産税課へ電話一本入れておくかどうかで、1年分の差額が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住宅用地は6分の1になる」とよく聞くが、それは固定資産税の小規模住宅用地の話である。都市計画税は本条により3分の1(一般住宅用地は3分の2)にとどまる。この二つを同じだと思って計算すると、更地にしたときの増税額も、持ち続けたときの節税額も見誤る
  • 空き家対策で税金が上がることは知っていても、そのきっかけが「建物の倒壊」ではなく市区町村の「勧告」という一つの行政手続であることは知られていない。勧告を受けた土地は、たとえ家が建っていても住宅用地特例から外れる(349条の3の2第1項)。勧告の前段階の指導に応じるかどうかが、実質的な分かれ目になる
  • 「特例の申請を忘れたから適用されていない」と悩む人がいるが、そもそも前提が違う。本条は課税標準の特例であり、要件を満たせば当然に適用される。条例上の住宅用地申告(384条)を怠っても、特例を受ける権利そのものは消えない。ただし役所が状況を把握できず、適用漏れが起きる原因にはなる。調べるべきは申請の有無ではなく、課税明細書に書かれた面積と区分である
比較の観点この条文ほかの条文
小規模住宅用地(1戸200㎡以下の部分)地方税法702条の3第2項:都市計画税の課税標準=価格の3分の1地方税法349条の3の2第2項:固定資産税の課税標準=価格の6分の1
地方税法702条1項(原則):価格そのもの
一般住宅用地(200㎡超の部分)地方税法702条の3第1項:価格の3分の2地方税法349条の3の2第1項:価格の3分の1
地方税法702条1項(原則):価格そのもの
税率制限税率0.3%(702条の4)の範囲で市町村条例が定める固定資産税の標準税率1.4%(350条)
同じく制限税率0.3%
特例が外れる典型349条の3の2の住宅用地でなくなれば連動して外れる解体・用途変更、空家法に基づく勧告
—(特例の適用前提がない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地稅法第17條

台湾には都市計画税に相当する目的税はないが、地價稅で自用住宅用地に千分之二の優遇税率を設け、居住用土地の保有負担を軽減する点で機能的に近い

韓国
지방세법 제112조(재산세 도시지역분)

都市計画区域内の土地等に財産税に上乗せして課税する仕組みで、日本の都市計画税と同じく都市計画事業の財源としての性格を持つ

ドイツ
Grundsteuergesetz § 15

2025年施行の新グルントシュトイアーで、住宅用不動産には低い税率指数(Steuermesszahl)を適用し居住用の負担を抑える

アメリカ
各州の Homestead Exemption

米国では州ごとに主たる居住用不動産の評価額を一定額控除する制度があり、居住用保有への配慮という点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 古い実家を相続し、年内に解体して更地で売ろうと考えている。12月に解体を終えると、翌年1月1日の時点で住宅用地ではなくなる。売却が春になれば、その年度の都市計画税と固定資産税は特例なしで課税される。売買契約の精算でも、日割り負担額の基準が変わる
  • もし実家を空き家のまま放置し、市区町村から管理不全空家等や特定空家等として「勧告」を受けたらどうなるのか? 建物は残っていても、その土地は住宅用地特例の対象から外れる。改善を求める通知の段階で動けば、勧告まで進まずに済むことが多い
  • 2階建て住宅の1階を美容室に改装した。家屋のうち住宅部分の割合が下がると、住宅用地とみなされる面積の割合も下がる。翌年度の納税通知書を見て、あなたは初めてその変化に気付く
  • あなたは賃貸アパートのオーナーで、本年度の納税通知書が届いた。課税明細書の「小規模住宅用地」欄の面積が、戸数×200㎡ より明らかに小さい。審査請求の期限は通知を受け取った日の翌日から3か月。書類を引き出しにしまったまま梅雨を越せば、その年度分を争う道は細くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 課税明細書で、土地ごとの「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の面積と、家屋の床面積・戸数を照らし合わせる2. 住戸数×200㎡ の計算や住宅部分の割合が合わなければ、市区町村の資産税課に根拠を問い合わせる3. 適用漏れが判明すれば、過去分の減額更正と還付を求める4. 役所が誤りを認めない場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。価格(評価額)そのものへの不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出という別の手続になる

訴えられた側:1. 空き家について指導や勧告の通知が届いたら、まず措置の内容と期限を確認する2. 修繕、管理委託、除却、売却のうち実行できる計画を文書で示し、勧告まで進むのを防ぐ3. 用途変更や解体で住宅用地でなくなった場合は、市区町村から過去分の差額を求められる前に、自分から状況を申告する4. 区分の判断に争いがあれば、写真や工事記録で1月1日時点の現況を立証する

時効(請求できる期限):賦課決定に対する審査請求は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。価格に対する審査申出は、価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間(地方税法432条)。過誤納金の還付請求権は5年で消滅する(地方税法18条の3)。特例適用の判定日は毎年1月1日の賦課期日(地方税法702条の6)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は課税標準の特例であり、要件を満たす土地には申請の有無にかかわらず当然に適用される。住宅用地の申告(384条)は課税庁の把握のための手続にとどまり、特例の効力要件ではない

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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