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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第702条の8(都市計画税の賦課徴収等)

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  1. 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
  2. 2.都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
  3. 3.都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
  4. 4.第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
  5. 5.第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
  6. 6.第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
  7. 7.第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
  8. 8.第三百五十八条、第三百七十四条から第三百七十六条までの規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。

この条文の基本情報

都市計画税の賦課徴収等とは何ですか?

定義都市計画税の賦課徴収等とは、地方税法第702条の8に定められた規定で、「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条の8(都市計画税の賦課徴収等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の8の条文原文は「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。」で始まります。
  3. 地方税法第702条の8は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の8の前の条は地方税法第702条の7です。
  7. 地方税法第702条の8の次の条は地方税法第703条です。
  8. 地方税法第702条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法702条の9は、都市計画税の賦課徴収を固定資産税の例により一体で行うと定める。納付・延滞金・減免・不服申立ても固定資産税に連動する。

Q · 都市計画税って、固定資産税とは別に払ったり争ったりできるの?

原則できず、固定資産税と一体で課税・徴収・争訟される

地方税法702条の9により、都市計画税は固定資産税の賦課徴収の例により、原則として固定資産税とあわせて課税・徴収されます。延滞金や報奨金は両税の合算額で計算され(1項)、一部納付は督促手数料等を除いた額が両税に按分されます(4項)。固定資産税の納期限延長や減免は都市計画税にも同一期間・同一割合で及び(6項・7項)、評価額への不服も固定資産税と同じ手続で争います(2項)。

解説

固定資産税の納税通知書を開くと、税額の欄が二つ並んでいる自治体が多い。片方が都市計画税だ。市街化区域内に土地や家を持ち、その市町村が条例で課税していれば、標準税率1.4% の固定資産税に加えて、上限0.3% の都市計画税がかかる。それでも封筒が一通で済むのは、本条が「固定資産税の賦課徴収の例により、あわせて行う」と定めているからだ。ただ、この一体化は手間を減らすだけの仕組みではない。納期限、延滞金、減免、不服申立ての手順まで、すべてが固定資産税に連動する。家屋の評価額が高すぎると感じたら、固定資産評価審査委員会への審査の申出(評価額の誤りを争う専用の窓口)を一回するだけで、二つの税をまとめて正せる。逆に、一部だけ払って「都市計画税は完済済み」にしようとしても通らない。払った額は両税に按分(税額の比率で割り振ること)される。二つの税は、事実上一本の鎖でつながっている

法的な位置づけ

地方税法702条の9は、目的税である都市計画税の賦課徴収手続を固定資産税に従属させる規定である。両税の賦課徴収・納付・文書作成を原則として一体で行い、延滞金等を合算額で計算し、納付額を両税に按分し、納期限延長と減免の効果を都市計画税に連動させ、不服申立て・出訴も固定資産税の例によるものとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納税通知書と課税明細書を確認する 5月前後に届く納税通知書で、固定資産税と都市計画税の税額、土地・家屋ごとの価格、住宅用地特例の適用有無を確認する。通知書の受領日を記録しておく
  2. 2.縦覧・閲覧で評価額を比較する 縦覧期間中に土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認し、近隣の評価額と比べる。必要に応じて固定資産課税台帳を閲覧する
  3. 3.固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする 価格に誤りがあると考える場合、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会へ書面で審査の申出をする。結果は都市計画税にも及ぶ
  4. 4.納付困難なら納期限前に相談する 災害・失業などで納付が難しい場合、納期限前に市町村税務課へ減免・納期限延長・徴収猶予を相談する。固定資産税で認められれば都市計画税も同割合・同期間で連動する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画税とは何ですか?

市街化区域内の土地・家屋に、市町村が条例で課す目的税です。都市計画事業等の費用に充てられ、制限税率は0.3%です(地方税法702条・702条の4)。

Q2都市計画税は誰が払う?

原則として毎年1月1日時点で市街化区域内の土地・家屋を所有し、固定資産課税台帳に登録されている人です。固定資産税の納税義務者と同じです。

Q3都市計画税の納期はいつまで?

固定資産税と同じ納期です(本条1項・3項)。多くの市町村は4月・7月・12月・2月の4期としていますが、条例で異なる場合があります。

Q4都市計画税の延滞金はどう計算される?

本条1項後段により、都市計画税と固定資産税の合算額をもとに地方税法369条の延滞金規定を適用して計算します。税目ごとには計算しません。

Q5都市計画税だけ減免申請できる?

固定資産税が減免されれば、都市計画税も同じ割合で自動的に減免されます(本条7項)。都市計画税だけを対象とする扱いは市町村の条例次第です。

Q6都市計画税の評価額に不服があるときは?

固定資産税と同じく、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をします(本条2項・432条)。

Q7都市計画税 かからない地域はある?

市街化区域外の土地・家屋や、都市計画税の条例を定めていない市町村では課税されません。課税の有無は所在する市町村の条例で確認できます。

Q8都市計画税の納税通知書は別に届く?

原則として届きません。本条5項により、納税通知書・督促状などは固定資産税の文書とあわせて作成されるため、通常は1通にまとめて届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都市計画税だけ別の日に払うとか、別々に分けて払うことってできるんですか?

原則としてできません。本条第3項は、特別な事情がない限り固定資産税とあわせて納付することを求めています。一部だけ払っても、第4項によって督促手数料などを差し引いた残りが両税に按分されます。実務のポイント:延滞金も第1項後段で合算額をもとに計算されます。少額だから放置しておこうと考えても、二つの税を足した額で延滞金が膨らんでいくことを覚えておいてください

Q2何年も固定資産税を払いすぎていたのが分かりました。5年より前の分は諦めるしかないですか?

地方税法上の還付は原則5年分(第18条の3)です。ただし、評価の誤りが市町村の過失によるものであれば、国家賠償法1条にもとづいて5年を超える分を請求できる余地があると最高裁が認めています(最判平成22.6.3)。実務のポイント:都市計画税も同じ評価額を課税標準としているため、評価の誤りは両方の税に響きます。請求するときは、両税の合計額で損害を組み立てるのが基本です

間違えやすい点 AI による整理

  • 都市計画税は固定資産税の一部だと思われがちだが、法律上は別の税目である。市街化区域外の土地にはかからず、条例を定めていない市町村では課税されない。住所が同じ市内でも、区域の線引き一本で年に数万円の差が出ることがある
  • 「都市計画税の使い道に納得できないから、その分だけ払わない」という発想そのものが成り立たない。本条第3項は固定資産税とあわせて納付することを原則とし、第4項は入金を両税に按分すると定めている。抗議の意思を込めた一部不払いは、両税の滞納と延滞金という結果しか生まない
  • 評価額への不満を市役所の税務課の窓口で伝えれば足りると考える人は多い。行政側から見れば、それは正式な不服申立てではなく、ただの相談である。審査の申出という形式を踏まずに3か月が過ぎれば、価格の誤りを後の審査請求や訴訟で主張する道は原則として閉ざされる(第432条、第434条)
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容702条の9:都市計画税の賦課徴収を固定資産税と一体化702条:都市計画税の課税客体・納税義務者
702条の4:都市計画税の制限税率0.3%
納期・延滞金固定資産税の例による。延滞金は両税の合算額で計算362条:固定資産税の納期(都市計画税も連動)
規定なし
減免7項:固定資産税の減免割合と同じ割合で自動減免367条:固定資産税の条例による減免
規定なし
評価額への不服2項:固定資産税の修正の申出・審査請求・出訴の例による432条:固定資産評価審査委員会への審査の申出(3か月以内)
規定なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
房屋稅條例・土地稅法

台湾は房屋稅と地價稅を地方税として別々に課徴し、都市計画目的の上乗せ税や併徴規定はない

韓国
지방세법 제112조

韓国では旧都市計画税が2011年に財産税へ統合され、「財産税 都市地域分」として一体で課税されている

ドイツ
Grundsteuergesetz

ドイツは市町村が不動産税(Grundsteuer)を課し、都市計画目的の別税目はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 5月に届いた納税通知書を見ると、新築したばかりの家屋の評価額が近所の相場より明らかに高い。どこに言えばいいのか? 固定資産税と都市計画税の両方を正す窓口は一つ、固定資産評価審査委員会だ。期限は通知書を受け取った日から3か月。気付いてから悩んでいるうちに夏が終われば、その年度の評価額はほぼ確定してしまう
  • 事業の資金繰りが苦しく、第2期の納付書の半額だけを払った。本人は「都市計画税の分は払った」つもりでいる。だが法律上、その入金は督促手数料と滞納処分費を差し引いた残りを、固定資産税と都市計画税に比率どおり割り振る。両方が中途半端に滞納となり、延滞金は合計額をもとに計算され続ける
  • 台風で床上浸水し、市の条例で固定資産税が5割減免された。都市計画税の減免を別に申請する必要はない。同じ割合で自動的に減免される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書と課税明細書で、土地・家屋ごとの価格と、住宅用地特例(第702条の3)が適用されているかを確認する2. 縦覧期間中に近隣の評価額と比べ、課税台帳を閲覧する3. 価格に誤りがあると考えるなら、通知書を受け取った日から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする。これで都市計画税にも効果が及ぶ4. 災害などの事情があれば、条例上の減免(第367条)を納期限前に申請する

訴えられた側:滞納や延滞金を指摘された側の対応である。1. 督促状を受け取ったら、延滞金が合算額で計算されていることを踏まえ、すぐに納付計画を立てる2. 一括納付が難しければ、徴収猶予や換価の猶予を税務課に相談する3. 一部納付は両税に按分されるため、どちらかの税だけを優先して消すことはできないと理解しておく4. 差押え予告が届いたら、それ以上待たずに分納誓約などの交渉を始める

時効(請求できる期限):価格に対する審査の申出は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(地方税法432条)。賦課処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過誤納金の還付請求権は5年で時効消滅する(地方税法18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:地方税法改正により、都市計画事業等の財源となる目的税として都市計画税が創設され、固定資産税とあわせて賦課徴収する仕組みが設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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