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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第702条の7(都市計画税の納期)

  1. 都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
  2. 2.都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

この条文の基本情報

都市計画税の納期とは何ですか?

定義都市計画税の納期とは、地方税法第702条の7に定められた規定で、「都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条の7(都市計画税の納期)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の7の条文原文は「都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる…」で始まります。
  3. 地方税法第702条の7は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の7の前の条は地方税法第702条の6です。
  7. 地方税法第702条の7の次の条は地方税法第702条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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