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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第702条の2(都市計画税の非課税の範囲)

  1. 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。

この条文の基本情報

都市計画税の非課税の範囲とは何ですか?

定義都市計画税の非課税の範囲とは、地方税法第702条の2に定められた規定で、「市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第702条の2(都市計画税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第702条の2の条文原文は「市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財…」で始まります。
  3. 地方税法第702条の2は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第702条の2の前の条は地方税法第702条です。
  7. 地方税法第702条の2の次の条は地方税法第702条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第702条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/702_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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