地方税法 第757条(用語の意義)
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- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一税負担軽減措置等道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
- 二租税特別措置租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。
- 三適用額各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
- 四適用実態調査租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。
- 五適用実態調査情報租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、地方税法第757条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第757条(用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第757条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方税法第757条は第八章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第757条の前の条は地方税法第756条です。
- 地方税法第757条の次の条は地方税法第758条です。
- 地方税法第757条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第757条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第757条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/757
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法757条は、地方税を軽減・免除・還付する措置や課税の特例のうち、同法の規定で定められたものを「税負担軽減措置等」と定義し、国会報告の対象範囲を画する。
Q · 固定資産税の減額みたいな地方税の特例は、国にチェックされているの?
地方税法上の特例は国会報告の対象として評価される
地方税法757条は、国会に適用状況を報告する対象として「税負担軽減措置等」を定義しています。地方税を軽減・免除・還付する措置や、課税標準・税額計算・申告期限・徴収に関する特例のうち、地方税法の規定で定められたものが対象です。一方、条例で税負担を軽減・加重できる旨の規定など政令で定める規定は除外され、自治体独自の減免は別の場で評価されます。
解説
住宅用地は固定資産税の課税標準が六分の一、新築住宅は一定期間の税額が半分になる。こうした地方税の割引は当たり前に受けられるものに見えるが、実は一つずつ国会への報告の対象になる政策である。本条は、その報告の対象を決める定義条文だ。「税負担軽減措置等」とは、地方税を軽くしたり、免除したり、還付したりする特例のことをいう。納税義務、課税標準、税額計算、申告期限、徴収に関する特例も含む。ただし、地方税法に直接書かれたものに限られる。自治体が条例で税負担を軽くしたり重くしたりできる規定などは、政令で対象から外される。法人については、国税の租税特別措置透明化法が集めた「適用額」(特例で増えたり減ったりした税額や所得金額)のデータ、つまり適用実態調査情報とつながる。本条はその入口の言葉を定めている。特例は永遠に続く権利ではない。数字で効果を問われ、効果が薄いと見られれば税制改正で縮小や廃止が議論される。どの特例がこの対象に入っているかを知っていれば、年末の税制改正大綱を自分の税額の予報として読める。
法的な位置づけ
税負担軽減措置等とは、道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、免除し、若しくは還付する措置、又は納税義務、課税標準、税額計算、申告書の提出期限若しくは徴収に関する特例のうち、地方税法の規定により定められたものをいう。条例による軽減・加重を認める規定等、政令で定める規定は除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1税負担軽減措置等とは何ですか?
地方税を軽減・免除・還付する措置や、課税標準・税額計算・徴収などの特例のうち、地方税法の規定で定められたものです(地方税法757条)。
Q2地方税の租税特別措置とは?
法律上の用語としては、地方税法757条が「税負担軽減措置等」と呼んでいます。国税側の「租税特別措置」は租特透明化法2条の定義を借りています。
Q3固定資産税の住宅用地特例は税負担軽減措置等に入る?
住宅用地の課税標準の特例(地方税法349条の3の2)は同法の規定による特例なので、一般に定義に当てはまる類型です。個別の扱いは公表資料で確認してください。
Q4地方税の特例の適用状況はどこで見られる?
総務省が作成し国会に提出する適用状況等の報告書で確認できます。法人関係は、国税の適用実態調査の情報も活用されています。
Q5条例減免は国会報告の対象?
対象外です。条例により税負担を軽減・加重できる旨の規定などは政令で除外されるため、自治体独自の減免は対象に含まれません。
Q6適用額とは何ですか?
特例の適用を受けたことで増加・減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいいます(地方税法757条3号)。
Q7適用実態調査情報とは?
租特透明化法6条1項に規定する情報で、法人が提出した適用額明細書などを集計して得られる、特例の適用状況に関する情報です。
Q8地方税の特例 いつまで続く?
特例ごとに適用期限が法律で定められていることが多く、期限ごとに税制改正で延長・縮小・廃止が検討されます。本条の定義はその評価の土台です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1適用額明細書って、出し忘れたらどうなるんですか?
租税特別措置透明化法3条により、法人税関係の特例を受ける法人は、申告書に適用額明細書を添付しなければならない。添付しないと、原則として特例の適用が否定されうる(最新の取扱いをご確認ください)。本条でいう適用実態調査情報は、この明細書を集計した情報である(同法6条)。実務のポイント:個別の企業名は公表されないが、業種別・規模別に集計された数字は、業界全体の特例の評価に影響する。
Q2市が独自にやっている減税も、国会への報告に載るんですか?
本条は、対象を地方税法の規定で定められた特例に限っている。条例で税負担を軽くしたり重くしたりできる旨の規定などは、政令で除外される。地方税法6条の課税免除や不均一課税のように、自治体の判断に委ねる仕組みも別に扱われる。実務のポイント:自治体独自の減免の実績を調べるなら、国の報告書よりも、その自治体の議会資料や決算附属資料を当たるほうが早い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「住んでいる市が決めた減税だから、当然この報告の対象だろう」という考え方は、前提がずれている。本条が対象にするのは、地方税法の規定で定められた特例である。条例で税負担を軽くしたり重くしたりできる旨の規定などは、政令で除外される。国が法律で全国一律に設けた特例と、自治体の判断に委ねられた部分とでは、評価される場が違う。
- 納税者から見ると、特例はもらって当然の割引である。しかし財政の側から見ると、本来入るはずだった税収を手放す支出(租税支出)にあたる。補助金と同じように費用対効果を問われる存在だと知らないと、縮小や廃止のニュースに不意を突かれる。
- 国税の租税特別措置は国だけの話だと思われがちだが、影響はもっと広い。法人住民税の法人税割は法人税額を課税標準にしているため、国の特例で法人税が減ると地方税も連動して減ることがある。ただし、特例によっては地方税への影響を遮断する調整規定もあり、連動するかどうかは個別に確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法757条:国会報告の対象となる「税負担軽減措置等」の定義 | 地方税法758条:適用状況報告書の作成と国会提出 地方税法6条:条例による課税免除・不均一課税 |
| 誰が決めるか | 国会(地方税法の規定で定めた特例) | 総務大臣が報告書を作成し、内閣が国会に提出する仕組み 各地方団体が条例で判断 |
| 国会報告との関係 | 報告対象の範囲を画する入口 | 報告の手続そのもの 条例ベースの措置で、政令により報告対象から除外されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
稅捐優惠に実施年限を定め、中央主管機関が稅式支出の績效を定期的に評価・公開する。特例の効果を数字で問う点で日本と同じ発想。
地方税の減免実績を地方税支出報告書としてまとめる。地方税の特例を支出として可視化する点で日本と近い。
連邦政府が定期的に補助金報告書(Subventionsbericht)を作成し、税制上の優遇措置もあわせて報告する。
tax expenditures を法律上定義し、予算過程で一覧化・報告する仕組み。租税支出論の発祥とされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方に工場を新設した中小企業で経理を担当している。法人税申告書に添付した適用額明細書の数字が、財務省の集計を経て、地方税の特例を評価する材料にもつながっていると知っていただろうか? 明細書の記載ミスは、自社の手続だけの問題では済まない。業種別に集計される政策評価の数字そのものをゆがめる。
- 年末の与党税制改正大綱まで、あと一か月。業界団体が延長を求めている固定資産税の特例が、適用件数はわずかだと評価されれば、延長は難しくなる。要望書に載せる数字を差し替える時間は、ほとんど残っていない。
学説
租税支出論:政策目的の税の特例は、本来得られる税収を手放す点で補助金と同じ性質をもつとみて、予算と同じように規模と効果を可視化し、国会の統制に服させるべきとする考え方。本条の報告制度はこの発想に沿う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告の制度が設けられ、本条で報告対象の用語が定義された(施行時期等は e-Gov で要確認)。
- 地方税法 第758条適用状況報告書の作成と国会提出(現行効力を要確認)
- 地方税法 第6条条例による課税免除・不均一課税
- 地方税法 第349条の3の2住宅用地の課税標準の特例
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条租税特別措置・適用実態調査の定義元
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条適用額明細書の提出義務
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第6条適用実態調査情報の定義元
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