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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第756条(地方税に関する法令の規定の適用)

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  1. 第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。
  2. 2.電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
  3. 3.電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。
  4. 4.第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  5. 一第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
  6. 二第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
  7. 5.第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  8. 一第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
  9. 二第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
  10. 6.第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  11. 一第四百八十四条第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
  12. 二第四百八十四条第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
  13. 7.前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

地方税に関する法令の規定の適用とは何ですか?

定義地方税に関する法令の規定の適用とは、地方税法第756条に定められた規定で、「第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第756条(地方税に関する法令の規定の適用)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第756条の条文原文は「第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われ…」で始まります。
  3. 地方税法第756条は第七章に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第756条の前の条は地方税法第755条です。
  7. 地方税法第756条の次の条は地方税法第757条です。
  8. 地方税法第756条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第756条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第756条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/756

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法756条は、総務省令の要件に従い保存した電磁的記録を地方税関係帳簿・書類とみなし、たばこ税・軽油引取税でデータに係る隠蔽・仮装があれば重加算金に10%を上乗せする。

Q · 帳簿を電子保存したら、地方税の調査ではどう扱われるの?

要件どおりのデータは帳簿とみなされ、改ざんは重加算金10%上乗せ

地方税法756条1項により、総務省令の要件に従って保存した電磁的記録やマイクロフィルムは、地方税の法令上は帳簿・書類そのものとみなされます。電子帳簿保存法に従い保存した国税向けデータも、地方税の法令の適用上は帳簿・書類とみなされます(2項・3項)。一方、道府県たばこ税・軽油引取税・市町村たばこ税では、スキャナ保存データや電子で受け渡したデータに記録された事項の隠蔽・仮装について、重加算金に10% が加算されます(4〜6項)。

解説

紙の帳簿をやめてデータにしても、法律上は「帳簿が消えた」ことにならない。地方税法756条1項は、総務省令の要件を守って保存した電磁的記録(データ)やマイクロフィルムを、地方税の法令上は帳簿・書類そのものとみなす。2項と3項は、法人税などのために電子帳簿保存法に沿って保存したデータも、地方税の法令を当てはめる場面では帳簿・書類として扱うと定める。つまり、県や市の税務職員が調べに来たとき、そのデータは紙の原本と同じ重さを持つ。厳しいのは4項から6項である。道府県たばこ税、軽油引取税、市町村たばこ税で、スキャナ保存したデータや電子で受け渡したデータに記録された事項について隠蔽や仮装(帳簿を書き換えて税額を少なく見せること)があれば、重加算金(悪質な申告に課される最も重い追加の負担)にさらに10% が上乗せされる。データにすれば手間は減るが、データを書き換えたときのペナルティは紙より重い。ここを知らずに電子化を進めるのが一番危うい

法的な位置づけ

地方税法756条は、地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の効果を定める規定である。総務省令の要件に従い保存された電磁的記録等を帳簿・書類とみなし、電子帳簿保存法に基づく保存データにも同様の効果を及ぼすとともに、道府県たばこ税・軽油引取税・市町村たばこ税について、電磁的記録に記録された事項に係る隠蔽・仮装があった場合の重加算金を10% 加重する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税 電子帳簿保存 とは?

地方税関係の帳簿や書類を、総務省令の要件に従って電磁的記録で保存する仕組みです。地方税法756条により、そのデータは紙の帳簿・書類とみなされます。

Q2電子帳簿保存法のデータは地方税でも有効?

有効です。電子帳簿保存法に従い保存したデータは、地方税の法令の適用上も帳簿・書類とみなされます(地方税法756条2項・3項)。ただし備付け・保存義務の規定は除かれます。

Q3重加算金10% 加重 どの税目が対象?

道府県たばこ税(4項)、軽油引取税(5項)、市町村たばこ税(6項)の3税目です。住民税や事業税など他の地方税には本条の加重はありません。

Q4重加算金の10% 加重はいつ適用される?

スキャナ保存データや電子で受け渡したデータに記録された事項について隠蔽・仮装があり、期限後申告・修正申告・更正・決定に至り重加算金が課される場合です。

Q5紙とデータが混在した場合の加重額は?

加重の対象は電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく部分に限られます。それ以外の事実が混じる場合は、政令で定める方法により按分計算されます。

Q6スキャナ保存の要件を満たさないとどうなる?

要件を満たさない保存(748条3項後段)でもデータの保存自体は求められ、そのデータに記録された事項の隠蔽・仮装は10% 加重の対象に含まれます。

Q7軽油引取税の重加算金は何条?

軽油引取税の重加算金の本体規定は地方税法144条の48です。電磁的記録に係る隠蔽・仮装の場合、756条5項によりこれに10% が加算されます。

Q8地方税の電子保存は違法になる?

違法ではありません。総務省令の要件に従えば正式な帳簿・書類として扱われます。問題になるのはデータの隠蔽・仮装であり、電子化そのものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1請求書をスキャンしたら、紙の原本って捨てちゃっていいんですか?

総務省令の要件に従ってスキャナ保存したデータは、地方税の法令上は書類そのものとみなされる(地方税法756条1項、748条3項前段)。要件を満たしていれば、紙原本の保存は原則として不要と整理される。実務のポイント:要件を満たさない保存(同項後段)でもデータの保存義務は残り、改ざんがあれば上乗せの対象にもなる。紙を捨てる前に、要件を満たしているかを一度確認する

Q2重加算金に10%上乗せって、結局どれくらい払うことになるの?

道府県たばこ税の場合、重加算金は過少申告加算金に代わる場合で35%、不申告加算金に代わる場合で40%(地方税法74条の24)で、電子データに係る隠蔽・仮装部分にはそれぞれ10% が加わる(756条4項)。実務のポイント:上乗せの対象はデータに記録された事項に係る部分だけなので、紙由来の部分を切り分けて説明できるかどうかで総額が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3法人税のために電子保存してる会計データ、県の調査でもそのまま使われるんですか?

使われる。電子帳簿保存法4条・5条に従って保存されたデータは、地方税の法令を当てはめる場面でも帳簿・書類とみなされる(地方税法756条2項)。ただし帳簿の備付け・保存義務に関する規定は、このみなしの対象から除かれている。実務のポイント:国税と地方税で保存範囲をばらばらに管理すると、どちらかの調査で穴が出る。保存ルールは一本化しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電子保存は紙の保存より緩い、簡易な扱い」という前提がそもそも誤っている。要件を満たしたデータは帳簿・書類そのものとみなされるので、帳簿に関する地方税の規定がそのまま適用される。データだから見せなくてよい、データだから軽く扱われる、という発想は成り立たない
  • 重加算金が重いことは知っていても、その上にさらに積み増しがあることまでは知られていない。たばこ税と軽油引取税では、スキャナ保存や電子で受け渡したデータに記録された事項の隠蔽・仮装について、通常の重加算金に10% が加わる。ただし上乗せの対象はデータに記録された事項に係る部分だけで、紙の部分と混在すれば政令で按分される
  • あなたから見れば、会計ソフトのデータは税務署に出すためのものにすぎない。法律から見れば、電子帳簿保存法に沿って保存されたデータは、県や市が地方税の法令を当てはめる場面でも帳簿・書類として扱われる(2項)。国税向けの記録をいい加減にした影響は、地方税の側にも及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法756条:電磁的記録の効力(みなし)と重加算金10% 加重地方税法748条:地方税関係帳簿書類の電磁的記録保存の要件
地方税法74条の24:道府県たばこ税の重加算金本体
対象となる行為・状態要件どおりに保存されたデータ/電磁的記録に係る隠蔽・仮装帳簿の備付け・書類の保存を電磁的記録で行うこと
隠蔽・仮装に基づく過少申告・不申告
効果データを帳簿・書類とみなす/重加算金に10% を加算総務省令の要件を満たせば電子保存が可能になる
重加算金35%(過少申告加算金に代わる場合)・40%(不申告加算金に代わる場合)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商業会計法第40条

台湾では電子方式による会計資料の処理を認めるが、データ改ざんに特化した加算金の上乗せ規定は日本ほど明確ではない

韓国
국세기본법 제85조의3

韓国も帳簿等を電子記録で保存することを認め、国税の保存義務の枠内で規律している

ドイツ
AO § 147・GoBD

ドイツは電子保存の要件を行政指針 GoBD で詳細化し、改ざん防止(Unveränderbarkeit)を重視する

アメリカ
IRC § 6001・Rev. Proc. 97-22

米国は IRS の手続指針で電子保存システムの要件を定め、記録の真正性と可読性の確保を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スキャナ保存に切り替えた初月、経理担当のあなたは、取引先から差し替えを頼まれた請求書の PDF を上書き保存した。悪気はなかった。だが税額に影響する数字を事後に書き換えたと認定されれば、隠蔽・仮装の入口に立つ。データには変更履歴が残る
  • 県税事務所から軽油引取税の調査日程を知らせる電話があった。あと10日しかない。特約業者として電子保存してきた帳簿データのうち、どれが総務省令の要件どおりに保存されたものかを今のうちに洗い出しておかないと、説明が後手に回る
  • たばこ卸売業の担当者が、売上データの一部を削除して申告していたとしたら、どうなる? 通常の重加算金で済むと思っていたら、電子データに係る部分には10% の上乗せがかかる
  • 社長の友人から相談を受けた。「法人税向けに電帳法対応した会計ソフトのデータを、県の調査官が帳簿として見せろと言ってくる。国税用のデータなのに?」。答えは756条2項にある。地方税の法令を当てはめる場面でも、そのデータは帳簿・書類とみなされる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や税理士から電子保存への切替えを勧められている事業者向けの手順である。1. 自社がたばこ税・軽油引取税の申告義務者かを確認する2. スキャナ保存や電子での受け渡しが総務省令の要件を満たしているか、税理士と点検する3. 訂正・削除の履歴を残す設定にし、事務処理規程を文書化しておく4. 国税向けの電帳法対応データが地方税の調査でも帳簿とみなされる前提で、保存範囲を国税・地方税の両方にそろえる

訴えられた側:重加算金と10% 上乗せを指摘された場合の手順である。1. 隠蔽・仮装とされた事実がデータ由来か紙由来かを整理し、上乗せ対象の範囲を確認する2. 単なる入力ミスや取引先の依頼による差し替えなら、変更履歴やメールで経緯を立証し、隠蔽・仮装に当たらないと主張する3. 決定通知に不服があれば、審査請求の期限内に申し立てる4. 地方税に強い税理士に早めに関与を求める

時効(請求できる期限):偽りその他不正の行為で税額を免れた場合、更正・決定ができる期間は原則として法定納期限の翌日から7年(地方税法17条の5)。重加算金の決定に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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