地方税法 第750条(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
- 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。
- 2.第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。
- 3.第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。
この条文の基本情報
地方税関係書類の電磁的記録による徴収等とは何ですか?
定義地方税関係書類の電磁的記録による徴収等とは、地方税法第750条に定められた規定で、「次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第750条(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第750条の条文原文は「次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に…」で始まります。
- 地方税法第750条は第七章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第750条の前の条は地方税法第749条です。
- 地方税法第750条の次の条は地方税法第751〜754条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第750条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第750条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/750