地方税法 第755条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
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地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは、地方税法第755条に定められた規定で、「地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第755条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第755条の条文原文は「地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及…」で始まります。
- 地方税法第755条は第七章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第755条の前の条は地方税法第751〜754条です。
- 地方税法第755条の次の条は地方税法第756条です。
- 地方税法第755条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第755条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第755条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/755
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法755条は、地方税関係帳簿・書類に e-文書法第3条・第4条・第6条を適用しないと定める。電子保存は地方税法自身の特例要件に従う必要がある。
Q · 地方税の帳簿も、e-文書法を根拠に PDF で保存すれば大丈夫?
できない。地方税法の特例要件に従う必要がある
地方税法755条は、地方税関係帳簿・書類に e-文書法第3条(電磁的記録による保存)、第4条(作成)、第6条(交付等)を適用しないと定めています。そのため、e-文書法を根拠にした電子保存は地方税については根拠になりません。電子化そのものが禁止されているわけではなく、地方税法自身が定める電磁的保存の特例と、それを具体化する総務省令の要件を満たす必要があります。
解説
世の中の多くの書類は、e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)によって「紙の代わりにデータで保存してよい」とされている。ところが地方税の帳簿と書類だけは、この一般ルールから外されている。本条は e-文書法の第3条(電磁的記録による保存)、第4条(電磁的記録による作成)、第6条(電磁的記録による交付等)を地方税関係帳簿・書類には適用しないと定める。つまり「e-文書法があるから PDF で保存すれば足りる」という社内の常識は、地方税については通用しない。電子化の根拠になるのは地方税法自身が定める電磁的保存の特例と、それを具体化する総務省令の要件だけである。ここで効いてくるのは、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税のように、事業者が税金を預かって納める側(特別徴収義務者など)に帳簿の記載・保存を求める税目だ。紙をスキャンして原本を捨てた会社が、税務調査(役所が帳簿を確認しに来る手続)の場で「その保存方法は地方税法上の要件を満たしていない」と指摘されることがありうる。電子化の稟議を通す前に、国税と地方税で根拠法が別々であることを担当者が把握しているかどうか。それだけで、後で調査に耐えられるかどうかが分かれる。
法的な位置づけ
地方税法第755条は、地方税関係帳簿及び地方税関係書類を、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の第3条(電磁的記録による保存)、第4条(電磁的記録による作成)及び第6条(電磁的記録による交付等)の適用対象から除外する規定である。電子化の可否と要件は地方税法の特例に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法755条とは何ですか?
地方税関係帳簿・書類について、e-文書法の電磁的保存・作成・交付の規定(第3条・第4条・第6条)を適用しないと定める条文です。
Q2e-文書法とはどんな法律ですか?
法令で義務付けられた書面の保存・作成・交付などを、民間事業者が電磁的記録で行えるようにする横断的な法律です。平成16年法律第149号です。
Q3地方税関係帳簿 電子保存 できる?
できますが、根拠は e-文書法ではなく地方税法自身の電磁的保存の特例です。総務省令で定める要件を満たす必要があります。
Q4入湯税の帳簿 電子化 違法?
電子化自体は違法ではありません。ただし e-文書法を根拠にした保存は地方税では通用しないため、地方税法の特例要件を満たしているか確認が必要です。
Q5e-文書法 第3条 第4条 第6条の違いは?
第3条は電磁的記録による保存、第4条は電磁的記録による作成、第6条は電磁的記録による交付等を認める規定です。本条はこの三つを地方税で外しています。
Q6地方税の帳簿 紙の原本 捨てていい?
地方税法の特例要件を満たした電磁的保存であることを確認するまでは、原本を廃棄しない方が安全です。廃棄後に要件不備が分かっても原本は戻りません。
Q7地方税関係帳簿とは何を指しますか?
地方税法などの規定で備付け・保存が義務付けられた帳簿です。軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税などで特別徴収義務者などに求められるものが典型です。
Q8地方税の帳簿 保存期間 いつまで?
保存期間は各税目の規定によります。更正・決定の期間制限(原則5年、地方税法17条の5)が目安になるため、税目ごとに最新の規定を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電子帳簿保存法の要件を満たしてれば、地方税の帳簿も大丈夫ですよね?
そうとは限らない。電子帳簿保存法の対象は国税関係帳簿書類で、地方税の帳簿書類は地方税法側の特例で扱われる。本条(地方税法755条)が e-文書法の一般ルールを外しているのはそのためだ。実務のポイント:要件の中身は国税に寄せて作られている部分が多いが、税目ごとの帳簿の範囲は自治体の調査担当者が確認する。国税で OK だったという説明は、地方の調査ではそのまま通らないことがある
Q2うちはただの小売店で、地方税の帳簿なんて持ってない気がするんですが?
住民税や事業税を納めるだけなら、自前で作る地方税専用の帳簿は多くない。ただしたばこ、軽油、ゴルフ場、温泉などを扱う事業では、税を預かって納める立場になり、帳簿の記載・保存が求められることがある。実務のポイント:顧問税理士は国税の電子化には詳しくても、特別徴収の帳簿まで気を回すとは限らない。自社がどの税目で「預かる側」に立っているかを一覧にしておくと、本条の影響範囲がすぐに分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 電子保存のルールは「e-文書法」と「電子帳簿保存法」の二つしかないと思われがちだが、その問いの立て方自体がずれている。電子帳簿保存法は国税関係帳簿書類のための法律で、地方税の帳簿をそのまま覆うものではない。しかも e-文書法は本条で地方税から外されている。地方税については、地方税法自身の特例という三本目の柱を見なければならない
- 「地方税なんて住民税と固定資産税くらい、会社には帳簿保存の話は関係ない」と感じる経理担当者は多い。だが会社の側から見れば納税の話でも、法律の側から見れば、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税などで事業者は税を預かって納める立場に置かれ、帳簿の記載や保存を求められることがある。この見え方の落差が、調査での指摘として跳ね返ってくる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も電子文書の一般法を置きつつ、法令による適用排除を認め、税務帳簿は稅捐稽徵側の辦法で別途規律する二本立ての構造である
ドイツは税務帳簿の電子保存を租税通則法と行政指針 GoBD で専用に規律し、一般的な電子文書ルールとは別系統で管理する
フランスも税務書類の電子保存を租税手続法典で独自に定め、税務上の証拠力確保を重視する
米国は内国歳入法典と IRS の Revenue Procedure で電子記録の保存要件を定め、税務専用の基準を設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 温泉旅館の経理担当が、入湯税の帳簿をクラウド会計に移して紙の台帳を処分した。根拠は「e-文書法で電子保存は認められている」という税理士事務所の雑談だった。半年後、市の調査担当者から保存要件の確認を求められて初めて、地方税は別ルールだと知った
- DX プロジェクトのリーダーとして全社ペーパーレス化を進めるとき、国税の書類は電子帳簿保存法、地方税の帳簿・書類は地方税法の特例と、根拠を二本立てで整理しなければならないとしたら、あなたの計画書は今どちらを書いている?
- ゴルフ場の運営会社で、ゴルフ場利用税の帳簿を電子化する社内規程の承認期限があと2週間に迫っている。規程の根拠欄に「e-文書法第3条」と書いたままなら、その一行は地方税については根拠にならない。差し替えは承認前にしかできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 社内で電子保存している書類のうち、地方税の帳簿・書類(特別徴収や申告に関するもの)を洗い出す2. それぞれの保存根拠が e-文書法になっていないか規程を確認する3. 地方税法の特例と総務省令の要件を満たしているか、税理士に照合を依頼する4. 要件不備が分かった時点で紙原本の廃棄を止め、保存方法を是正する
訴えられた側:1. 地方税の調査で保存方法の不備を指摘されたら、まず指摘の根拠条文を書面で確認する2. 電子データの真実性(改ざんされていないこと)と可視性(すぐに表示・出力できること)を示せる資料を整える3. 紙原本やバックアップが残っていれば提出し、記録の実在を立証する4. 是正計画を示して協議する。行政処分(役所が直接下す具体的な決定)に進んだ場合は、審査請求の期限を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は私法上の債権の話で、地方税の場面では更正・決定の期間制限(原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)と徴収権の消滅時効(法定納期限の翌日から5年、同法18条)が実務上の目安になる。帳簿の保存期間は各税目の規定による(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限、帳簿が証拠となる期間
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第3条本条で適用除外される電磁的保存の一般規定
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第11条国税側で同趣旨の e-文書法適用除外(現行効力を要確認)
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