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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

地方税法 第795条(総務省令への委任)

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第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、地方税法第795条に定められた規定で、「第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第795条(総務省令への委任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第795条の条文原文は「第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 地方税法第795条は第五節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第795条の前の条は地方税法第794条です。
  7. 地方税法第795条の次の条は地方税法第796条です。
  8. 地方税法第795条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第795条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第795条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/795

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第795条は、地方税共同機構の財務及び会計に関し、第791条から第794条までに定めるもの以外の必要な事項を総務省令で定めると規定する。

Q · 地方税共同機構の会計の細かいルールは、誰が決めているの?

第791〜794条以外の細部は総務省令が定めます

地方税法第795条により、地方税共同機構の財務及び会計に関する事項のうち、第791条から第794条までに定めのないものは総務省令で定められます。法律が基本ルールを置き、総務大臣の命令である省令が細目を補う二層構造です。委任の範囲は「財務及び会計」に限られており、白紙委任ではありません。機構の決算や財務諸表を調べる際は、法律と省令をあわせて読む必要があります。

解説

短い委任条文だが、届け先ははっきりしている。地方税法第9章が定める「機構」とは地方税共同機構のことで、全国の自治体の電子申告・電子納税システム eLTAX を運営する組織である。地方税法は、この機構の財務と会計について、第791条から第794条までに基本的なルールを置いている。それでも書ききれない細かい事項は、本条によって総務省令(総務大臣が定める命令)で決めることになる。つまり、会計の細部を決めるのは国会ではなく総務省である。あなたが eLTAX で法人住民税を申告したり、納付書の QR コードで固定資産税を払ったりするとき、その裏で動く仕組みのお金の管理は、この省令の層で決まっている。機構の決算や財務諸表を調べるときは、法律の条文だけを読んで終わりにしてはいけない。省令とあわせて読んで、はじめて全体が見える。

法的な位置づけ

地方税法第795条は、地方税共同機構の財務及び会計について、同法第791条から第794条までに定める事項以外の必要な事項を総務省令に委任する規定である。委任の範囲は「財務及び会計」に限定されており、法律が基本的な規律を定め、省令が細目を定める二層構造を形成する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

地方税法に基づいて設立された法人で、全国の地方公共団体が共同で運営します。電子申告・電子納税システム eLTAX の運営を担っています。

Q2地方税法795条とはどんな規定ですか?

地方税共同機構の財務と会計について、第791条から第794条までに定めのない細かい事項を総務省令で定めると委任する規定です。

Q3地方税共同機構は総務省の組織ですか?

総務省の内部組織ではなく、地方税法に基づく独立の法人です。ただし財務会計の細目は総務省令で定められ、国の統一ルールに従います。

Q4地方税共同機構の財務諸表はどこで見られますか?

機構が公表する決算・財務情報を確認します。読む際は、地方税法第791条以下と本条が委任した総務省令の規定をあわせて参照すると構造が分かります。

Q5eLTAX の運営費用は誰が負担していますか?

機構の財源には地方公共団体の負担金などの公的資金が含まれます。その会計処理の基本は法律に、細目は本条に基づく総務省令に定められています。

Q6「総務省令で定める」とはどういう意味ですか?

法律が細かい事項の決定を総務大臣の発する命令(省令)に任せるという意味です。国会の議決なしに改正できるため、実務の変化に機動的に対応できます。

Q7委任立法は違法になることがありますか?

法律の委任の範囲を超えた省令の規定は、違法・無効と判断され得ます。本条では「財務及び会計」の範囲内かどうかが判断の目安になります。

Q8地方税共同機構の会計を議会で質問するには?

法律の条文だけでなく、本条に基づく総務省令の具体的規定を根拠に挙げて質問すると、開示を求める範囲が特定され、回答の焦点が定まりやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構の会計ルールって、どこを見れば分かるんですか?

骨格は地方税法第791条から第794条までにあり、細部は本条(第795条)の委任で定められた総務省令にある。最新の内容は e-Gov 法令検索で確認できる。実務のポイント:規制のかかり方を知りたいときは、法律より省令、省令よりも機構自身が公表する財務諸表と規程類を読むほうが早いことが多い。三層を並べて読むと、どこまでが国の決めたルールで、どこからが機構の裁量なのかが見えてくる

Q2国会を通さずに省令で決めていいんですか?

法律が具体的な範囲を示して委任していれば許される。本条は「第791条から前条までに定めるもののほか」「財務及び会計に関し」と範囲を限定しており、白紙委任ではない。実務のポイント:委任立法の適法性が争われるのは、たいてい委任の範囲を超えた省令の規定である。省令を読むときは、その規定が本当に「財務及び会計」の範囲内に収まっているかという視点を持つと、批判的に読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 地方税共同機構は総務省の一部局だと思われがちだが、地方税法に基づいて設立された独立の法人である。ただし財務と会計の細部は総務省令で定められるため、組織としての独立性と会計ルールの国による統一が両立する構造になっている
  • 「委任条文は飛ばしてよい」という読み方は、調査や監査の場面では逆効果である。実務で使う様式や基準は、ほとんどが本条のような委任条文の先にある。条文が短いことは、重要度が低いことを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の位置付け地方税法795条:財務会計の細目を総務省令に委任する受け皿規定地方税法791〜794条:機構の財務会計に関する基本ルールを法律で直接規定
総務省令:本条の委任を受けて細目を具体化
改正手続法律改正として国会の議決が必要法律改正として国会の議決が必要
総務大臣が制定・改正(国会の議決は不要)
調査時の読み方委任の範囲(財務及び会計)を確認する入口骨格となる義務・手続を把握する
様式・基準など実務の具体的内容を確認する

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
會計法・決算法

台湾では税務電子化システムを国の機関が運営するため、独立法人の会計を省令に委任する本条のような構造はなく、政府会計の一般法で規律される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体の財政課から出向して、地方税共同機構の経理を担当することになった。決算書の様式や勘定科目の根拠を法律で探しても見つからない。答えは本条が委任した総務省令の側にある
  • 地方議会の議員が「うちの市が機構に払っている負担金は、どう使われているのか」と調べ始めた。法律の条文で分かるのは骨格だけである。会計処理の細部まで追うには、本条が指す総務省令と、機構が公表している財務諸表をあわせて読む必要があるのではないか?

学説

通説(委任立法の限界論):憲法41条の国会中心立法の原則から、法律による命令への委任は個別具体的であることを要し、白紙委任は許されない。委任を受けた命令が委任の範囲を逸脱すれば違法・無効となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地方税法等の一部改正により、地方税共同機構に関する規定群が設けられ、機構の財務及び会計の細目を総務省令に委任する本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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