地方税法 第791条(事業年度)
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機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、地方税法第791条に定められた規定で、「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第791条(事業年度)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第791条の条文原文は「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 地方税法第791条は第五節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第791条の前の条は地方税法第790条の2です。
- 地方税法第791条の次の条は地方税法第792条です。
- 地方税法第791条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第791条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第791条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/791
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法791条は、地方税共同機構の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定める。自治体の会計年度と同じ期間にそろえ、負担金と事業の対応を明確にしている。
Q · eLTAX を運営している地方税共同機構の「一年」って、いつからいつまで?
毎年4月1日から翌年3月31日まで
地方税法791条により、地方税共同機構の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。機構の財源の多くは都道府県・市区町村の負担金で、自治体の会計年度も地方自治法208条により同じ4月から3月です。期間がそろっているため、どの年度の負担金がどの年度の事業に使われたかを対応させやすくなっています。
解説
会社の経理担当が eLTAX で給与支払報告書を送るとき、あるいは個人事業主がスマホから住民税を納めるとき、その裏で動いている組織が地方税共同機構である。地方税法791条は、この機構の事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」と定めている。地味な一文に見えるが、意味は小さくない。機構の運営費は、全国の都道府県と市区町村が出す負担金でまかなわれている。自治体の会計年度も同じ4月から3月なので(地方自治法208条)、自治体が予算に組んだ負担金と機構の予算が同じ一年のなかで対応する。年度がずれていれば、どの年度の負担金でどの年度のシステム改修をまかなうのかで毎回調整が必要になるが、本条がその手間をなくしている。もう一つ知っておきたいのは、eLTAX の新しい手続やシステム改修の多くが、この年度の区切りに合わせて計画・予算化されることだ。機構が公表する事業計画を年度単位で追えば、自社の税務手続がいつ変わるかを前もってつかめる
法的な位置づけ
地方税法791条は、地方税共同機構の会計上の一年を画する事業年度について、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる旨を定める組織規定である。地方団体の会計年度と同一期間とすることにより、地方団体の負担金と機構の予算・決算を年度単位で対応させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構の事業年度はいつからいつまで?
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。地方税法791条が定めており、自治体の会計年度と同じ期間です。
Q2eLTAX の運営はどこがしていますか?
地方税法にもとづいて全国の地方団体が共同で設けた地方税共同機構です。国税庁ではありません。国税の e-Tax とは別のシステムです。
Q3地方税共同機構はいつ設立された?
平成29年(2017年)の地方税法改正で設立根拠が設けられ、令和元年(2019年)4月1日に設立されました。
Q4地方税共同機構の運営費は誰が出している?
主な財源は全国の都道府県と市区町村が出す負担金です。自治体の予算書に「地方税共同機構負担金」として計上されます。
Q5eLTAX と e-Tax の違いは?
eLTAX は住民税・法人住民税・固定資産税など地方税の電子手続、e-Tax は所得税・法人税など国税の電子手続です。運営主体も問い合わせ先も別です。
Q6eLTAX の仕様変更はいつ多い?
機構の事業は年度単位で計画・予算化されるため、4月の年度替わり前後に変更やお知らせが集中しやすい傾向があります。
Q7自治体の会計年度は何条で決まっている?
地方自治法208条で、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わると定められています。機構の事業年度もこれと同じ期間です。
Q8地方税共同機構の予算や財務諸表は見られる?
機構は年度ごとに予算や事業計画、財務諸表を作成します。地方税法791条の後に続く財務関係の規定とあわせて確認すると全体像がつかめます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方税共同機構って結局なにをしているところなんですか?
地方税法にもとづいて全国の地方団体が共同で設けた法人で、eLTAX(地方税の電子申告・納付システム)の運営、共通納税、地方税務の研修や調査研究などを担っている。会計の一年は791条により4月から翌年3月まで。実務のポイント:eLTAX の操作で困ったときの問い合わせ先は、税務署でも市役所でもなく、機構のヘルプデスクであることが多い
Q2なぜわざわざ法律で事業年度を決めているんですか?
機構の財源の大部分は都道府県と市区町村の負担金で、各自治体の会計年度は地方自治法208条で4月から3月と決まっている。791条で機構を同じ期間にそろえることで、どの年度の負担金がどの年度の事業に使われたかを対応させられる。実務のポイント:自治体と期間がそろっているため、機構の予算資料は自治体の予算書と並べて読み比べやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「eLTAX は国税庁が運営している」と思われがちだが、国税の e-Tax と地方税の eLTAX は別のシステムである。eLTAX を運営しているのは、地方税法にもとづいて全国の地方団体が共同で設けた地方税共同機構である。問い合わせ先を取り違えると、ヘルプデスクの間をたらい回しにされる
- 事業年度の規定は形式的な決まりにすぎないと思われがちだが、それだけではない。自治体の負担金を財源とする組織にとって、会計の区切りが自治体とそろっていることは、どの年度の負担金をどの年度の事業に使ったかを説明できる状態(財務の透明性)を保つ前提になっている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の政府会計年度は暦年(1月〜12月)。日本のように4月始まりではないため、日台で公的機関の年度比較をする際は期間のずれに注意が必要
韓国の国の会計年度も暦年。地方税の電子化システムは別の公的機関が担うが、日本のような共同機構の事業年度を法律で直接定める形とは異なる
ドイツは会計年度を暦年とする。公的機関の年度を上位の財政単位とそろえる発想自体は日本と共通する
米連邦政府の会計年度は10月始まり。州ごとに年度が異なり、連邦補助金との期間調整が実務上の論点になる点は、本条が避けている問題の好例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月の新年度に、会社の税務担当として eLTAX の新機能や仕様変更のお知らせを受け取った。機構の事業計画は年度単位で組まれるため、年度替わりにはお知らせが集中しやすい。3月のうちに機構の公表資料に目を通しておけば、社内マニュアルの改訂が後手に回らない
- 自治体の財政課に配属されて、予算書のなかに「地方税共同機構負担金」という項目を見つけたらどうなるか? 機構の事業年度は自治体の会計年度と同じなので、この負担金は同じ年度の機構の事業に充てられる。議会で中身を聞かれたら、機構が年度ごとに公表している予算と事業計画を出典として示せる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地方税共同機構の設立根拠となる規定群の整備に伴い、機構の事業年度を定める規定として設けられた。機構は令和元年(2019年)4月1日に設立
- 地方税法 第792条事業年度ごとの予算等の手続(現行効力を要確認)
- 地方税法 第793条事業年度ごとの財務諸表の作成(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第208条自治体の会計年度、機構の事業年度と同一期間
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