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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第790条の2(総務大臣への報告)

機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

総務大臣への報告とは何ですか?

定義総務大臣への報告とは、地方税法第790条の2に定められた規定で、「機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第790条の2(総務大臣への報告)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第790条の2の条文原文は「機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。」で始まります。
  3. 地方税法第790条の2は第四節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第790条の2の前の条は地方税法第790条です。
  7. 地方税法第790条の2の次の条は地方税法第791条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第790条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第790条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/790_2

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