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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第792条(予算等)

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  1. 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
  3. 3.機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

この条文の基本情報

予算等とは何ですか?

定義予算等とは、地方税法第792条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第792条(予算等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第792条の条文原文は「機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。」で始まります。
  3. 地方税法第792条は第五節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第792条の前の条は地方税法第791条です。
  7. 地方税法第792条の次の条は地方税法第793条です。
  8. 地方税法第792条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第792条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第792条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/792

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法792条は、地方税共同機構が毎事業年度の予算・事業計画を作成し、作成又は変更のたびに遅滞なく総務大臣へ届け出て公表する義務を定める。国の認可は不要。

Q · eLTAX を運営する地方税共同機構の予算は、国の認可が必要なの?

認可は不要。作成・届出・公表の義務を負うだけです

地方税法792条により、地方税共同機構は毎事業年度に予算及び事業計画を作成しなければなりません(1項)。作成又は変更したときは遅滞なく総務大臣に届け出る義務があり(2項)、届け出た後は遅滞なくその予算等を公表しなければなりません(3項)。条文上求められているのは「届出」であり、総務大臣の認可を受けなくても予算は成立します。外部からの検証は、公表された資料を通じて行われる仕組みです。

解説

毎年の住民税の特別徴収や、法人住民税の電子申告、納付書の QR コードによるスマホ納付。こうした仕組みの裏側では、地方税共同機構という一つの法人が動いている。全国の地方公共団体が共同で設立した組織で、eLTAX(地方税の電子申告・納付システム)などを運営する。本条はこの機構のお金の流れについて三つの義務を課している。毎事業年度、予算と事業計画を作ること。作成または変更したら、遅滞なく総務大臣に届け出ること。届け出たら、遅滞なく公表すること。ここで押さえておきたいのは、求められているのが「届出」であって「認可」ではないという点である。総務大臣の許可(役所が事前に審査して OK を出す手続)がなくても予算は成立する。その代わり、国への届出と一般への公表という二つの窓を開けておくことで、外部から見える状態を保っている。自分の自治体が eLTAX にいくら負担しているのか知りたいとき、あなたが最初に開くべき資料はこの公表文書である。

法的な位置づけ

地方税法第792条は地方税共同機構の財務に関する規定であり、機構が毎事業年度に予算及び事業計画を作成する義務、これを作成又は変更した際に遅滞なく総務大臣へ届け出る義務、届出後に遅滞なく公表する義務の三つを定める。国の事前認可を要しない届出制である点に特色がある。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

地方公共団体が共同で設立した法人で、eLTAX(地方税の電子申告・納付システム)などを運営し、地方税の事務を共同で担う組織です。

Q2地方税共同機構の予算はどこで見られますか?

地方税法792条3項により、機構は総務大臣へ届け出た予算等を公表しなければなりません。まず機構の公式サイトの公表資料を確認するのが基本です。

Q3地方税共同機構の事業計画は毎年作られますか?

はい。地方税法792条1項が「毎事業年度」予算及び事業計画を作成するよう義務付けています。単年度ごとの作成が前提です。

Q4機構の予算変更は届出が必要ですか?

必要です。792条2項は作成時だけでなく「変更したとき」も遅滞なく総務大臣に届け出るよう定め、届出後は3項に基づき公表も必要です。

Q5地方税共同機構の所管官庁はどこですか?

地方税制度を所管する総務省です。792条の届出先も総務大臣とされています。国税庁や財務省の所管ではありません。

Q6「遅滞なく」とはいつまでですか?

法令上、日数の定めはなく、合理的な理由のない遅れを許さない趣旨と解されています。「直ちに」より緩く「速やかに」と近い用語として使われます。

Q7機構の予算公表が遅れたら違法ですか?

合理的な理由なく公表が遅れれば、792条3項の「遅滞なく」公表する義務に反する状態といえます。指摘の根拠は条文そのものにあります。

Q8eLTAX の運営費は誰が負担していますか?

機構の運営費は主に地方公共団体側の負担で賄われています。負担の詳細は、機構が公表する予算と各自治体の予算書を突き合わせて確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構って、結局だれがお金を出してるんですか?

機構は地方公共団体が共同で設立した法人で、運営費は主として地方公共団体側の負担で賄われている。その予算と事業計画は本条(地方税法792条)により毎事業年度作成され、総務大臣への届出と公表が義務付けられている。実務のポイント:自治体ごとの負担の考え方は公表資料と自治体の予算書を突き合わせると見えてくる。片方だけ読んでも構造はつかめない(最新の公表内容をご確認ください)

Q2国が予算をチェックしてないなら、無駄遣いし放題じゃないですか?

本条は認可ではなく届出制だが、作成・変更のたびに遅滞なく届け出て公表する義務がある(地方税法792条2項・3項)。つまり統制は、事前の許可ではなく「見える化」で担保されている。実務のポイント:届出制の組織で実際に効くのは、利用者である自治体側の目である。公表資料を読み込んで意見を出す自治体ほど、事業の優先順位に声が届きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が予算を認可しているのだから、国のチェックは効いている」と思われがちだが、本条が求めているのは総務大臣への届出であって認可ではない。事前審査で止める仕組みではなく、事後に見える状態を保つ仕組みである。だからこそ、公表された資料を誰かが読まない限り、チェックは働かない
  • eLTAX や QR コード納付は国税庁のシステムだと思っている人が多い。法人の担当者が地方税と国税の電子申告を同じ感覚で扱うのはこの思い込みのためである。実際には、運営主体は地方公共団体が共同で設立した機構であり、お金の出どころも説明責任の向き先も国税とは別の線でつながっている

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
財政部財政資訊中心組織法

台湾では税務電子化システムを国の機関が運営しており、地方団体の共同法人が届出制のもとで予算を公表する日本型の仕組みとは構造が異なる

韓国
한국지역정보개발원

韓国では地方税の電子納付(위택스)を地方自治体の情報化機関が担っており、地方共同運営という点で日本と比較しやすい(法的根拠の詳細は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体職員として議会で「eLTAX の負担金は高すぎないか」と追及されたとしたら、どう答える? 根拠になるのは、機構が公表している予算と事業計画である。前年からどの事業にどれだけ増えたかを示せるかどうかで、答弁の説得力がまったく変わる
  • 税務システムのベンダー営業担当として、来年度に eLTAX の仕様変更があるかを探りたい。機構の事業計画には、どのシステムをいつ改修するかの方向性が書かれていることが多い。競合より先に読んだ者が提案の準備で一歩先を行く
  • 予算の変更があったのに公表が数か月遅れていた。本条は「遅滞なく」と書いている。指摘する根拠は条文そのものにある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地方税法等の一部改正により地方税共同機構に関する規定が設けられ、機構の予算等の作成・届出・公表義務が定められた(機構の設立は2019年4月)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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