地方税法 第803条
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第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第803条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第803条の条文原文は「第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地方税法第803条は第八節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第803条の前の条は地方税法第802条です。
- 地方税法第803条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第803条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第803条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/803
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法803条は、767条2項の規定に違反した者に十万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰ではない秩序罰で前科はつかず、裁判所が非訟手続の決定で科す。
Q · 地方税法803条の過料を科されたら、前科がつくの?
つかない。過料は刑罰ではない秩序罰だから
地方税法803条は、767条2項の規定に違反した者に十万円以下の過料を科すと定めています。過料は刑法9条が列挙する刑罰(罰金・科料など)に含まれない行政上の秩序罰なので、前科にはなりません。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科します。ただし、過料の決定を受けた事実は記録に残り、官公庁との契約審査などで申告を求められる場合があります。
解説
地方税法の罰則と聞くと、脱税の拘禁刑や重い罰金を思い浮かべるかもしれない。803条はそれとは別の種類の制裁である。「第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する」。ここで押さえておきたいのは「過料」と「科料」の違いだ。科料は刑罰で、前科がつく。過料は刑罰ではない秩序罰(ルールを守らせるために課される金銭的な制裁で、前科はつかない)であり、刑事裁判ではなく、原則として非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定で科す。本条は地方税法第9章に置かれた条文で、参照先の767条2項が課す義務を守らせる最後の留め金になっている(767条2項が具体的に何を定めているかは、最新の条文で必ず確認してほしい)。あなたがこの義務を負う立場にいるなら、問われるのは金額の大小ではない。「行政上のルール違反として公式に記録される」という信用面の傷である。
法的な位置づけ
地方税法803条は、同法767条2項の義務に違反した者に対し、十万円以下の過料を科す罰則規定である。ここでいう過料は刑法9条の刑罰に含まれない行政上の秩序罰であり、前科として扱われない。過料事件は非訟事件手続法に基づき、裁判所が決定によって科す。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法803条とは何ですか?
地方税法767条2項の規定に違反した者に、十万円以下の過料を科す罰則規定です。刑事罰ではなく、行政上の秩序罰に分類されます。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判を経て科され前科がつきます。過料は秩序罰で、非訟事件手続法による裁判所の決定で科され、前科はつきません。
Q3過料はどこの裁判所が科すのですか?
法律で定められた過料事件は、原則として当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が扱います(非訟事件手続法119条)。
Q4過料の決定に不服があるときはどうする?
決定の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法120条、67条)。期限が短いので、受領当日の相談が安全です。
Q5過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。財産の差押えに進む可能性があります。
Q6過料は会社と個人どちらに科される?
803条は「違反した者」を対象とします。誰が該当するかは767条2項の義務を誰が負うかで決まるため、最新条文で義務の名宛人を確認する必要があります。
Q7過料の金額はどう決まる?
803条は「十万円以下」という上限のみを定めます。具体額は違反の程度、経緯、是正の有無などを踏まえて裁判所が決定します。
Q8過料は履歴書の賞罰欄に書く必要がある?
一般に賞罰欄の「罰」は刑事罰を指すと解され、過料は刑罰ではありません。ただし入札や許認可の審査書類で法令違反歴を広く問われる場合は別途確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料を払ったら、前科がついちゃうんですか?
つきません。803条の過料は刑罰ではない秩序罰で、刑法9条が定める刑罰(罰金・科料など)には含まれないため、前科として扱われません。実務のポイント:転職や資格登録で問われる「罰金以上の刑」にも過料は該当しない。ただし官公庁との入札・契約の審査では、法令違反の有無を広く確認する欄があり、そこで申告が必要になる場合がある。前科がつかないことと、記録が一切残らないことは別の話である
Q2上限10万円って、毎回満額取られるものなんですか?
満額とは限りません。803条は「十万円以下」と上限を定めているだけで、具体的な金額は違反の程度・経緯・是正の有無を見て裁判所が決めます。実務のポイント:実務では、決定前の陳述で是正済みであることや悪質性がないことを示すと、上限よりかなり低い金額で決まることが多い。陳述書を出さずに放置した人ほど、高めの金額で決まりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」と「科料」は読みが同じなので、同じものだと思われがちだ。実際は別物である。科料は刑法上の刑罰で前科がつくが、過料は行政上の秩序罰で前科はつかない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法による裁判所の決定で進む
- 上限10万円という数字だけを見て「気にするほどではない」と考える人は多い。だが金額の問題ではない。地方税の事務に関わる組織にとって、過料の決定を受けたという事実は、公的な信頼性を問う指標として見られる。10万円の制裁が、その何倍もの取引機会を失わせることがある
- 「自分の会社に関係があるのは脱税の罰則だけ」という発想そのものがずれている。地方税法は納税者を罰する法律であると同時に、税の事務を支える仕組みにも義務を課す法律である。803条は後者の側に属する
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政上の義務違反に対する罰鍰を行政罰法で一般的に規律し、行政機関が処分として科す。日本の法律上の過料が裁判所の決定で科される点と異なる。
韓国は과태료の賦課・徴収・裁判手続を一般法で統一的に定め、行政庁の賦課に異議があれば裁判所の手続に移行する。
ドイツは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)に対する Geldbuße を刑罰と区別し、行政庁が科す。日本の秩序罰概念の比較対象として参照されることが多い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方税の関係業務を受託している会社で、法務担当のあなたが条文チェックを任された。社内規程は767条2項の義務を前提に作られているか? 過料は前科にならないが、取引先や自治体からの信頼は確実に落ちる
- 担当役員から「過料なら払えば済む話だろう」と言われた。そうではない。過料の決定は裁判所の記録に残り、自治体との契約更新の審査で問題にされる可能性がある。ここで反論できるかどうかで、会社の姿勢が決まる
- 裁判所から過料についての陳述を求める書面が届き、提出期限まであと一週間。放っておけば、あなたの言い分を聞かないまま決定が出る。今のうちに事実関係と、違反に至った経緯を書面にまとめておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 767条2項の義務違反によって不利益を受けたと考える場合、過料は国に納める秩序罰であって、あなたへの賠償にはならない点を理解する2. 実害があるなら、民法709条などに基づく損害賠償請求を別に検討する3. 違反の事実を記録した資料(書面・日付・やり取り)を保全する4. 所管の行政機関に情報提供して是正を促す
訴えられた側:1. まず767条2項の最新条文を確認し、自分の行為が本当にその要件に当たるかを検証する2. 違反していた場合は直ちに是正し、是正の記録を残す3. 裁判所から陳述を求められたら、期限内に経緯と是正措置を書面で提出する(非訟事件手続法120条) 4. 決定に不服があれば即時抗告を検討する。期限が短いので、決定書を受け取ったその日に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):過料の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条、67条。最新の改正状況をご確認ください)。過料の制裁そのものに刑事の公訴時効の規定は適用されない
学説
通説:過料は刑罰ではない秩序罰であるため、刑法総則や刑事訴訟法は原則として適用されず、非訟事件手続法による裁判所の決定で科される。刑罰と目的・性質を異にするため、刑事罰との関係も刑罰の重複とは区別して論じられる。
- 地方税法 第767条本条の過料の対象となる義務規定(内容は最新条文で要確認)
- 地方税法 第3条地方団体の課税権の根拠、事務全体の前提
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所と手続
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判、陳述聴取と即時抗告
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