地方税法 第767条(名称)
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- 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
- 2.機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、地方税法第767条に定められた規定で、「機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第767条(名称)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第767条の条文原文は「機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 地方税法第767条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第767条の前の条は地方税法第766条です。
- 地方税法第767条の次の条は地方税法第768条です。
- 地方税法第767条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第767条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第767条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/767
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法767条は、地方税共同機構に名称中の「地方税共同機構」の使用を義務づけ、機構以外の者が同じ文字を名称に用いることを禁じる規定である。
Q · 「地方税共同機構」という名前は、ほかの会社や団体も使えるの?
使えない。機構以外の名称使用は法律で禁止されている
地方税法767条1項は、地方税共同機構に対し、名称中に「地方税共同機構」という文字を用いることを義務づけています。同条2項は、機構でない者がその文字を名称中に用いることを禁じています。つまり、この名称を名乗れる法人は全国に一つしかありません。税の手続を案内する連絡で名称が正式名称と一致しない場合は、公的窓口ではない可能性を強く疑い、eLTAX 公式サイトなど自分で調べた窓口から確認するのが安全です。
解説
給与支払報告書の電子提出、法人住民税の申告、全国の自治体へのまとめ払い。eLTAX と呼ばれるこれらの仕組みを動かしているのが「地方税共同機構」である。本条が定めるのは二つだけだ。第1項は、機構は名称に必ず「地方税共同機構」という文字を使うこと。第2項は、機構以外の者はその文字を名称に使ってはならないこと。地味に見えるが、狙いははっきりしている。税金の納付先や電子申告の窓口を名乗る組織が複数あれば、誰が本物か一般人には判別できない。そこで名称を法律で独占させ、「地方税共同機構」と名乗る法人は全国に一つしかない状態を作っている。あなたにとっての実益は単純だ。似た名前の団体から督促や「手続代行」の連絡が来たら、正式名称と完全に一致するかをまず確かめればよい。一致しない名前で税の手続を案内してくる相手は、公的な窓口ではない。
法的な位置づけ
地方税法第767条は、地方税共同機構の名称に関する規定である。第1項は機構に対し名称中に「地方税共同機構」という文字を用いることを義務づけ、第2項は機構でない者が名称中に同じ文字を用いることを禁止する。地方公共団体が共同で運営する法人の名称を法律上独占させ、公的な税務窓口の識別性を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構は何をしている組織?
地方税の電子申告・申請・納付システム eLTAX の運営や、複数自治体への地方税をまとめて電子納付できる共通納税の事務などを担う組織です。
Q2地方税法767条に違反するとどうなる?
機構でない者が名称に「地方税共同機構」の文字を用いると、地方税法上の過料の対象となる規定が置かれています。金額や条番号は最新の条文で確認してください。
Q3「地方税共同機構」を社名に入れることはできる?
できません。地方税法767条2項により、機構でない者は名称中に「地方税共同機構」という文字を用いることが禁じられています。
Q4eLTAX の運営主体はどこ?
eLTAX(地方税ポータルシステム)の運営主体は地方税共同機構です。その名称は地方税法767条で機構だけが使えるよう守られています。
Q5地方税共同機構はいつできた?
平成31年(2019年)の地方税法改正で創設され、それまで eLTAX を運営していた一般社団法人地方税電子化協議会の業務を引き継ぎました。
Q6地方税共同機構からのメールが本物か確かめる方法は?
メール内のリンクや電話番号は使わず、検索などで自分でたどり着いた eLTAX 公式サイトや自治体の窓口で、案内の内容が事実かを確認するのが確実です。
Q7記事やブログで地方税共同機構の名前を書くのは違法?
本条が禁じるのは「名称中に用いる」こと、つまり団体名や社名としての使用です。文章の中で機構に言及すること自体は本条の対象外と読めます。
Q8共通納税とはどんな仕組み?
複数の自治体に納める地方税を、eLTAX を通じて一括して電子納付できる仕組みです。複数拠点を持つ企業の経理事務の負担を軽くします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方税共同機構って、結局どこの役所なんですか?
役所そのものではなく、地方税法に基づいて設立された法人で、地方公共団体が共同で運営している。eLTAX の運営や共通納税の事務を担い、その名称は本条(地方税法767条)で独占が保障されている。実務のポイント:問い合わせ先が分からないときは、まず eLTAX の公式サイトを見るとよい。個別の税額の誤りなど課税そのものの問題は機構ではなく、課税した市区町村が窓口になる
Q2似た名前の団体から税金の連絡が来ました。名前が違うだけで偽物って断定できますか?
断定まではできないが、強い警戒信号になる。地方税法767条2項により、機構でない者は「地方税共同機構」という文字を名称に使えない。逆に言えば、本物は必ずこの正式名称で名乗る。実務のポイント:詐欺の文面は正式名称を一字だけ変えたり、「センター」「事務局」を付け足したりすることが多い。電話番号やリンクは使わず、自分で調べた公式窓口に連絡するのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 名称の規定なんて形式だけで実害はない、と考えがちである。だが税の手続は「公的機関を名乗る相手を信じて払う」行為そのものだ。名称の独占が崩れれば、本物と偽物を区別する手掛かりが一般人の手元から消える。地味な条文ほど、詐欺対策の土台になっていることがある
- 地方税共同機構を国の役所(総務省の一部局)だと思っている人は多い。法律上は地方税法に基づいて設立された法人で、地方公共団体が共同で運営する組織である。役所そのものではないからこそ、名称を法律で守る必要があった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法767条:機構の名称使用義務(1項)と他者の使用禁止(2項) | 地方税法758条:機構の設立目的 地方税法759条:機構の法人格 |
| 名あて人 | 機構自身と、機構以外のすべての者 | 機構(存在理由の定義) 機構(法的地位の付与) |
| 納税者にとっての実益 | 正式名称との一致で公的窓口を見分ける手掛かりになる | 機構が何のための組織かを理解できる 機構が役所そのものではなく法人であることが分かる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では地方税の電子申告・納付基盤を国の機関が運営しており、自治体の共同法人に名称独占を与える立法例は見当たらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「地方税共同センター」を名乗るメールが届き、住民税の未納分をリンク先から至急払うよう求めてきた。正式名称と一字違うだけだが、本物の機構はこの名前を使わない。リンクを開く前に eLTAX 公式サイトから自分で確認すれば足りる
- もし経理代行の会社を起業して、信用を得るために「地方税共同機構サポート」という社名を考えたら、どうなる? 第2項はまさにこれを禁じている。機構でない者が名称にこの文字を入れること自体が違反であり、過料の対象になる規定が地方税法に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成31年(2019年) 新設:地方税法の改正により地方税共同機構に関する規定が設けられ、機構の名称の使用義務と他者の使用禁止が定められた
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