地方税法 第766条(登記)
- 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、地方税法第766条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第766条(登記)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第766条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 地方税法第766条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第766条の前の条は地方税法第765条です。
- 地方税法第766条の次の条は地方税法第767条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第766条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第766条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/766