地方税法 第765条(定款)
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- 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
- 六役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
- 十二公告及び公表の方法
- 十三機構の保有する情報の公開に関する事項
- 2.機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、地方税法第765条に定められた規定で、「機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第765条(定款)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第765条の条文原文は「機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 地方税法第765条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第765条の前の条は地方税法第764条です。
- 地方税法第765条の次の条は地方税法第766条です。
- 地方税法第765条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第765条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第765条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/765
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法765条は、地方税共同機構の定款に目的、代表者会議、地方団体の費用負担など13項目の記載を義務付け、定款の変更には総務大臣の認可を必要とすると定める。
Q · eLTAX を運営している地方税共同機構のルールは、どこに決められているの?
機構の定款で決まり、その記載事項を地方税法765条が定める
地方税法765条1項は、地方税共同機構が定款に定めなければならない事項として、目的、名称、事務所の所在地、資産、代表者会議、役員、業務、運営審議会、財務会計、定款変更、794条に基づく地方団体の費用負担、公告・公表の方法、情報公開の13項目を列挙しています。同条2項により、定款の変更は総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。地方団体が共同で運営する一方、骨格の変更には国の監督が及ぶ仕組みです。
解説
給与支払報告書の電子提出、法人住民税の電子申告、納付書の右上に印字された地方税統一 QR コード。それらを裏で動かす eLTAX の運営主体は、総務省でも都道府県でもない。地方税共同機構という法人である(地方団体が共同で運営する組織)。本条は、その機構の憲法にあたる「定款」に何を書かなければならないかを列挙する。目的、代表者会議、役員、運営審議会、財務会計、地方団体の費用負担、情報公開まで、全13項目である。注目すべきは第2項だ。定款の変更は総務大臣の認可がなければ効力を生じない。機構は地方団体が共同で運営する組織でありながら、骨格の変更には国の承認が必要になる。eLTAX の障害や仕様変更に振り回されたとき、誰が決め、誰が費用を出し、どこで情報が公開されるのか。その答えを探すには、まず定款を見ればよい。
法的な位置づけ
地方税法765条は、地方税共同機構の定款の必要的記載事項を定める規定である。目的、名称、事務所の所在地、資産、代表者会議、役員、業務、運営審議会、財務会計、定款変更、地方団体の費用負担、公告・公表の方法、情報公開の13項目の記載を義務付け、定款変更の効力発生を総務大臣の認可に係らしめる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
地方税法に基づき、地方団体が共同で設立・運営する法人です。eLTAX など地方税の電子手続の基盤を担い、運営費は地方団体が負担します。
Q2地方税共同機構の定款には何が書かれていますか?
地方税法765条1項により、目的、名称、事務所、資産、代表者会議、役員、業務、運営審議会、財務会計、費用負担、情報公開など13項目が必須です。
Q3地方税共同機構の定款変更に必要な手続は?
地方税法765条2項により、定款の変更は総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。機構内部の議決だけでは変更は完結しません。
Q4eLTAX の運営費は誰が負担していますか?
地方税法794条に基づき、地方団体が費用を負担する仕組みです。負担に関する事項は765条により機構の定款に記載されます。
Q5地方税共同機構は国の機関ですか?
国の機関ではありません。地方団体が共同で運営する法人であり、国は定款変更の認可などを通じて監督する立場にとどまります。
Q6地方税共同機構の代表者会議とは?
地方団体の代表者で構成される意思決定機関です。委員の定数・任期・議決方法などは、765条1項に基づき定款で定められます。
Q7地方税共同機構の情報公開はどうなっていますか?
765条1項は、機構の保有する情報の公開に関する事項を定款に記載するよう求めています。具体的な手続は定款と機構の公表資料で確認できます。
Q8地方税共同機構の運営審議会の役割は?
機構の運営について審議する合議体です。委員の定数などは765条1項により定款で定められます。詳細な権限は定款と関連規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX って結局どこがやってるんですか?国税庁ですか?
国税庁ではありません。地方税法第9章に基づいて設立された地方税共同機構が運営しています。本条はその定款の必要記載事項を定めた規定です。実務のポイント:問い合わせ窓口も e-Tax とは別系統です。両方を使う経理担当者は、障害情報を確認するサイトを二つ、ブックマークに入れておくと締切前に慌てずに済みます。
Q2機構の運営費って、結局だれが払ってるんですか?
本条第1項は、地方税法794条に基づく地方団体の費用負担に関する事項を定款に定めるよう求めています。つまり、運営費の基本は地方団体が負担する仕組みです。実務のポイント:負担の配分方法は定款や機構の公表資料で確認できます。自治体の予算書で「負担金」の項目を探すと、地元自治体がいくら負担しているかが見えてきます(最新の状況は機構の公表資料をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- eLTAX は国のシステムだと思われがちだが、運営主体は地方税法に基づく地方税共同機構である。国税の e-Tax(国税庁)とは運営主体も法的根拠も別物であり、問い合わせ先や障害情報の発信元も異なる。
- 「定款なんて形式的な書類だ」という見方は、視点がずれている。本条第2項により、定款は総務大臣の認可なしには一字も変えられない。機構の目的や業務の範囲を広げるにも、地方団体の費用負担の仕組みを変えるにも、この関門を通る必要がある。定款の文言こそが、機構が今後どこまで業務を広げられるかを決める境界線である。
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では税務情報システムを財政部の附属機関が運営しており、地方団体が共同で法人を設立し定款で運営する日本型の仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 1月末の給与支払報告書の提出期限直前に eLTAX がつながりにくくなった。経理担当のあなたは、どこに苦情を言えばいいのか分からない。窓口は市区町村ではなく、機構である。
- 自治体の DX 予算を審議する議会で、議員が「eLTAX の費用負担はどう決まっているのか」と質問した。担当課長が答えるべき根拠は、機構の定款に定められた費用負担の事項と、その基礎となる地方税法794条である。答弁準備に残された時間は二日しかない。
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