地方税法 第764条(数)
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機構は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、地方税法第764条に定められた規定で、「機構は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第764条(数)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第764条の条文原文は「機構は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
- 地方税法第764条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第764条の前の条は地方税法第763条です。
- 地方税法第764条の次の条は地方税法第765条です。
- 地方税法第764条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第764条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第764条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/764
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法764条は、地方税共同機構を全国で一つに限って設立すると定める。同機構はeLTAXを運営し、地方団体が共同で設立した法人で、国の機関ではない。
Q · eLTAX を運営している地方税共同機構って、いくつもあるんですか?
全国に一つだけ。地方税法764条で単一と決まっている
地方税法764条は「機構は、一を限り、設立されるものとする」と定めており、地方税共同機構は全国で一つしか設立できません。同機構は地方団体が共同で設立した法人で、eLTAX(地方税ポータルシステム)や地方税共通納税の仕組みを運営しています。課税権は各都道府県・市区町村に残り、機構は共同処理の受け皿として機能します。
解説
全国には約1,700の市区町村と47の都道府県があり、それぞれが独立した課税権(税を課して集める権限)を持っている。それでも、会社の経理担当者が給与支払報告書を電子で提出するときの窓口は eLTAX の一つだけである。eLTAX を運営しているのが地方税共同機構(地方団体が共同で設立した法人)で、本条は「機構は一つしか設立しない」と定めている。機構が二つ、三つと作られれば、自治体ごとにシステムも ID も仕様もばらばらになり、電子化前の分断に逆戻りする。この一文は、その分断が起きないよう法律の段階で手当てしたものである。複数の自治体への住民税を一度の操作で納められる地方税共通納税の仕組みも、運営主体が一つであることを前提にしている。また、eLTAX をかたる不審な連絡を見分けるときにも、この点が手がかりになる。正規の運営者は全国に一つしかないからである。
法的な位置づけ
地方税法764条は、地方税共同機構の数を定める規定であり、同機構は一を限り設立されるものとする。これにより、地方団体が共同して行う地方税の電子的な申告・納付等の処理を担う法人は全国で単一とされ、各地方団体の課税権を維持したまま、処理基盤の分立を法律上排除する組織規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
地方税法に基づき地方団体が共同で設立した法人です。eLTAX や地方税共通納税を運営し、764条により全国で一つに限られています。
Q2eLTAX の運営元はどこですか?
地方税共同機構です。総務省や国税庁が直接運営しているわけではなく、地方団体が共同で設立した法人が運営主体です。
Q3地方税共同機構はいつ設立されましたか?
平成29年(2017年)の地方税法改正で設立根拠が置かれ、2019年4月に発足しました。それ以前は前身の団体が eLTAX を運営していました。
Q4地方税法764条は何を定めていますか?
「機構は、一を限り、設立されるものとする」として、地方税共同機構を全国で一つに限ることを定めた組織規定です。
Q5eLTAX と e-Tax の違いは?
eLTAX は地方税(住民税・法人住民税・固定資産税等)、e-Tax は国税庁が所管する国税の電子申告です。ID も問い合わせ先も別です。
Q6地方税共同機構は国の機関ですか?
国の機関ではありません。地方団体が共同で設立した法人で、課税権は各都道府県・市区町村に残ったまま共同処理を担います。
Q7eLTAX を名乗るメールは本物?
運営主体は法律上一つだけです。公式窓口以外からの連絡はリンクを開く前に送信元ドメインを確認し、不審なら公式サイトから直接確認しましょう。
Q8地方税共通納税とは何ですか?
複数の自治体への地方税をeLTAX経由で一度の操作で電子納付できる仕組みです。運営主体が一つであることが前提になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX って国の役所がやってるんじゃないんですか?
運営主体は地方税共同機構で、地方税法第9章に基づいて地方団体が共同で設立した法人である。本条(764条)により、機構は全国で一つに限られている。国税の e-Tax は国税庁が所管する別のシステムである。実務のポイント:eLTAX と e-Tax は ID も別々である。「e-Tax に登録したから地方税も大丈夫」と思い込み、住民税関係の提出が漏れてしまう例は珍しくない。両方の利用状況を年に一度は確認しておくとよい
Q2どうして一つに限る必要があるんですか?二つあっても困らないのでは?
課税権は各地方団体にあり、機構はそれを共同で処理するための受け皿である。受け皿が複数あると、自治体はそれぞれに接続しなければならず、事業者も送信先を使い分ける必要が出てきて、電子化の利点がなくなる。本条はその分断を条文で防いでいる。実務のポイント:機構が一つと法律で決まっているため、自治体の税務システムを選ぶ際には eLTAX と連携できるかどうかが重要な判断材料になる。ベンダーの提案資料で eLTAX 対応が必ず強調されるのはこのためである
間違えやすい点 AI による整理
- eLTAX は総務省や国税庁が運営していると思われがちだが、実際の運営主体は地方税法に基づいて地方団体が共同で設立した地方税共同機構である。国税の e-Tax とは別のシステムで、問い合わせ先も別になる
- 「なぜ民間に任せて競争させないのか」と考える人もいるが、その問い自体が前提を取り違えている。課税権はそれぞれの地方団体にあり、機構は共同で処理するための受け皿にすぎない。受け皿が複数になれば自治体側の接続の負担が何倍にも増えるため、本条は競争ではなく一本化を選んだ設計と解される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 地方税法764条:機構の数(一を限り設立) | 地方税法763条:機構の法人格 地方税法765条:機構の名称 |
| 実務上の意味 | 運営主体の単一性を保証し、接続先・ID・仕様の分立を防ぐ | 機構が権利義務の主体として契約・運営を行えることの根拠 「地方税共同機構」という名称の使用を基礎づける |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では税務電子処理の中枢を国の機関が担う。日本のように地方団体が共同で設立した単一法人が地方税を処理する構造とは異なる
韓国では地方税の電子申告・納付をウィタックス(위택스)で全国統一的に処理する。運営は行政安全部系統で、日本の地方団体共同法人方式とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員が十の自治体に分かれて住んでいる会社の経理担当者。給与支払報告書の提出期限である1月31日まで、あと一週間しかない。十か所へ紙で郵送する代わりに eLTAX でまとめて送信できるのは、送信先をまとめる機構が全国に一つしかないからである
- 「eLTAX の利用者 ID が失効します」というメールが届いたら、どうすればよいか。運営主体は法律上一つしかない。公式の窓口以外からの連絡であれば、リンクを開く前にまず疑うのが正しい対応である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地方税法等の一部改正により、地方団体が共同して地方税の電子的処理等を行う法人として地方税共同機構に関する規定が置かれ、機構は一を限り設立されるものとされた。機構は2019年4月に発足した
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