地方税法 第768条(代表者会議の設置及び組織)
- 機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
- 2.代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。
- 一都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
- 二都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
- 3.委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
- 4.委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.委員は、再任されることができる。
- 6.第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
この条文の基本情報
代表者会議の設置及び組織とは何ですか?
定義代表者会議の設置及び組織とは、地方税法第768条に定められた規定で、「機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第768条(代表者会議の設置及び組織)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第768条の条文原文は「機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。」で始まります。
- 地方税法第768条は第二節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第768条の前の条は地方税法第767条です。
- 地方税法第768条の次の条は地方税法第769条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第768条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第768条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/768