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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

地方税法 第770条(代表者会議の議長)

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  1. 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 2.議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
  3. 3.議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

代表者会議の議長とは何ですか?

定義代表者会議の議長とは、地方税法第770条に定められた規定で、「代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第770条(代表者会議の議長)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第770条の条文原文は「代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
  3. 地方税法第770条は第二節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第770条の前の条は地方税法第769条です。
  7. 地方税法第770条の次の条は地方税法第771条です。
  8. 地方税法第770条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第770条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第770条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/770

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第770条は、地方税共同機構の代表者会議に議長を置き、委員の互選で選ぶと定める。議長は会務を総理し、事故・欠員時は議長が予め指定する委員が職務を行う。

Q · 地方税共同機構の代表者会議の議長って、誰がどうやって決めるの?

国の任命ではなく、委員どうしの互選で選ばれます

地方税法770条1項により、地方税共同機構の代表者会議には議長が置かれ、委員の互選で定められます。議長は会務を総理し、代表者会議を代表します(同条2項)。議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、議長があらかじめ指定した委員が職務を行います(同条3項)。副議長の規定はなく、代行者は議長の事前指定によって確保される仕組みです。

解説

スマホで QR コードを読み取り、自動車税や固定資産税を払ったことがあるなら、あなたはすでにある組織の利用者である。その組織が地方税共同機構だ。全国の地方団体が共同で設立した法人で、eLTAX(地方税のオンライン手続システム)と地方税統一 QR コードによる納付の仕組みを運営している。本条は、この機構の最高意思決定の場である「代表者会議」の議長の決め方を定めている。ポイントは三つ。議長は国が任命するのではなく、委員どうしの互選(委員の中から委員自身が選ぶこと)で決まる。議長は会務を取りまとめ、会議を代表する。議長に事故があるときや議長が欠けたときに備えた副議長のポストはなく、議長が自分の代理をあらかじめ指名しておく。地味な組織規定だが、全国の住民税・事業税のデジタル基盤を国ではなく地方が自分たちで握っていることを示す一文である。

法的な位置づけ

地方税法第770条は、地方税共同機構の代表者会議における議長の設置、選任方法、職務および代理を定める規定である。議長は委員の互選により定められ、会務を総理し代表者会議を代表する。議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

全国の地方団体が共同で設立した法人で、eLTAX(地方税のオンライン手続システム)や地方税統一 QR コードによる納付の仕組みを運営しています。

Q2eLTAX はどこが運営していますか?

地方税共同機構が運営しています。国税庁や個々の市区町村ではなく、全国の地方団体が共同で担う法人が運営主体です。

Q3代表者会議とは何ですか?

地方税共同機構の重要事項を決める会議体で、地方団体の代表者である委員で構成されます。本条はその議長の選び方と職務を定めています。

Q4互選とはどういう意味ですか?

会議の構成員どうしが、自分たちの中から役職者を選ぶ方法です。本条では、代表者会議の委員が委員の中から議長を選びます。

Q5代表者会議の議長の権限は?

会務を総理し、代表者会議を代表します(地方税法770条2項)。会議の運営を取りまとめ、対外的に会議を代表する立場です。

Q6代表者会議に副議長はいますか?

本条に副議長の規定はありません。議長に事故があるときや欠けたときは、議長があらかじめ指定した委員が職務を行います。

Q7代表者会議の議長の任期はいつまで?

本条は議長の任期を定めていません。委員の任期など関連事項は同法の他の条文や機構の定めを確認する必要があります。

Q8地方税統一 QR コードは誰が管理している?

地方税共同機構が運営する eLTAX の仕組みに基づいて運用されています。機構の運営方針は地方団体の代表で構成する代表者会議が関与します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構って、結局は総務省の外郭団体みたいなものじゃないんですか?

地方税法上、機構は地方団体が共同で運営する法人として位置付けられており、最高意思決定の場である代表者会議の議長は委員の互選で決まる(地方税法770条1項)。国が議長を任命する構造ではない。実務のポイント:総務大臣の認可や監督が及ぶ場面はあるため、完全に国から独立しているわけでもない。「誰が決めるか」と「誰が監督するか」を分けて見るのが正確な読み方である(監督規定の範囲は最新の条文で確認されたい)。

Q2議長が急に辞めたら、機構の意思決定は止まってしまうんですか?

議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、議長があらかじめ指定した委員が職務を行う(地方税法770条3項)。副議長ポストを置かず、代行者を事前指名で確保する設計である。実務のポイント:この仕組みが機能するのは、議長が就任時に代行者を指定しているからこそである。組織運営を点検する立場なら、議事資料で事前指定がされているかを最初に見る。

間違えやすい点 AI による整理

  • eLTAX や地方税の QR コード納付は国のシステムだと思われがちだが、運営主体は地方団体が共同で設立した地方税共同機構である。代表者会議の議長も委員の互選で決まり、国の任命は入らない。
  • 「議長が不在なら副議長が代わる」という一般的な会議体のイメージをそのまま当てはめると読み違える。本条には副議長の規定がなく、議長があらかじめ指定した委員が職務を行う。誰が代わるかは議長の事前の指定しだいであり、この指定がなければ代行者の決め方は本条だけでは確定しない。

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財政部財政資訊中心(国の機関)

台湾では地方税の電子申告・納付も国の機関が運営しており、地方団体が共同で運営する法人や、その会議体の議長を互選する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • eLTAX が納付期限の直前に止まり、会社の経理担当であるあなたは給与支払報告書を出せない。苦情はどこに出せばいいのか。システムは国税庁でも市役所でもなく地方税共同機構が運営しており、その運営方針を最終的に決めているのは地方団体の代表で構成する代表者会議である。
  • 自治体の税務課に配属されたばかりの職員が「共同機構の方針は総務省が決めているんですよね?」と先輩に聞く。代表者会議の議長は委員の互選で選ばれる。総務大臣の任命ではない。この違いを知っていれば、制度改善の要望をどこに上げるべきかが見えてくる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地方税法等の一部改正により地方税共同機構に関する規定が設けられ、代表者会議の議長に関する本条が整備された(機構は2019年4月に設立)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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