地方税法 第771条(役員)
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- 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
- 2.機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、地方税法第771条に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第771条(役員)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第771条の条文原文は「機構に、役員として、理事長及び監事を置く。」で始まります。
- 地方税法第771条は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第771条の前の条は地方税法第770条です。
- 地方税法第771条の次の条は地方税法第772条です。
- 地方税法第771条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第771条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第771条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/771
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法771条は、地方税共同機構に役員として理事長と監事を必ず置くと定める。副理事長または理事は、定款で定めるところにより置くことができる。
Q · 地方税共同機構には、どんな役員が必ずいるの?
必置は理事長と監事の二つ、副理事長・理事は定款次第
地方税法771条1項により、地方税共同機構には役員として理事長と監事を必ず置きます。理事長は機構を代表して業務を動かす役、監事は業務や会計を監査する役です。一方、同条2項により、副理事長又は理事は定款で定めるところにより置くことができるにとどまり、置くかどうかや人数は機構の定款に委ねられています。経営陣の規模は柔軟にしつつ、監査役の不在だけは認めない構造です。
解説
固定資産税をスマホでQRコード払いするとき、会社の経理が1月に給与支払報告書を電子提出するとき、どちらも裏で動いているのはeLTAX(地方税ポータルシステム)である。その運営主体が「地方税共同機構」(全国の地方団体が共同で運営する法人)で、本条はその経営陣の最低限の骨格を定める。必ず置くのは「理事長」(組織の代表者)と「監事」(業務や会計をチェックする監査役)の二つだけで、副理事長や理事は定款(組織の基本ルール)で置くかどうかを決められる。見落とされやすいのは、監事が任意ではなく必置になっている点だ。年間で巨額の税金データと納付資金の流れを扱う組織について、法律は「経営陣を何人にするか」は自由にしつつ、「チェック役を置かない」という選択肢だけは最初から潰している。
法的な位置づけ
地方税法771条は、地方税共同機構の役員構成を定める規定である。同条1項は理事長及び監事を必置の役員とし、同条2項は定款で定めるところにより副理事長又は理事を任意に置くことができるとする。代表・執行を担う役員と監査を担う役員を法律上分け、監査機能を欠く組織体制を排除する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは
地方税法に基づき全国の地方団体が共同で設立した法人で、eLTAX(地方税ポータルシステム)の運営などを担います。国の行政機関ではありません。
Q2eLTAX 運営 どこ
eLTAXを運営するのは地方税共同機構です。国税のe-Taxを運営する国税庁とは別の系統なので、問い合わせ先を混同しないよう注意が必要です。
Q3地方税共同機構 理事 必ず置く?
必ず置くわけではありません。地方税法771条2項により、理事と副理事長は定款で定めるところにより置くことができる任意の役員です。
Q4地方税共同機構 監事 なぜ必置
納税者の情報と納付資金の流れを扱う組織であるため、業務と会計を監査する役を法律で必置とし、内部チェックを欠く体制を最初から排除しています。
Q5eLTAX 障害 申告期限 延長できる?
期限延長の判断権者は機構ではなく各地方団体の長です。地方税法20条の5の2の期限延長などを、障害情報の記録を添えて地方団体に相談します。
Q6地方税共同機構の代表者は誰?
機構を代表するのは地方税法771条1項で必置とされる理事長です。現在の就任者は機構が公表する役員名簿で確認するのが確実です。
Q7地方税共同機構の役員の人数は決まっている?
法律で必ず置くのは理事長と監事のみです。副理事長や理事を置くか、何人にするかは機構の定款で定めることになっています。
Q8地方税共同機構 行政書士試験 出る?
出題可能性は高くありませんが、出る場合は「必置は理事長と監事、副理事長と理事は定款次第」という区別が問われやすいポイントです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方税共同機構って、結局お役所なんですか?
国の役所ではない。地方税法に基づき、全国の地方団体が共同で設立した法人である。役員として理事長と監事を必ず置き、副理事長や理事は定款で置くかを決める(地方税法771条)。実務のポイント:eLTAXの障害を国税庁や税務署に問い合わせても答えは出ない。系統が違うからだ。運営は機構、期限延長の判断は各地方団体、この二本立てを知っていると対応が早くなる。
Q2監事って何をする人? 理事長と何が違うんですか?
理事長は機構を代表して業務を動かす側、監事は機構の業務や会計が適正かを監査する側である。本条は両方を必置とし、攻める役と止める役を最初から分けている(地方税法771条1項)。実務のポイント:試験では「理事は必ず置く」という誤った選択肢がよく作られる。必置は理事長と監事のみ、副理事長と理事は定款次第。この一点の区別で得点が分かれる。
間違えやすい点 AI による整理
- eLTAXは国税庁か総務省が直接運営していると思われがちだが、実際の運営主体は地方団体が共同で設立した地方税共同機構である。国の機関ではないため、障害時の問い合わせ先も、期限延長の判断権者(各地方団体の長)も、国税のe-Taxとは系統が違う
- 役員の条文など形式的なものだと読み飛ばされやすいが、監事の必置は軽い話ではない。理事を一人も置かない身軽な体制は許されても、監査役を欠く体制は法律上ありえない。税データを独占的に扱う組織に、内部チェックを最初から組み込んだ設計である
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の行政法人も董(理)事と監(理)事を置き、執行と監督を分ける構造をとる。ただし地方税電子手続を担う共同法人という制度自体は台湾にはなく、財政部の機関が電子申告基盤を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申告期限の前日夜、eLTAXにつながらず法人住民税の電子申告ができない。誰に責任を問えばいいのか? システムを動かすのは機構で、その代表者は本条の理事長である。ただし期限延長を決める権限は機構ではなく、各地方団体の長にある
- 行政書士試験や地方公務員の昇任試験の勉強中、地方税法の後半に突然出てくる「機構」の章で手が止まる。役員構成は必置と任意の区別さえ押さえれば足りる。理事長と監事は必ず置く、副理事長と理事は定款次第。三行で整理できる
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